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名無しさん@1周年
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549 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:34:46.00 ID:iaD+tFpK0
>>2
中卒低学歴だから
http://i.imgur.com/SQKzc1G.jpg
「糠喜び」を書けずに「糖喜び」と書いてる

学位記見せろと言われても逃亡し続ける中卒
【大分】別府警察署の警察官、社民党の支援団体の施設敷地内に無断で小型カメラを設置…参議院選挙の期間中の今年6月©2ch.net
332 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:38:37.75 ID:iaD+tFpK0
革マルか?赤軍か?
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14 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:39:59.61 ID:iaD+tFpK0
自動運転以外の車を禁止しろ
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438 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:41:20.18 ID:iaD+tFpK0
ペクチョンと呼ぶことを普及させよう!
ペクチョンという呼び名は規制法の対象外
しかもペクチョンって何だろうと検索すると在日問題が完全にわかってしまうというメリット付き

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf

法第2条によればペクチョンと呼び罵倒することは一切法の対象とはならない
その理由は、「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」という要件を満たさないからである
ペクチョンとは身分のことを指すのであって出身地を指す言葉ではないからだ

第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)
に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、
本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
【社会】容疑者父「息子が…」勤務先で謝罪コメント 相模原事件 ★4 [無断転載禁止]©2ch.net
15 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:45:01.27 ID:iaD+tFpK0
http://i.imgur.com/mO6Xx3z.jpg
これが犯人のフォローしているアカウント

津田大介
田原総一朗
橋本徹
堀江貴文
吉田照美
ろくでなし子
中村うさぎ
生島マリカ(在日作家)


犯人からフォローされてる津田大介がこの件についてコメント
http://i.imgur.com/0FWYVLN.jpg
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19 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:46:46.77 ID:iaD+tFpK0
共産主義とナチズムは全く同じ

The relative ease with which a young communist could be converted into a Nazi or vice versa was well known, best of all to the propagandists of the two parties.
The communists and Nazis clashed more frequently with each other than with other parties simply
because they competed for the same type of mind and sector of economic activity, it would still have to face the problem of integrating these separate plans into a unitary whole.
There will be a stronger and stronger demand that some board or some single individual should be given powers to act on their own responsibility.
The cry for an economic dictator is a characteristic stage in the movement toward planning.

https://mises.org/system/tdf/Road%20to%20serfdom.pdf?file=1&type=document

The Road to Serfdom
with The Intellectuals and Socialism
FRIEDRICH A. HAYEK
http://i.imgur.com/BNX3a6E.jpg
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23 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:48:08.92 ID:iaD+tFpK0
共産主義とナチズムは全く同じ

The relative ease with which a young communist could be converted into a Nazi or vice versa was well known, best of all to the propagandists of the two parties.
The communists and Nazis clashed more frequently with each other than with other parties simply
because they competed for the same type of mind and sector of economic activity, it would still have to face the problem of integrating these separate plans into a unitary whole.
There will be a stronger and stronger demand that some board or some single individual should be given powers to act on their own responsibility.
The cry for an economic dictator is a characteristic stage in the movement toward planning.

https://mises.org/system/tdf/Road%20to%20serfdom.pdf?file=1&type=document
P.49~

The Road to Serfdom
with The Intellectuals and Socialism
FRIEDRICH A. HAYEK
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25 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:48:40.02 ID:iaD+tFpK0
http://2.bp.blogspot.com/--mrCsTyWwPE/VbFw86mO6GI/AAAAAAAALMg/iJ9EdtomjG0/s1600/shibakitai_zaitokukai-demo.jpg
http://i.imgur.com/eztZGDO.jpg
http://blog-imgs-59.fc2.com/d/e/l/deliciousicecoffee/20130702073017491.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/trendwordmatome/imgs/3/5/3555ac78.png
http://blog-imgs-93.fc2.com/a/n/t/antiglobalism/Ch21R-4VEAEI5xu.jpg
http://i.imgur.com/984kZoi.jpg
【社会】容疑者父「息子が…」勤務先で謝罪コメント 相模原事件 ★4 [無断転載禁止]©2ch.net
35 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:53:46.07 ID:iaD+tFpK0
>>30
同居を条件に措置入院解除されたのにこいつは同居せずに放置したんだが
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603 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:58:59.03 ID:iaD+tFpK0
>>37
>PAC3は本当に役に立つのか、試しに一回くらい撃ち落として見せて欲しい

そもそも日本には早期警戒衛星が無いだろ?
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
611 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 14:59:55.78 ID:iaD+tFpK0
>>598
>北朝鮮「パチンコ規制したらどうなるかわかってんだろうな?あぁ?」
>
>http://i.imgur.com/qsT0pNh.jpg

方角変えたら大阪直撃だな
【社会】容疑者父「息子が…」勤務先で謝罪コメント 相模原事件 ★4 [無断転載禁止]©2ch.net
54 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:02:10.34 ID:iaD+tFpK0
>>42
ところが、わずか12日後の3月2日、市は病院から「他害要件が消失した」などと記載された「症状消退届」の提出を受けたため、容疑者を退院させた。届には「退院後は家族と同居する」とも記されていたが、実際には一人暮らしだった。
http://news.goo.ne.jp/article/hochi/nation/20160727-134-OHT1T50003.html
【社会】容疑者父「息子が…」勤務先で謝罪コメント 相模原事件 ★4 [無断転載禁止]©2ch.net
56 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:02:49.61 ID:iaD+tFpK0
>>52
手紙の内容が殺害予告な上に警察官にも殺害予告を話してたからだろ
【社会】容疑者父「息子が…」勤務先で謝罪コメント 相模原事件 ★4 [無断転載禁止]©2ch.net
61 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:04:33.58 ID:iaD+tFpK0
>>57
>>26
【国内】ヘイトスピーチで中止勧告=2例目、川崎市のデモ代表者に―法務省 ★2 [無断転載禁止]©2ch.net
475 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:07:31.24 ID:iaD+tFpK0
法も読めないインブリードペクチョンがアホ晒してんなあ

第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの
(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、
本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。


「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」=
(1)[専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的]
and
(2)[公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知する]
and
)
(3)[本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として]
and
(4)[本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動]


(1)(2)(3)(4)全てが同時に成立したもののみが法第2条の「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」に該当する

ペクチョンは(3)を満たさないので法第2条の「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」に該当しない
【国内】ヘイトスピーチで中止勧告=2例目、川崎市のデモ代表者に―法務省 ★2 [無断転載禁止]©2ch.net
476 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:07:52.03 ID:iaD+tFpK0
(1)差別的意識助長or誘発目的
(2)公然害悪告知or顕著侮辱
(3)本邦外出身地事由
(4)社会排除扇動不当差別言動
http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf
この全てを漏れなく満たしたもののみが法の対象となる

有田芳生って本邦外出身者なん?wwwwww
【国内】ヘイトスピーチで中止勧告=2例目、川崎市のデモ代表者に―法務省 ★2 [無断転載禁止]©2ch.net
477 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:08:20.63 ID:iaD+tFpK0
ペクチョンは本邦外出身者事由に該当しないので合法
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
660 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:11:05.94 ID:iaD+tFpK0
>>624
パリ不戦条約すら知らない低学歴発見

パリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)では侵略の定義が書かれていないように見えるが、実は自衛戦争は侵略戦争に含まないという解釈を条約の発案当事者同士で確認しあっており、その解釈を行うことを条件にパリ不戦条約は調印された
つまりパリ不戦条約における侵略戦争には自衛戦争は含まれず、何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
挑発行為を受けて行う武力攻撃が自衛戦争だと各国が独自に決めて良い
何が挑発行為なのかも決めて良い
だから欧米列強は植民地を獲得した時に侵略戦争を1度もしてないことになってるんだよ

というわけで、パリ不戦条約をGHQがコピペして作った憲法9条は
当然、自衛権を認めるものだし
何をもって自衛とするかも自由に決めて良い
これが国際社会のルール
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
663 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:11:22.45 ID:iaD+tFpK0
>>624
>>660のソース
http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
664 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:11:36.69 ID:iaD+tFpK0
>>624
>>660のソース
There is nothing the American Draft of an antiwar treaty which restricts or impairs in any way the right of
self-defence. That right is inherent in every sovereign State and is implicit in every treaty. Every nation is free at
all times and regardless of treaty provisions, to defend its territories from attack or invasion, andit alone is
competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defence. If it has a good case, the world will
applaud and not condemnits action. Express recognition by treaty of this inalienable right, however, gives rise to the
same difficulty encountered in any effort to define aggression. It is the identical question approached from the other
side. In this respect, no treaty provision can define the natural right of self-defence. It is not the interest of peace
that a treaty should stipulate a juristic conception of self-defence, since it is far too easy for the unscrupulous to
mould events to accord with an agreed definition.
出典 The Inherent Right of Self-Defence in International Law (Murray Colin Alder) P.56
https://books.google.co.jp/books?id=RpbdymdjCOMC&pg=PA56

I am entirely in accord with the views expressed by Mr. Kellogg in his speech of the 28th April that the proposed treaty
does not restrict or impair in any way the right of self-defence, as also with his opinion that each State alone is
competent to decide circumstances necessitate recourse to war for that purpose.
出典 Sir Austen Chamberlain to Mr. Atherton. Foreign Office, July 18, 1928
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp
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674 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:14:16.06 ID:iaD+tFpK0
>>669
パリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)では侵略の定義が書かれていないように見えるが、実は自衛戦争は侵略戦争に含まないという解釈を条約の発案当事者同士で確認しあっており、その解釈を行うことを条件にパリ不戦条約は調印された
つまりパリ不戦条約における侵略戦争には自衛戦争は含まれず、何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
挑発行為を受けて行う武力攻撃が自衛戦争だと各国が独自に決めて良い
何が挑発行為なのかも決めて良い
だから欧米列強は植民地を獲得した時に侵略戦争を1度もしてないことになってるんだよ

というわけで、パリ不戦条約をGHQがコピペして作った憲法9条は
当然、自衛権を認めるものだし
何をもって自衛とするかも自由に決めて良い
これが国際社会のルール
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677 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:14:49.29 ID:iaD+tFpK0
>>669
パリ不戦条約すら知らない低学歴発見

>>674のソース
http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
679 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:15:14.00 ID:iaD+tFpK0
>>669
パリ不戦条約すら知らない低学歴発見

>>677のソース
There is nothing the American Draft of an antiwar treaty which restricts or impairs in any way the right of
self-defence. That right is inherent in every sovereign State and is implicit in every treaty. Every nation is free at
all times and regardless of treaty provisions, to defend its territories from attack or invasion, andit alone is
competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defence. If it has a good case, the world will
applaud and not condemnits action. Express recognition by treaty of this inalienable right, however, gives rise to the
same difficulty encountered in any effort to define aggression. It is the identical question approached from the other
side. In this respect, no treaty provision can define the natural right of self-defence. It is not the interest of peace
that a treaty should stipulate a juristic conception of self-defence, since it is far too easy for the unscrupulous to
mould events to accord with an agreed definition.
出典 The Inherent Right of Self-Defence in International Law (Murray Colin Alder) P.56
https://books.google.co.jp/books?id=RpbdymdjCOMC&pg=PA56

I am entirely in accord with the views expressed by Mr. Kellogg in his speech of the 28th April that the proposed treaty
does not restrict or impair in any way the right of self-defence, as also with his opinion that each State alone is
competent to decide circumstances necessitate recourse to war for that purpose.
出典 Sir Austen Chamberlain to Mr. Atherton. Foreign Office, July 18, 1928
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
684 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:16:45.03 ID:iaD+tFpK0
>>669
国際法の知識0な上に憲法の知識も0かよ低学歴って

芦田修正により9条は個別的自衛権を認めてる

○鈴木(義)委員 或ル国際法学者モ、交戦権ヲ前ニ持ツテ来ル方ガ、自衛権ト云フモノヲ捨テナイト云フコトニナルノデ宜イノダト云フコトヲ説明シテ居リマシタ、ダカラ色々利害ハアルノデスケレドモ、何カ先達テ金森国務大臣ハ、戦争ノ方ハ永久ニ之ヲ抛棄スル……
○芦田委員長 金森君ト私ノ意見ハ、其ノ点ニ於テ違フノデス
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/s210801-s07.htm
小委員会 昭和21年8月1日(第7回)
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
705 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:22:45.36 ID:iaD+tFpK0
>>669
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
713 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:24:22.61 ID:iaD+tFpK0
>>11
>>>8 日本は専守防衛だから直接被害がでないと撃てない

EEZ漁業権の侵害
明確な侵略行為だね
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
715 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:25:10.82 ID:iaD+tFpK0
>>700
迎撃無理だろ
早期警戒衛星が無いから燃料注入も点火も見えない
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
718 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:25:51.41 ID:iaD+tFpK0
>>716
>>669
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
721 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:26:24.18 ID:iaD+tFpK0
>>717
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
732 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:29:24.90 ID:iaD+tFpK0
>>727
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
734 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:29:42.17 ID:iaD+tFpK0
>>730
>>727
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
736 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:29:54.01 ID:iaD+tFpK0
>>733
>>727
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
738 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:30:07.55 ID:iaD+tFpK0
>>737
>>727
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
742 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:30:30.32 ID:iaD+tFpK0
>>741
>>727
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
744 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:31:16.33 ID:iaD+tFpK0
>>743
>>727
国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
747 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:31:47.00 ID:iaD+tFpK0
>>743
低学歴って歴史の知識0だからアメリカがハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
748 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:32:11.75 ID:iaD+tFpK0
>>746
>>743
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか


国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
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750 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:32:26.59 ID:iaD+tFpK0
>>749
>>746
>>743
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか


国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
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756 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:32:56.54 ID:iaD+tFpK0
>>749
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか


国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
757 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:33:05.54 ID:iaD+tFpK0
>>755
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか


国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
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764 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:34:02.11 ID:iaD+tFpK0
>>762
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか


国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
768 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:34:55.81 ID:iaD+tFpK0
>>762
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
772 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:35:21.88 ID:iaD+tFpK0
>>767
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
775 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:35:30.10 ID:iaD+tFpK0
>>769
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
776 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:35:38.20 ID:iaD+tFpK0
>>774
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
779 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:36:07.86 ID:iaD+tFpK0
>>778
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
785 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:37:14.79 ID:iaD+tFpK0
>>784
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【速報】北朝鮮の弾道ミサイル“ノドン” 秋田沖の排他的水域内に落下 [無断転載禁止]©2ch.net
788 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 15:37:40.08 ID:iaD+tFpK0
>>786
低学歴って歴史の知識0だからアメリカが先にハワイ王国を侵略したことすら知らないのか
ハワイ王国を滅ぼして皆殺しにして対日侵略基地を作り上げたアメリカはその時点で日本に対する侵略行為を行っている
故にこれを撃破するのはパリ不戦条約における自衛権の行使に他ならない

国際法の知識0
生きてて恥ずかしく無いの?

「『即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す』と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。」

http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。
【社会】植松聖容疑者 犯行直前の美容整形手術費用は80万円 [無断転載禁止]©2ch.net
189 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 17:26:20.78 ID:iaD+tFpK0
低学歴は優生学が左翼思想である事すら知らなかった模様

Many early left-wing thinkers wanted government to direct social policy towards "improving" the human race by discouraging reproduction among those sections of society deemed to have undesirable genes.
Supporters of state planning often found the idea of a planned genetic future attractive.
As Adrian Wooldridge, author of Measuring the Mind: Education and Psychology in England 1860-1990, comments: "The Webbs supported eugenic planning just as fervently as town planning."
Beatrice Webb declared eugenics to be "the most important question of all" while her husband remarked that "no eugenicist can be a laissez-faire individualist".
http://www.newstatesman.com/society/2010/12/british-eugenics-disabled


P.4~
Opinions differ about the significance of eugenics for the left. Many scholars argue that similar biological theories were fairly widespread in Europe and the Americas in the first half of the twentieth century and that they held a great appeal for leftist social reformers.
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16203/irsheugenics2010.pdf?sequence=1
A brave new world: the left, social engineering, and eugenics in twentieth-century Europe


P.4~
The history of eugenics has been presented so often as though it were simply the extension of nineteenth-century social Darwinism,
reflective of the same conservative values and the interests of the identical social groups,
that we have nearly lost sight of the fact that important segments of the Left
(as well as the women's movement, which deserves to be treated as a separate category) were once also enthusiastic about the potential uses of eugenics.5
Indeed, in Britain and the United States there once existed a movement popularly known as "Bolshevik Eugenics."
In both countries, the enthusiasm that many biologists, like their colleagues in other disciplines, felt for the Soviet Union was rooted in their conviction that it would spur scientific development and promote a scientific outlook.
https://www.researchgate.net/profile/Diane_Paul/publication/11738836_Eugenics_and_the_Left/links/560d7ec408ae96742010d0f7.pdf
Eugenics and the Left
Diane Paul
Journal of the History of Ideas
Vol. 45, No. 4 (Oct. - Dec., 1984), pp. 567
【内閣改造】共産・小池氏、改造内閣は「暴走継続内閣」 [無断転載禁止]©2ch.net
225 :名無しさん@1周年[]:2016/08/03(水) 19:43:48.01 ID:iaD+tFpK0
>>1
元NHK・池田信夫氏が従軍慰安婦問題の大ウソに福島みずほが関与していることを完全暴露

元NHK・池田信夫氏(アゴラ研究所 所長)
韓国の「私が従軍慰安婦をやりました」と最初に名乗り出たおばあちゃんがいるわけです。
あれもね、僕ら20年前に番組作った時に売り込んできたのが、福島瑞穂だったんです。

その時は、僕らもね。ああ面白い話だと思ったんですよ。その時までは慰安婦というのは話としてはあったんだけれども、
「私が慰安婦です。」という人が出てきたのは、金学順という人が初めてだったんです。それで我々としては初めてのケースだから、
当時のニュースセンター9時という番組で10分くらいやったわけです。その時に福島さんがスタジオまでやってきてね。

おばあちゃんに「こうこういうふうに言うのよ」とトレーニングまでしてたんです。この人なにしてんのかなあと。まだ国会議員になっていない頃です。
金学順さんは、その時に、「私は40円で妓生に売られた」という話をせつせつとしたわけですよ。「妓生に売られて、逃げるに逃げられなかった」とか
そういうひどい仕事をさせられたとそういう話だったんです。だから、それは気の毒なお話ではあるけれども、それは当時の50年以上前の
ちょっとした戦争のエピソードですね。というニュースセンター九時の10分のコーナーとして終わったわけです。NHKとしては。

当時の慰安婦の人たちというのはかなりいい給料を貰っていたんですね。それを軍票で貰っていたんですね。軍の中でしか使えないお金。
それが戦争が終わって紙切れになった。金学順さんも最初の裁判では、それを賠償してくれという話だったんです。

それが翌年の朝日新聞の報道前後から、軍に引っ張って行かれたという話にすり替わった。訴訟もそういう内容に替わった。その辺からこの話が
おかしな方向に行くようになったんですね。朝日新聞のあれは誤報だったと僕は、まあねつ造という人もいるけど、まあどっちにしても間違った
報道だったんですけど、その間違った報道に福島さんたちが、あるいはおばあちゃんたちが話を合せて行った。1992年以降ね。

従軍慰安婦問題の大ウソに福島みずほが関与していることを完全暴露
元NHK・池田信夫氏が福島瑞穂の悪行を証言
https://youtu.be/mGYGELXpkoM
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