- 【話題】鬼怒川堤防決壊の原因は「もぐら」だった!? 詳細な調査が求められる [転載禁止]©2ch.net
992 :名無しさん@1周年[]:2015/09/24(木) 11:38:20.98 ID:+jRuKxDY0 - >>955
若宮戸に最も近い鎌庭で超えてる証拠無し
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995 :名無しさん@1周年[]:2015/09/24(木) 11:41:06.98 ID:+jRuKxDY0 - 民法の過失は予見可能性で判断されるから
>>1のように国交省から公的に危険性を指摘されていた時点で予見可能性があることになり過失が認められる さらに、被害が起こる可能性を認容しながら掘削を継続し、国交省に対して削った高さを2メートルであると虚偽申告して適切な土嚢高さを見積もることを妨害したことから 出水させる故意が認められる 「予見可能性」と「認容説」を調べたらいいよ
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996 :名無しさん@1周年[]:2015/09/24(木) 11:41:34.18 ID:+jRuKxDY0 - 刑法 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
ちなみに刑法123条と119条の違いは2点 ・123条では堤防や水門の破壊に限定しているが119条では手段を限定してない ・123条では出水の結果どのような被害が出たか限定してないが119条では出水の結果、現住建造物などを浸水させた被害が指定さている 119条は水テロ全般で被害が出た場合 123条は堤防・水面破壊限定で被害が出ていない場合 このような違いのために刑罰が異なる 水テロで被害を出したら死刑もあり得るということ 判別テスト 堤防を破壊して被害が出ていない場合→123条 堤防を破壊して人家に被害が出ている場合→119条 丘を破壊して被害が出ていない場合→該当なし 丘を破壊して人家に被害が出た場合→119条 水門を破壊して被害が出ていない場合→123条 水門を破壊して人家に被害が出た場合→119条 水道管を破壊して被害が出ていない場合→該当なし 水道管を破壊して人家に被害が出た場合→119条
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998 :名無しさん@1周年[]:2015/09/24(木) 11:44:37.88 ID:+jRuKxDY0 - 西側の業者も無届けで2メートル以上削っており違法
http://i.imgur.com/NUnVkY1.png 東側の業者は無届けで5〜6メートル削っており違法 http://i.imgur.com/nlhA6v8.png 削った高さが2メートル以内になっている場所などほとんど存在しない http://i.imgur.com/OEP86Lo.jpg 削った後の標高は18メートル 丘の稜線はどこも22〜23メートル ほとんど全ての箇所が無許可で4〜5メートル削ってる違法工事
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999 :名無しさん@1周年[]:2015/09/24(木) 11:45:15.56 ID:+jRuKxDY0 - メガソーラーの土地は標高18メートル
http://i.imgur.com/nlhA6v8.png 自然堤防の稜線の標高はほぼ22〜23メートル http://i.imgur.com/OEP86Lo.jpg 削った高さが2メートル以内である箇所なんてほぼ全く存在しないレベルなんだが? 全面にわたって無許可違法工事
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1000 :名無しさん@1周年[]:2015/09/24(木) 11:45:35.44 ID:+jRuKxDY0 - 治水する義務がないことを、出水させる権利があることだと混同してるやつは
人命救助する義務がないことを、殺人して良い権利があることと混同してるのと同じ 論理的思考力が無い 「人命救助する」の否定は「人命救助しない」であって、「殺人する」じゃないんだよなあ 「治水する」の否定が「治水しない」であって、「出水させる」ではないのと同様に 「国が洪水被害が起こるから掘削を中止してくれと要請した時点」 ⇒業者に洪水被害の予見可能性が生じた ⇒過失による損害賠償責任発生 「国の中止要請を無視して掘削を継続した時点」 ⇒業者に洪水被害の認容が生じた ⇒出水させて現住建造物浸害(刑法119条)を引き起こす可能性を認容していたため犯罪の故意が成立
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