- 【安保】舞の海「デモで声を張り上げられるのも、祖国あってこそ。真の愛情も熱情も無い、理屈だけの者に何ができるものか」★6 [転載禁止]©2ch.net
501 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 14:57:43.87 ID:Kar/oL870 - >>499
国際貢献の装備品自体は、たいしてお金はかからない。 例えば、 アデン湾に、最新鋭のあきづき型護衛艦が派遣されているが、 海賊に対しては、オーバースペックだと言われている。
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509 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 15:08:13.00 ID:Kar/oL870 - >>502
例えば、28年度概算要求(防衛予算:5兆911億円)のうち、 国際貢献を主目的とした装備品取得に係る費用は、9億円 28年度概算要求(防衛省) http://www.mod.go.jp/j/yosan/2016/gaisan.pdf ■輸送防護車の取得(4両:9億円) 即席爆発装置(IED)の脅威等から輸送する邦人や在外 邦人等輸送任務に従事する隊員の安全をを確保するため、 防護性能に優れる輸送防護車を取得
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511 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 15:13:18.25 ID:Kar/oL870 - >>508
ケーススタディとしては、 2001年の同時多発テロを端に発する「テロとの戦い」だね。 2003年、独裁者とテロリストへのWMD拡散を重大な脅威とする米国は、 イラク独裁政権に対する武力行使を進めていた。 このときドイツは、中国・ロシアと組んで、フセイン政権を支援した。 国連で米国を妨害した。信じられなかったね。 ドイツは、同盟国の米国が苦しいときに、米国の妨害をしたのだ。 これで、米独の信頼関係は、完全に終わったと言えよう。 一方で、英国のブレア首相や日本の小泉首相は、明確に米国を支持した。 そして日本は、陸自をイラクに派遣した。正しい決断だった。 米国が苦しいとき、一緒にいてあげるべき。 日本が苦しいとき、米国に助けてほしいと願うならば。
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515 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 15:20:36.55 ID:Kar/oL870 - >>513
そのとおりです。 日本に対する米国の協力を、強化したいならば、 米国に対する日本の協力を、強化すべき。 そのための集団的自衛権。 逆に、反米感情を強めれば、 同盟国に対する米国のコミットメントは、弱まる。 すると、島嶼部における中国の攻勢が強まる。 ■ケース1:フィリピン 反米感情高まり ⇒ 在比米軍撤退 ⇒ 中国軍がミスチーフ礁占拠 ■ケース2:日本 反米民主党政権 ⇒ 日米同盟弱体化 ⇒ 尖閣沖で中国船の衝突事件
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517 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 15:26:05.53 ID:Kar/oL870 - >>514
追加費用は、9億円ね。 あと、国際平和協力活動等に関する能力向上のため、 コブラ・ゴールド等の多国間訓練に参加 等あるが、その訓練費用は、具体的に公表されていない。 コブラ・ゴールド(タイにおける国際共同訓練) http://www.mod.go.jp/js/Activity/Exercise/cobra_gorld2014.htm
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521 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 15:30:44.38 ID:Kar/oL870 - >>516
大量破壊兵器廃棄の立証責任は、イラク側にあった。 (決議1441でも確認されている) しかし、イラクが、湾岸戦争の停戦合意義務 (すなわち、WMD廃棄とその立証)に違反した。 イラク戦争後、イラクでのテロが悪化したのは、 イランとシリアが、テロリストを支援したから。 イランは、中国製の武器をテロリストに供与した。
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527 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 16:06:42.93 ID:Kar/oL870 - >>525
小泉首相記者会見(2003年3月20日) http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2003/03/20kaiken.html 米国の武力行使開始を理解し、支持いたします。 昨年の9月11日のニューヨークでのテロ事件等によりまして、 私は大量破壊兵器に対する脅威、これが大きく日本国民のみならず、米国民のみならず、 世界の多くの人々が大量破壊兵器に対する脅威を強く認識し出したと思います。 言わば戦争に対する観念も変わってきたと思います。こういう大量破壊兵器に対する 脅威をどのように取り除くかということが、今までも国際社会の大きな課題だったと 思います。 もしも、今後、危険な大量破壊兵器が、危険な独裁者の手に渡ったら、どのような 危険な目に遭うか、それはアメリカ国民だけではありません。日本も人ごとでは ありません。危険な兵器を危険な独裁者に渡したら、我々は大きな危険に直面する ということをすべての人々が今感じていると思います。これをどのように防ぐか、 これは全世界の関心事であります。 今回ブッシュ大統領いわく、これはイラクの武装解除を求めるものであり、 イラク国民に対する攻撃ではないと。イラク国民に自由を与える、将来豊かな生活 を築き上げるような作戦だと言っております。私もそうだと思います。日本としても、 この米国ブッシュ大統領の方針を支持してまいります。
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538 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 16:24:48.96 ID:Kar/oL870 - >>531
米国は、邪悪な独裁者からイラクを解放し、イラクに自由をもたらした。 米国は、WMDが邪悪な独裁者とテロリストの手に渡る危険を取り除き、 米国と同盟国の安全を守った。 イラクの治安を悪化させたのは、イラクに流入したテロリストと、 テロリストを支援した悪の枢軸、イランとシリアだ。
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53 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 19:38:24.26 ID:Kar/oL870 - 小林節のような共産党員に、
慶應の名前を出さないでほしい。 慶應の恥だね。 慶應は、基本的に親米保守で、 慶應の教授(細谷雄一)は、 集団的自衛権の賛成派。 (安保法制懇の委員)
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63 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 19:41:15.13 ID:Kar/oL870 - >>51
本当だよね。憲法学者は、知的レベルが最下層。 安全保障のあの字も知らないバカが、 安全保障に口出しするなよ。身の程をわきまえろ。 外交・安全保障の実務者、有識者にとって、 集団的自衛権の容認は、悲願だった。
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73 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 19:45:35.98 ID:Kar/oL870 - >>71
せっかく良い事書いていてるのに、改行でだいなしだぞ。
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85 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 19:52:11.14 ID:Kar/oL870 - >>77
小林節は、赤旗の常連であり、完全な左翼。 こんな共産主義者に、慶應の名前が出ると 不愉快極まりない。 慶應は本来、親米保守なんだ。 もともと、英国のパブリックスクールを 参考に創設された学校。 外交は親米、経済は小さな政府 橋本や小泉内閣の構造改革を進めてきた。
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102 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 19:56:41.64 ID:Kar/oL870 - >>75
田中耕太郎 最高裁長官が、 砂川判決で思慮深い補足意見を述べている。 田中耕太郎の深遠な思考は、 軽薄な左翼憲法学者とは、レベルが違いすぎる。 【砂川判決】 憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、 名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏 から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。 しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために 必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然 のことといわなければならない。 【補足意見】 法的に認め得ることは、国家が国民に対する義務として自衛のために何等かの 必要適切な措置を講じ得、かつ講じなければならないという大原則だけである。
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110 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:00:57.49 ID:Kar/oL870 - >>98
赤旗に寄稿する保守派など、存在し得ません。 小林節は、今やその主張、行動の全てが、 共産主義者そのもの。 ていうか、学生時代、小林節の名前すら 知らなかった。 左翼の金子勝と同じく、慶應の恥だね。 細谷雄一の授業は、とっていた。 神保謙の話も聞いてみたかったが、 SFCじゃなかったからな。
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114 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:03:15.17 ID:Kar/oL870 - >>107
論理的に反論できないなら、 無理して粘着レスしなくて良い。 だから、左翼は駄目なんだよ。 知性が低くて、論理がない。
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121 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:07:12.78 ID:Kar/oL870 - >>116
それ、貼ろうと思ってた。 小林は、法的安定性以前に、自己分裂を何とかしろよなw ――憲法を改正しなくても、集団的自衛権は現段階でも解釈次第で 行使することができるというわけですね。 【小林節】 できます。ただし、念のため制約を持たせるとすれば、同盟国からの 要請だけで海外派兵を決めるのではなく、国連議決とさらに事前に 国内で国会決議も行うようにしたほうがいいと思います。
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126 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:12:14.65 ID:Kar/oL870 - >>119
安保法制懇の報告書くらい読んでから、出直してきな。 @最高裁判決は、憲法前文の生存権を根拠として、 わが国の自衛権と自衛措置を明確に認めた。 A自衛権を個別的自衛権と集団的自衛権に区別し、 集団的自衛権の行使のみを違憲とする 文理解釈および判例上の根拠は、一つも存在しない。 B集団的自衛権違憲の根拠は、過去の法制局解釈。 過去の政府解釈(国会答弁)が、現在の政府解釈 により否定された今、集団的自衛権違憲の根拠はない。 よって、集団的自衛権行使は、明白に合憲です。 自明の理。 今更、低レベルな左翼と、合憲違憲の議論をする気はない。 安保法制は成立し、合憲派は完全に勝利した。 重要なのは、安全保障の議論。 安全保障への理解と熱意のない左翼は、お呼びじゃない。
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133 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:18:55.90 ID:Kar/oL870 - >>127
そのとおり、日本の憲法学界は、知性が最下層。 憲法学界の思考には、 @実効性がない 多くの学界は、実務アドバイザーとして、 政策当局者に実効的な政策提言を提供するが、 憲法学者は、生産的な実務アドバイスが皆無。 A実証性がない 法律は、文理解釈に基づくべきだが、 集団的自衛権には、文理解釈上の根拠がない。 判例上の根拠もない。 B普遍性がない 多くの学界は、グローバルな理論を展開するが、 憲法学界は、ガラパゴスな一国平和主義論に終始。 憲法前文の理想主義(国際主義)を冒涜している。
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136 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:21:12.86 ID:Kar/oL870 - >>133
A誤記訂正 【×】 集団的自衛権には、文理解釈上の根拠がない。 判例上の根拠もない。 【○】 集団的自衛権【違憲論】には、文理解釈上の根拠がない。 判例上の根拠もない。
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144 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:28:20.90 ID:Kar/oL870 - 限定的な集団的自衛権と憲法改正は、関係ないから。
皆さん、小林節のような左翼に騙されない方が良いですよ。 改憲する気もない左翼が、安保法制憎しのあまり、 「改憲しろ」だと?、ちゃんちゃらおかしいわ。 ■現行憲法で合憲 (憲法改正不要) @必要最小限度の個別的・集団的自衛権の行使 ←←←安保法制 A自衛隊の保持 ■現行憲法で違憲 (憲法改正必要) @限定制約のない個別的・集団的自衛権の行使 A軍隊の保持 ■自民党改憲案 9条2項 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 9条の2 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、 内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
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150 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:34:46.09 ID:Kar/oL870 - >>140
■憲法前文 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに 生存する権利を有することを確認する。 ■最高裁判決 しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために 必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然 わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達する にふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と 認められるものを選ぶことができるこ (補足意見) 防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、 これ一つにその時々の世界情勢その他の事情を考慮に入れた、政府の裁量 にかかる純然たる政治的性質の問題である。 法的に認め得ることは、国家が国民に対する義務として 自衛のために何等かの 必要適切な措置を講じ得、 かつ講じなければならないという大原則だけである。
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156 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:42:29.53 ID:Kar/oL870 - >>153
ブサヨって、頭おかしいよねw。最高裁砂川判決を読むべき。 憲法前文の生存権こそ、自衛権行使の合憲性の根拠なのだ。 【最高裁判決】 憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、 名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏 から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。 しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために 必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然 のことといわなければならない。 わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達する にふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と 認められるものを選ぶことができる
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159 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:45:16.35 ID:Kar/oL870 - >>158
小泉の郵政選挙のように、 安倍も改憲選挙に打って出るかもね。
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162 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 20:50:29.55 ID:Kar/oL870 - >>160
その論理の方が、全然まともだね。 田中耕太郎が補足意見で述べたとおり、 安全保障とは、国民の生存権を守るための措置で、 ・国民に対する国家の義務 ・国家に対する国民の権利 なのだ。 つまり、集団的自衛権を行使可能とし、安全保障を強化 することこそ、国民の生存権確保に資する取組みであり、 国民にとっての利益。 集団的自衛権を制限することは、その逆。 国民にとっての不利益であり、生存権が危険に晒される。
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173 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 21:02:46.07 ID:Kar/oL870 - >>164
■日本国憲法 前文 国民の生存権(全世界の国民と共にひとしく有する) 9条1項 侵略戦争の禁止 9条2項 戦力保持の禁止 ■最高裁判決 @憲法前文を根拠に、わが国の自衛権と自衛権行使の合憲性を認めた。 (自衛権を、個別的自衛権と集団的自衛権に区別せず、 集団的自衛権の行使を禁じていない) A安全保障の方法は、国際情勢に即応して選ぶことができる。 政府と国会の自由裁量的判断に属するもので、司法審査になじまない。 ■政府見解 @9条2項を根拠に、(自衛のためであっても)戦力を保持・行使できない とした。ただし自衛のための必要最小限度の実力は、保持・行使できる。 Aその具体的範囲は、国際情勢により変容する相対的なもので、 政府の政策判断に委ねられている。 B政府が今般、国際情勢の変容に応じて、その範囲を見直した結果、 限定的な集団的自衛権は、自衛のための必要最小限度に含まれる。 よって、集団的自衛権は、明白に合憲です。 もし反論したいなら、文理解釈または判例上の根拠を示してみな? 根拠を示せないなら、レスは不要だよ。
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185 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 21:26:15.37 ID:Kar/oL870 - >>184
9条1項の法意は、「侵略戦争の禁止」である。 最高裁砂川判決が、明確に述べている。 つまり9条1項の規定は、 ・武力行使を違法化する ・ただし、自衛権行使は、違法性が阻却される という国際社会に共通する認識に過ぎない。 【最高裁砂川判決】 >(九条二項の法意は)同条一項において永久に放棄することを >定めた いわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないよう >にするためであると解するを相当とする。
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189 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 21:42:24.04 ID:Kar/oL870 - >>188
こんな当たり前のことを説明させないでほしい。 低レベルな合憲違憲議論は、したくないんだよね。 もう決着は付いているのだから。 @自衛のための武力行使は、違法性が阻却される。 (9条1項が禁じた違法な侵略戦争に当らない) A自衛のための武力行使とは、 個別的および集団的自衛権の行使である。 自然法として見れば、 @何人も、自他の生命、健康、自由、財産を侵してはならない A何人も、自他の生命、健康、自由、財産を保存する権利を有する 自己を保存する権利とは、自己のための正当防衛(個別的自衛権) 他者を保存する権利とは、他者のための正当防衛(集団的自衛権)
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194 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 21:59:14.53 ID:Kar/oL870 - >>191
何回も同じことを言わせるな。自衛権の根拠は、憲法前文の国際協調主義。 ■憲法条文 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去 しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち に生存する権利を有することを確認する。 ↓ ■最高裁判例 しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために 必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然 わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達する にふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と 認められるものを選ぶことができる (補足意見) 防衛力の規模および充実の程度やいかなる方策を選ぶべきかの判断は、 これ一つにその時々の世界情勢その他の事情を考慮に入れた、政府の裁量 にかかる純然たる政治的性質の問題である。 ↓ ■政府見解 9条2項より、(自衛のためであっても)戦力を保持・行使できない。 ただし、自衛のための必要最小限度の実力は、保持・行使できる。 その具体的範囲は、国際情勢により変容する相対的なもので、 政府の政策判断に委ねられている。 政府が今般、国際情勢の変容に応じて、その範囲を見直した結果、 限定的な集団的自衛権は、自衛のための必要最小限度に含まれる。
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199 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 22:07:22.86 ID:Kar/oL870 - >>198
論理的に反論できないなら、もうレスつけなくて良いよ。 >>194を否定する文理解釈または判例上の根拠は、一つも存在しない。 君が示した9条1項は、>>194の論理を何ら否定するものではない。 なぜなら、同項の法意は、最高裁が述べるとおり「侵略戦争の禁止」 に過ぎないからだ。(国際社会の共通認識) @自衛権を、個別的自衛権と集団的自衛権に明確に区別する A集団的自衛権の行使を禁じた 上記@及びAの文理解釈又は判例上の根拠を示してみなよ? その根拠を示せない以上、集団的自衛権違憲論は破綻している。 以上
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216 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 22:55:15.60 ID:Kar/oL870 - >>211
@Aの文理解釈上の根拠を一つも示せないんですね。 ならば決着はついた。 【結論】>>194の論理より、集団的自衛権は明白に合憲です。 その上で、文理解釈上の根拠のない君の浅はかな主張を完全否定しよう。 @判例は、自衛権を個別的と集団的自衛権に明確に区別していない。 よって「個別的のみを想定している」という君の主張は、大嘘だ。 根拠もなく、よく平気で嘘をつけるね。 A正当防衛とは、「自他」を防衛する権利である。 田中長官は、砂川判決の補足意見でそう述べている。 他者のための正当防衛は、国際社会における集団的自衛権に他ならない。
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218 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:00:06.58 ID:Kar/oL870 - >>214
そのとおり。自衛権(違法性阻却)において、 個別的自衛権と集団的自衛権を明確に区別し、 集団的自衛権のみを違法とする法理は、存在し得ない。 @自然法 「殺してはならない」という絶対不変の掟は存在する A正当防衛(自衛権) ただし、自他を防衛する場合、殺傷の違法性が阻却される 自己のための正当防衛=個別的自衛権 他者のための正当防衛=集団的自衛権
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224 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:10:03.16 ID:Kar/oL870 - >>221
文理解釈や判例も学ばず、左翼憲法学者の本だけを読んでいるのが、 君らのような違憲派だ。極めてレベルが低い。 合憲派は、文理解釈や判例を根拠として、合理的な論理を構築しているが、 違憲派の主張は、「憲法学者が違憲と言えば違憲だ」というものだ。 話にならない。
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227 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:13:32.58 ID:Kar/oL870 - >>223
日本特有の9条2項の制約と、集団的自衛権全般を混同している。 フルスペックの集団的自衛権は、他者のための正当防衛に他ならない。 ただし、日本においては、9条2項の制約により、 必要最小限度の集団的自衛権行使に限定される。 必要最小限度の要件が、存立危機事態における自国防衛目的。 しかし他国においては、必要最小限度の制約はない。
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236 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:18:28.73 ID:Kar/oL870 - >>226
論理的に反論する能力がないなら、黙ってた方が良い。 知性が低いから、左翼思想に陥るんだろうね。 こういう低レベルな左翼憲法学者とその信者が、 安全保障に口出しするのは許せないね。
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243 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:25:34.86 ID:Kar/oL870 - >>233
何回同じことを言わせるんだ。 こちらは全ての主張で、文理解釈および判例上の根拠を示した。 @自衛権と自衛措置の合憲性 ⇒根拠:憲法前文(国際協調主義) A9条1項の法意 ⇒侵略戦争の禁止(根拠:砂川判決) B9条2項の法意 ⇒ケース1:自衛のための戦力も禁止(根拠:政府見解) ⇒ケース2:自衛のための戦力は容認(根拠:砂川判決が可能性を示唆) より厳しいケース1の場合でも、 自衛のための必要最小限度の実力行使は、合憲であり、 限定的な集団的自衛権は、必要最小限度の実力行使に当る。 (根拠:砂川判決「安全保障は政治の自由裁量に属する」) さて、以下@Aの文理解釈上の根拠を直ちに示したまえ。 いつまでも逃げ続けるなら、違憲派の敗北が確定するよ。 @自衛権を、個別的自衛権と集団的自衛権に明確に区別する A集団的自衛権の行使を禁じる 文理解釈上の根拠は何?、早く出しなよ、根拠は?
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246 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:32:12.70 ID:Kar/oL870 - >>234
知性が最下層のガラパゴス憲法学者が、反対しているだけで、 有能な有識者と実務者はすべて、集団的自衛権に賛成している。 国際政治学者、国際法学者、外交・防衛の実務者、 経済界、経営者、読売新聞、日本経済新聞 米国、英国、カナダ、ドイツ、豪州、NZ、フィリピン、ベトナム、 マレーシア、シンガポール、ブラジル、メキシコ、コロンビア政府等
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250 :名無しさん@1周年[]:2015/09/20(日) 23:44:47.37 ID:Kar/oL870 - >>247
いい加減にしろ。何度同じことを言わせるんだ。 憲法前文にあるように、日本国民は全世界の国民と共にひとしく、 自然権としての生存権を有している。 しからば、国民の自然権を防衛するために、 国家は固有の権利として、自衛権を当然に有し、行使可能である。 上記より導出される自衛権行使の合憲性は、憲法9条と何ら矛盾しない。 なぜなら、 9条1項は、侵略戦争の禁止で、自衛権行使は違法性が阻却されている。 9条2項は、自衛権行使を必要最小限度に限定しているが、 その具体的範囲は、国際情勢により変容する相対的なもので、 政府の政策判断に委ねられている。 で、下記@Aの文理解釈上の根拠は何?、これは最後通告。 これ以上逃げ続けるなら、次のレスまでに文理解釈上の根拠 を示せないのならば、違憲派の論理的敗北を確定させる。 今後一切相手にしない。 @自衛権を、個別的自衛権と集団的自衛権に明確に区別する A集団的自衛権の行使を禁じる 文理解釈上の根拠は、何ですか?
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