inherent=existing as a natural and permanent part or quality of と英英辞典で説明される通り「〜に自然で永久の部分又は本質として存在する」 と言う意味だから「国家固有の権利」でよい。
「集団的自衛権」の部分の原文は「the inherent right of individual or collective self-defense」だから「個別的または集団的自己防衛の(その国) 固有の権利」でもともとの日本語訳文通りでよい。 確かに、自衛権に個別的自衛権と集団的自衛権の二つがあるという解釈は おかしい。自衛権は一つでそれを実現する手段として自分だけで個別に守るか 誰かに支援してもらって共同で集団的に守るかのどちらで絵もいい、と言ってるだけ。 あくまでも自国が攻撃されているときの防御手段が自衛権の行使と言うこと。
>>276 >国権の発動たる戦争−の国権ってなぁに? 国権とは国民主権を省略した言葉ですね。 対応する英文では[a sovereign right of the nation]ですね。 定冠詞theがついてるから日本国民としたほうが正確な訳ですね。 日本国憲法になって天皇主権から国民主権になったのだよ。 中学校で学ばなかったか?
>>280 これに関連して憲法第9条のもともとのGHQ草案を示しておこう。 GHQ草案 1946年2月13日 日本語訳はカタカナ表記をひらがな表記に改め句読点を付した。 Article VIII. War as a sonereign right of nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for setting disputes with any other nation. 第八条 国民の一主権としての戦争は之を廃止す。他の国民との紛争解決 の手段としての武力の威嚇又は使用は永久に之を廃棄す。
No army,navy,air force, or other war potential will ever be authrized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State. 陸軍、海軍、空軍、又は其の他の戦力は決して許諾せらるること無かるべく、 又、交戦状態の権利は決して国家に授与せらるること無かるべし。