- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏
305 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 00:50:03.14 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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353 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 00:58:40.20 ID:cYXd9ixkO - 自民案賛同者は児童ポルノ被害者が保護されてない現状・被害者として扱われていない現状をご存知ですか?この欠陥は民主案でも直っていない
立法趣旨(人権保護)と運用部分が乖離し過ぎている証拠※下記ソースは児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない >条文しか受け取っていない裁判所にとっては、個人的法益であることは見逃されやすい。社会的法益である刑法175条と酷似しているからであろう。 >さらに、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、被害児童の人数に関係なく、包括一罪とするものが多い。 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 >法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。 >裁判所の弁護をすれば、法文の体裁に従って、忠実に解釈した結果であって、児童ポルノ罪の被害者を見失うのも無理もない。 >(5)今後の動向 >立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。 >一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
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376 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:02:04.25 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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424 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:09:09.96 ID:cYXd9ixkO - >>374
だったら購入罪でいいだろ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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444 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:12:30.22 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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509 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:22:42.55 ID:cYXd9ixkO - >>456
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 ■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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555 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:29:28.65 ID:cYXd9ixkO - 自民案賛同者は児童ポルノ被害者が保護されてない現状・被害者として扱われていない現状をご存知ですか?この欠陥は民主案でも直っていない
立法趣旨(人権保護)と運用部分が乖離し過ぎている証拠※下記ソースは児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない >条文しか受け取っていない裁判所にとっては、個人的法益であることは見逃されやすい。社会的法益である刑法175条と酷似しているからであろう。 >さらに、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、被害児童の人数に関係なく、包括一罪とするものが多い。 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 >法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。 >裁判所の弁護をすれば、法文の体裁に従って、忠実に解釈した結果であって、児童ポルノ罪の被害者を見失うのも無理もない。 >(5)今後の動向 >立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。 >一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
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581 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:34:11.86 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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602 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:39:23.15 ID:cYXd9ixkO - >>586
何でもかんでも公共の福祉で規制してたら自民党の憲法案と変わらなくなるんだよなぁ →ばつ 何でもかんでも公共の利益で規制してたら自民党の憲法案と変わらなくなるんだよなぁ →まる
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621 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:42:36.54 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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636 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:45:58.17 ID:cYXd9ixkO - 犯罪の未然抑止を根拠としたらなんでも単純所持を規制できてしまう(法益侵害が明らかな予備行為の規制は除外する)し、成長記録の問題もある
以下の問題点は改正案でも直っていない ■入浴する場面でも児童ポルノ罪は適用される。なぜなら撮影目的で児童ポルノの該当性は左右されないし、持ち主によって児童ポルノであったりなかったりする事もない。でないと仮に盗まれて陳列された場合などに罪に問えないので http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 ■サンタフェのような単なる裸も出産場面の新生児の裸もアウト http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816#1250412535 ■加害者自分被害者自分が成立する児童ポルノ罪 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759 ■児童ポルノの定義について高市早苗には「認識が足りない(京都地裁の判決しか知らない)」と、児童ポルノ罪の運用に現場(裁判)レベルで詳しい奥村徹弁護士が指摘 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755
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681 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 01:54:34.44 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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784 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 02:15:20.11 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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825 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 02:23:27.14 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏
857 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 02:28:45.01 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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904 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 02:41:19.24 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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927 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 02:46:43.95 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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976 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 03:04:19.25 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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994 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 03:10:14.00 ID:cYXd9ixkO - >児ポの定義に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と制限があるのに、なんでも規制されちゃうと妄想しちゃってるの
↑ その法文は無意味なものになってますけど。なんで改悪派って俺様から逃げるんだろ?>>976からも逃げてるよね ■改正案について http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130403#1364830621 >「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、 >所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。 >女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。 >高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。医者でも不用意に「そりゃ、若い子の方がいいですよ」なんて供述するとアウトになります。
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41 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 08:11:32.44 ID:cYXd9ixkO - >>1
非常に無意味な縛りですwww ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 ■改正案について http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130403#1364830621 >「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとると、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、 >所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。 >女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。 >高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。
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49 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 08:15:34.35 ID:cYXd9ixkO - 前スレ>>998
現状でも「見た目判断での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決(裁判後も特定義務無し)」という流れが起きていて、しかもこれは特例でもなんでもなく『常套化』している http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 >追記 >最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。 ↑ 新たな罰則規定設置しか考えてない自民案ではこの欠陥も当然に直らない 根拠は以下のリンク先(児童ポルノ罪の保護法益)プラス、改正案の中身(現行法と相変わらず運用部分が『人に対する罪』という規定になってないので) http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 【補足】 日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件 ■日本語訳での記事 http://labaq.com/archives/51440930.html ↓ ■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説 http://www.radaronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
58 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 08:20:10.54 ID:cYXd9ixkO - 児童ポルノ罪の運用をフィクション(コスプレAV含め)に当て嵌めてみようぜ※下記ソースは児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■Tバックアウト…判例あり http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ■入浴場面アウト…判例あり http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 ■出産場面アウト…判例あり http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948 ■単なる裸アウト…判例あり http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816#1250412535 ■パンチラアウト。同時に下着姿(ブラ・パンツ姿)アウト…判例あり http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520 >ズボンを脱がせてパンツ見せているのは3号なわけで、法益侵害の点では同じです。 >判例はありませんが、誰も争わないので、3号ポルノと認定された判決はあったと思います。 【補足】 ■社会通念上『普通の』制服・ビキニ・レオタ姿などは違法にはなりません。定義が変わってないのだから当たり前 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
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71 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 08:31:33.33 ID:cYXd9ixkO - 児童ポルノ罪は0〜17歳までが保護対象である
18歳(普通に生きてたら現役高校生18歳は発生する)〜は例え現役のJKでも対象ではない ※18歳以上…(18歳を含む) ※18歳以下…(18歳を含む) そもそも高校は義務教育ではないから三十路でもJKになれるんだが しかし現行法では被写体を特定しなくても良い事になってて、その場合は「見た目判断⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決」が認められてる そしていつの間にか常套化した http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 >追記 >最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
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100 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 09:07:12.59 ID:cYXd9ixkO - >>1
非常に無意味な縛りですwww ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 ■改正案について http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130403#1364830621 >「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとると、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、 >所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。 >女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。 >高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。
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109 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 09:14:10.11 ID:cYXd9ixkO - 昨日のBSの番組で
冤罪は有り得ないと断言したらしい 録画してるけどまだ見てない
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112 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 09:17:51.50 ID:cYXd9ixkO - >>110
児童ポルノ罪は0〜17歳までが保護対象である 18歳(普通に生きてたら現役高校生18歳は発生する)〜は例え現役のJKでも対象ではない ※18歳以上…(18歳を含む) ※18歳以下…(18歳を含む) そもそも高校は義務教育ではないから三十路でもJKになれるんだが しかし現行法では被写体を特定しなくても良い事になってて、その場合は「見た目判断⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決」が認められてる そしていつの間にか常套化した http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 >追記 >最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
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130 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 09:49:38.95 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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151 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 10:36:53.41 ID:cYXd9ixkO - >>148
ピーク時ですらジュニアアイドルの着エロ(殊更に股間や胸を攻めてる描写、ブラ・パンツ描写、Tバック描写などは処罰もされてる) ■判例…Tバック姿の描写 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167 ■判例…殊更に股間や胸を攻めてる描写 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070 は数作品しかなかった(新規市場にはもう無い)わけで ちなみに現状で摘発出来ないものは改正されても対象にはならないぞ 定義が変わってないのだから当たり前(あ、そうそう。ジュニアアイドルのパンチラに見える描写は前後のシーンを見ればわかるが、水着チラなので勘違いしないように) 他は年齢詐称(小川未菜などデビュー作品時点でオーバー18歳)や「表現内容がそうみえるもの」ばかりで、これらの偽物は今でも存在する http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 【引用終了】 ※このテンプレート内の記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも児童ポルノ罪は成り立つ)
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183 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 11:49:25.15 ID:cYXd9ixkO - >>1
非常に無意味な縛りですwww ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 ■改正案について http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130403#1364830621 >「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとると、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、 >所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。 >女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。 >高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。
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213 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 14:13:04.18 ID:cYXd9ixkO - 児童ポルノ罪は0〜17歳までが保護対象である
18歳(普通に生きてたら現役高校生18歳は発生する)〜は例え現役のJKでも対象ではない ※18歳以上…(18歳を含む) ※18歳以下…(18歳を含む) そもそも高校は義務教育ではないから三十路でもJKになれるんだが しかし現行法では被写体を特定しなくても良い事になってて、その場合は「見た目判断⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決」が認められてる そしていつの間にか常套化した http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283 >追記 >最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
215 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 14:21:22.19 ID:cYXd9ixkO - http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 >えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602#1212358502 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249094536 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
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- 【政治】安倍首相「人間のくずと報道されても気にしない」
690 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 14:32:51.27 ID:cYXd9ixkO - 愛国(自称)政党自民の華麗過ぎる嘘一覧
■『自殺対策基本法に従ってさまざまな対策を行ってきた結果、2012年の自殺者がボクのおかげで減ったと言ったな、あれは嘘だ』※下痢内閣は同年の年末に誕生したから奇想天外な主張である ■『TPPは米韓FTAよりマシと言ったな、あれは嘘だ。自民党6条件は守るといったな、それも嘘だ』 ■『特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『韓国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。韓国焼肉が大好きだもんボク』 ■『中国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。アグネスが大好きだもんボク』 ■『特定秘密に第三者機関を設けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『竹島の日の式典を開催すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『原発を将来はゼロにすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『朝鮮総連幹部再入国禁止と言ったな、あれは嘘だ』 ■『TPPに参加しないと約束したな、あれは嘘だ』 ■『尖閣に公務員を置くと約束したな、あれは嘘だ』 ■『生保を下げると言ったな、あれは嘘だ』 ■『談話見直すと約束したな、あれは嘘だ』 ■『発電と送電を分けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税分は社会保障に使うと約束したな、あれは嘘だ』 ■『聖域5品目は絶対に守ると約束したな、あれは嘘だ』 ■『老人の医療費2割自己負担と約束したな、あれは嘘だ』 ■『竹島問題で韓国を提訴すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『TBSに9条1項は変えないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『政権とったら電気代安くすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『汚染水は完全にブロックしてると言ったな、あれは嘘だ』 ■『ブッシュに慰安婦謝罪はしていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『中曽根総理は侵略戦争を認めていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税と議員定数削減はセットでやると約束したな、あれは嘘だ』 ■『拉致被害者を北朝鮮に返すなと主張したと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税の代わりに低所得者には現金を給付すると約束したな、あれは嘘だ』
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- 【政治】安倍首相「人間のくずと報道されても気にしない」
744 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 15:00:28.66 ID:cYXd9ixkO - 愛国(自称)政党自民の華麗過ぎる嘘一覧
■『自殺対策基本法に従ってさまざまな対策を行ってきた結果、2012年の自殺者がボクのおかげで減ったと言ったな、あれは嘘だ』※下痢内閣は同年の年末に誕生したから奇想天外な主張である ■『TPPは米韓FTAよりマシと言ったな、あれは嘘だ。自民党6条件は守るといったな、それも嘘だ』 ■『特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『韓国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。韓国焼肉が大好きだもんボク』 ■『中国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。アグネスが大好きだもんボク』 ■『特定秘密に第三者機関を設けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『竹島の日の式典を開催すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『原発を将来はゼロにすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『朝鮮総連幹部再入国禁止と言ったな、あれは嘘だ』 ■『TPPに参加しないと約束したな、あれは嘘だ』 ■『尖閣に公務員を置くと約束したな、あれは嘘だ』 ■『生保を下げると言ったな、あれは嘘だ』 ■『談話見直すと約束したな、あれは嘘だ』 ■『発電と送電を分けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税分は社会保障に使うと約束したな、あれは嘘だ』 ■『聖域5品目は絶対に守ると約束したな、あれは嘘だ』 ■『老人の医療費2割自己負担と約束したな、あれは嘘だ』 ■『竹島問題で韓国を提訴すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『TBSに9条1項は変えないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『政権とったら電気代安くすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『汚染水は完全にブロックしてると言ったな、あれは嘘だ』 ■『ブッシュに慰安婦謝罪はしていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『中曽根総理は侵略戦争を認めていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税と議員定数削減はセットでやると約束したな、あれは嘘だ』 ■『拉致被害者を北朝鮮に返すなと主張したと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税の代わりに低所得者には現金を給付すると約束したな、あれは嘘だ』
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- 【政治】安倍首相「人間のくずと報道されても気にしない」
758 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 15:07:19.80 ID:cYXd9ixkO - 愛国(自称)政党自民の華麗過ぎる嘘一覧
■『自殺対策基本法に従ってさまざまな対策を行ってきた結果、2012年の自殺者がボクのおかげで減ったと言ったな、あれは嘘だ』※下痢内閣は同年の年末に誕生したから奇想天外な主張である ■『TPPは米韓FTAよりマシと言ったな、あれは嘘だ。自民党6条件は守るといったな、それも嘘だ』 ■『特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『韓国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。韓国焼肉が大好きだもんボク』 ■『中国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。アグネスが大好きだもんボク』 ■『特定秘密に第三者機関を設けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『竹島の日の式典を開催すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『原発を将来はゼロにすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『朝鮮総連幹部再入国禁止と言ったな、あれは嘘だ』 ■『TPPに参加しないと約束したな、あれは嘘だ』 ■『尖閣に公務員を置くと約束したな、あれは嘘だ』 ■『生保を下げると言ったな、あれは嘘だ』 ■『談話見直すと約束したな、あれは嘘だ』 ■『発電と送電を分けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税分は社会保障に使うと約束したな、あれは嘘だ』 ■『聖域5品目は絶対に守ると約束したな、あれは嘘だ』 ■『老人の医療費2割自己負担と約束したな、あれは嘘だ』 ■『竹島問題で韓国を提訴すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『TBSに9条1項は変えないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『政権とったら電気代安くすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『汚染水は完全にブロックしてると言ったな、あれは嘘だ』 ■『ブッシュに慰安婦謝罪はしていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『中曽根総理は侵略戦争を認めていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税と議員定数削減はセットでやると約束したな、あれは嘘だ』 ■『拉致被害者を北朝鮮に返すなと主張したと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税の代わりに低所得者には現金を給付すると約束したな、あれは嘘だ』
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
232 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 16:45:57.99 ID:cYXd9ixkO - ※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
■児童ポルノ罪は人権保護になっていますか? ↑ いいえ、なっていません。以下の記事を参照。改正案でもこの欠陥は直っていない http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 ■成長記録の入浴場面などは児童ポルノではないですよね? ↑ いいえ、完全無欠に児童ポルノです。大阪高裁の判決が掲載されていますので見て下さい http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ ■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが? ↑ 見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。 ■単純所持状態は未然抑止として理にかなってると思うのですが? ↑ 個人的法益(人権侵害からの保護)が目的の法律なので論外な主張です。被害に遭う、もしくは遭う事が未然にはっきりと解る状態(既に処罰対象である提供目的の所持など)でないと個人的法益にはならない上に、憲法13条を根拠に特定の個人でないと人権は生じないので。 ■単純所持状態は人権侵害だと思うのですが? ↑ 残念ながら精神的なファクターしかありません(トラウマなどを理由にした二次元の規制が可能になるロジックなので単純所持は必要悪としか言い様がない)。単純所持状態での人権侵害は皆無です。プライバシーの侵害も名誉毀損も「公開・提供した時」に起こるものなので。
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- 【政治】安倍首相「人間のくずと報道されても気にしない」
938 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 17:24:30.29 ID:cYXd9ixkO - 愛国(自称)政党自民の華麗過ぎる嘘一覧
■『自殺対策基本法に従ってさまざまな対策を行ってきた結果、2012年の自殺者がボクのおかげで減ったと言ったな、あれは嘘だ』※下痢内閣は同年の年末に誕生したから奇想天外な主張である ■『TPPは米韓FTAよりマシと言ったな、あれは嘘だ。自民党6条件は守るといったな、それも嘘だ』 ■『特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『韓国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。韓国焼肉が大好きだもんボク』 ■『中国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。アグネスが大好きだもんボク』 ■『特定秘密に第三者機関を設けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『竹島の日の式典を開催すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『原発を将来はゼロにすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『朝鮮総連幹部再入国禁止と言ったな、あれは嘘だ』 ■『TPPに参加しないと約束したな、あれは嘘だ』 ■『尖閣に公務員を置くと約束したな、あれは嘘だ』 ■『生保を下げると言ったな、あれは嘘だ』 ■『談話見直すと約束したな、あれは嘘だ』 ■『発電と送電を分けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税分は社会保障に使うと約束したな、あれは嘘だ』 ■『聖域5品目は絶対に守ると約束したな、あれは嘘だ』 ■『老人の医療費2割自己負担と約束したな、あれは嘘だ』 ■『竹島問題で韓国を提訴すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『TBSに9条1項は変えないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『政権とったら電気代安くすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『汚染水は完全にブロックしてると言ったな、あれは嘘だ』 ■『ブッシュに慰安婦謝罪はしていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『中曽根総理は侵略戦争を認めていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税と議員定数削減はセットでやると約束したな、あれは嘘だ』 ■『拉致被害者を北朝鮮に返すなと主張したと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税の代わりに低所得者には現金を給付すると約束したな、あれは嘘だ』
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
247 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 18:22:42.66 ID:cYXd9ixkO - 大手通販が扱ってて実は児童ポルノでしたって場合は大丈夫だろ、多分
Amazonやdmmにガサ入れきたとかいう話聞かねーもん
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- 【政治】安倍首相「人間のくずと報道されても気にしない」
994 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 20:16:07.13 ID:cYXd9ixkO - 愛国(自称)政党自民の華麗過ぎる嘘一覧
■『自殺対策基本法に従ってさまざまな対策を行ってきた結果、2012年の自殺者がボクのおかげで減ったと言ったな、あれは嘘だ』※下痢内閣は同年の年末に誕生したから奇想天外な主張である ■『TPPは米韓FTAよりマシと言ったな、あれは嘘だ。自民党6条件は守るといったな、それも嘘だ』 ■『特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『韓国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。韓国焼肉が大好きだもんボク』 ■『中国が嫌いだと言ったな、あれは嘘だ。アグネスが大好きだもんボク』 ■『特定秘密に第三者機関を設けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『竹島の日の式典を開催すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『原発を将来はゼロにすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『朝鮮総連幹部再入国禁止と言ったな、あれは嘘だ』 ■『TPPに参加しないと約束したな、あれは嘘だ』 ■『尖閣に公務員を置くと約束したな、あれは嘘だ』 ■『生保を下げると言ったな、あれは嘘だ』 ■『談話見直すと約束したな、あれは嘘だ』 ■『発電と送電を分けると言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税分は社会保障に使うと約束したな、あれは嘘だ』 ■『聖域5品目は絶対に守ると約束したな、あれは嘘だ』 ■『老人の医療費2割自己負担と約束したな、あれは嘘だ』 ■『竹島問題で韓国を提訴すると約束したな、あれは嘘だ』 ■『TBSに9条1項は変えないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『政権とったら電気代安くすると約束したな、あれは嘘だ』 ■『汚染水は完全にブロックしてると言ったな、あれは嘘だ』 ■『ブッシュに慰安婦謝罪はしていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『中曽根総理は侵略戦争を認めていないと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税と議員定数削減はセットでやると約束したな、あれは嘘だ』 ■『拉致被害者を北朝鮮に返すなと主張したと言ったな、あれは嘘だ』 ■『増税の代わりに低所得者には現金を給付すると約束したな、あれは嘘だ』
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
301 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 20:21:37.74 ID:cYXd9ixkO - >>291
単純所持状態には加害者と被害者の関係図(人権侵害)がないわけだが。言ってる意味、流石にわかるよな?未然抑止の法律じゃないんだよ 加害行為による「被害」ってのは「特定の個人」で、尚且つ「既遂もしくは予告」がなきゃ成立しないのだが、「単純所持状態」の一体どこにそれがあるのか?「未来」に「被害」は存在出来ないぞ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
308 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 20:28:23.16 ID:cYXd9ixkO - >>304
精神的事由に対処したらキリがないよ トラウマを理由としたフィクションの規制も容認しなきゃならない >■外部的名誉:人に対して社会が与える評価。 >■名誉感情(主観的名誉):自分が自分の価値について有している意識や感情。 ■このうち、名誉毀損で保護される「名誉」は、外部的名誉を指します。本人が侮辱されたと感じた(=名誉感情が害された)からといって名誉毀損となるわけではなく、あくまでも「社会が与える評価」が毀損されたかどうかが問題なのです。
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- 【政治】安倍首相「人間のくずと報道されても気にしない」
1000 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 20:37:51.07 ID:cYXd9ixkO - 自称愛国者トリモロシュ晋三(反日の急先鋒アグネスと一緒に食事するほどプライベートでも仲が良い)と愉快な仲間達の迷言・珍行動集
http://logsoku.com/r/manifesto/1226535931/100 ■トリモロシュ安倍がお友達のアグネスに歌詞提供 ■トリモロシュ内閣「やっぱりブラック企業対策止める事にしました」 ■日本政府…秘密保護法案の情報公開請求に検討過程を『真っ黒塗り』 ■トリモロシュ安倍「法人を優遇させて欲しい。どうしても減税したい」 ■反日の急先鋒アグネスが自宅にてお友達のトリモロシュとツーショット写真 ■トリモロシュ安倍「韓国が攻撃されたら自衛隊が助けに行けるようにしたい」 ■トリモロシュ安倍「つらい思いをされた慰安婦のことを思うと非常に心が痛む」 ■自民党の脇幹事長「参院選圧勝したけど、国民は適当に選んでる。アホ過ぎワロタ」 ■自民党の憲法改正草案が本当にヤバすぎる件…「拷問の絶対の禁止」の「絶対」を削除 ■改憲は不要!?自称右翼絶望へ…トリモロシュ安倍&麻生「敵基地攻撃は自衛の範囲内」 ■日本政府「優秀な外国人技術者には日本に3年間在住するだけでファミリーにも永住権あげちゃうぞ」 ■日本政府「残業や解雇などの雇用条件を企業が自由に設定できる規制緩和を地域限定で試験的に始めようと思う」 ■トリモロシュ内閣がゴミクズ左翼アイドルグループなどに500億円税金からプレゼントwwwネトウヨ完全に死亡 ■トリモロシュ安倍が慰安婦問題で謝罪していた件。「言ってない」という大ホラまで吹いていた日本の総理大臣の品格を疑う ■トリモロシュ安倍がニコ生で表明「朴大統領に会いたい。韓国は大切な隣国で普遍的価値を共有している国」と真剣な眼差しで語る ■トリモロシュ安倍がまたまた売国「尖閣問題、外交問題と認めます」と中国様に土下座 ■トリモロシュ安倍「憲法9条第一項は変えません(キリッ」⇒実は変えてました ■トリモロシュ安倍「そうだ、改憲をきっかけに世界に武器を売ろう」 ■トリモロシュ安倍が福島原発事故の戦犯だった件 【補足】 ■日本ユニセフ協会親善大使「日本は誤った歴史を教えている。中国と韓国が正しい」 http://www.tanteifile.com/geinou/scoop_2012/09/30_01/
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- 【京都】フォルダ名は「秘密の写真管理」…約30枚、「LINE」で小学生女児に裸の写真送らせる 容疑の男逮捕
43 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 20:44:54.04 ID:cYXd9ixkO - >>1
容疑に強制わいせつ罪つけ忘れてるぞ これだから素人は困る  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
324 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 21:01:50.63 ID:cYXd9ixkO - >>321
だからさ 精神的事由(=人権侵害にはならない)に対処してたらトラウマを理由とした規制をも容認しなきゃならないと伝えているんだが 世の中には必要悪ってのがあんだよ
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
332 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 21:04:29.98 ID:cYXd9ixkO - >>326
議員へのメールぐらいしかしないからな 客観的にみたらなにもしてないようなもんだわな ぐぬぬぬぬ…
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
343 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 21:13:29.66 ID:cYXd9ixkO - >>336
>何にせよ、被写体として写って被害者になる児童がいなくなることが最も必要 ↑ だったら取得罪でいいだろ 単純所持状態では需要と供給論に参加出来ないぞ 未来に被害は存在出来ないわけだから 予備行為がない限り包括的に保護する事になり、益々被害者が保護されなくなる 現行法からしてそうだから ※下記ソースは児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130502#1367295058 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない >条文しか受け取っていない裁判所にとっては、個人的法益であることは見逃されやすい。社会的法益である刑法175条と酷似しているからであろう。 >さらに、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、被害児童の人数に関係なく、包括一罪とするものが多い。 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 >法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。 >裁判所の弁護をすれば、法文の体裁に従って、忠実に解釈した結果であって、児童ポルノ罪の被害者を見失うのも無理もない。 >(5)今後の動向 >立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。 >一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
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- 【政治】「単純所持に罰則を」児童ポルノ禁止法の早期改正が必要…平沢勝栄氏★2
355 :イモー虫[age]:2014/02/12(水) 21:30:07.18 ID:cYXd9ixkO - 感情論で規制し出したらキリがないので却下
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html >■外部的名誉:人に対して社会が与える評価。 >■名誉感情(主観的名誉):自分が自分の価値について有している意識や感情。 >このうち、名誉毀損で保護される「名誉」は、外部的名誉を指します。本人が侮辱されたと感じた(=名誉感情が害された)からといって名誉毀損となるわけではなく、あくまでも「社会が与える評価」が毀損されたかどうかが問題なのです。
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