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名無しさん@13周年
【政治】萩生田光一総裁特別補佐「米民主党政権だから靖国参拝批判。共和党政権の時代にこんな揚げ足を取ったことはない」
【社会】「原発ホワイトアウト」映画化へ…原発再稼働を巡る告発本、霞が関は「犯人捜し」に躍起
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
【国際】靖国参拝で「しめた!」と一番喜んだのは、世界から奇妙だと思われている告げ口外交の韓国
【AERA】中韓がおかしいのでは?と論調になりつつあったのに靖国参拝で「台無し」に

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【政治】萩生田光一総裁特別補佐「米民主党政権だから靖国参拝批判。共和党政権の時代にこんな揚げ足を取ったことはない」
68 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:00:56.01 ID:SpLTG8FE0
>>56
靖国神社は墓ではないからな。
【社会】「原発ホワイトアウト」映画化へ…原発再稼働を巡る告発本、霞が関は「犯人捜し」に躍起
195 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:03:28.45 ID:SpLTG8FE0
>>189
原発推進派は、再び過酷事故が発生するリスクを意図的にゼロにしてるだろ。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
156 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:05:38.86 ID:SpLTG8FE0
憲法第20条第1項後段によれば、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、
同条第3項によれば、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定められており、
さらに、憲法第89条によれば、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とされており、憲法は、いわゆる政教分離原則を定めている。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
159 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:10:11.38 ID:SpLTG8FE0
(>>156の続き)
この点、政教分離原則についてのリーディングケースである津地鎮祭訴訟最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)によれば、
「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、
政教分離規定を設ける必要が大であった」のであり、政教分離規定とは、「国家と宗教との完全な分離を理想とし、
国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの」とされている。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
160 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:12:53.64 ID:SpLTG8FE0
(>>159の続き)
もっとも、同判決によれば、「政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず」、
政教分離原則は、「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく」、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ」、
そのかかわり合いが「相当とされる限度を超えるものと認められる場合」にこれを許さないとするものであると解すべきであるとしている。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
163 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:16:19.31 ID:SpLTG8FE0
(>>160の続き)
そして、憲法20条第3項により禁止される宗教的活動とは、「そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて」、
「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」ものとされている。
端的にいえば、宗教を特別扱いしてはならないということである。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
165 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:20:03.86 ID:SpLTG8FE0
(>>163の続き)
ところで、靖国神社への公式参拝に関しては、「国のために戦って命を落とした人たちを、国として慰霊し、哀悼の意をささげることは当然のことである。」との主張がよくなされる。
これは、一見もっともな主張のようにもみえる。しかしながら、「国のために戦って命を落とした人たちを慰霊し、哀悼の意をささげること」は当然のことであるとしても、
それが靖国神社への参拝でなければならぬのか、という問題は別に存するのである。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
167 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:22:41.38 ID:SpLTG8FE0
(>>165の続き)
そもそも、靖国神社は、米国のアーリントン国立墓地とは異なり、戦没者は埋葬されておらず、墓地ではない。純然たる宗教施設である。
そして、靖国神社への参拝という形式で戦没者の慰霊をするという場合、国難に殉じた軍人などが「英霊」となったのだという靖国神社の教義を当然の前提とするものである。
そうすると、例えば、内閣総理大臣である者が、内閣総理大臣たる立場において靖国神社へ参拝する場合、
国家として、靖国神社のかかる教義が正統なものであるとの認証を与えていることにほかならない。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
168 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:25:53.05 ID:SpLTG8FE0
(>>167の続き)
さらには、国民一般に対し、他の宗教施設ではなく、靖国神社に参拝することこそが、正しい戦没者の慰霊方法であるかのごとき印象を与え、
ひいては、靖国神社があたかも国教に準じた宗教であるかのごとき印象を与えることにもなろう。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
171 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:29:13.00 ID:SpLTG8FE0
(>>168の続き)
上記のとおり、「国及びその機関」は特定の宗教の「援助、助長、促進」にあたる行為をすることは、およそ許されないのであって、
靖国神社という特定の宗教に対し、国家としてその教義が正統なものであるとの認証を与えるような行為は、
まさに「援助、助長、促進」そのものであって、許されないというべきであろう。
【西日本新聞】父「靖国参拝、何が悪か」→私「A級戦犯合祀」「戦史博物館遊就館」「中韓に日本叩きの口実」→父「なるほど納得」★2
173 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:34:16.10 ID:SpLTG8FE0
(>>171の続き)
米国のアーリントン国立墓地を引き合いにして、靖国神社への公式参拝の正当性を主張する者もいるようだが、
そもそも、まさに墓地であるところのアーリントン国立墓地とは、前提が全く異なるのである。

というわけで、お父さんの「首相が靖国神社に参拝して何が悪かつや」という質問に対しては、
「首相の靖国神社への公式参拝は憲法違反だから」と答えるとよかったですね。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
743 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:37:33.50 ID:SpLTG8FE0
憲法第20条第1項後段によれば、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、
同条第3項によれば、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定められており、
さらに、憲法第89条によれば、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とされており、憲法は、いわゆる政教分離原則を定めている。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
745 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 00:54:23.53 ID:SpLTG8FE0
(>>743の続き)
この点、政教分離原則についてのリーディングケースである津地鎮祭訴訟最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)によれば、
「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、
政教分離規定を設ける必要が大であった」のであり、政教分離規定とは、「国家と宗教との完全な分離を理想とし、
国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの」とされている。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
746 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 01:00:49.41 ID:SpLTG8FE0
(>>745の続き)
もっとも、同判決によれば、「政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず」、
政教分離原則は、「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく」、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ」、
そのかかわり合いが「相当とされる限度を超えるものと認められる場合」にこれを許さないとするものであると解すべきであるとしている。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
768 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 12:20:01.74 ID:SpLTG8FE0
(>>746の続き)
そして、憲法20条第3項により禁止される宗教的活動とは、「そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて」、
「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」ものとされている。
端的にいえば、宗教を特別扱いしてはならないということである。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
769 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 12:25:34.31 ID:SpLTG8FE0
(>>768の続き)
ところで、靖国神社への公式参拝に関しては、「国のために戦って命を落とした人たちを、国として慰霊し、哀悼の意をささげることは当然のことである。」との主張がよくなされる。
これは、一見もっともな主張のようにもみえる。しかしながら、「国のために戦って命を落とした人たちを慰霊し、哀悼の意をささげること」は当然のことであるとしても、
それが靖国神社への参拝でなければならぬのか、という問題は別に存するのである。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
771 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 12:52:36.47 ID:SpLTG8FE0
(>>769の続き)
そもそも、靖国神社は、米国のアーリントン国立墓地とは異なり、戦没者は埋葬されておらず、墓地ではない。純然たる宗教施設である。
そして、靖国神社への参拝という形式で戦没者の慰霊をするという場合、国難に殉じた軍人などが「英霊」となったのだという靖国神社の教義を当然の前提とするものである。
そうすると、例えば、内閣総理大臣である者が、内閣総理大臣たる立場において靖国神社へ参拝する場合、
国家として、靖国神社のかかる教義が正統なものであるとの認証を与えていることにほかならない。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
773 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 12:56:41.34 ID:SpLTG8FE0
(>>771の続き)
さらには、国民一般に対し、他の宗教施設ではなく、靖国神社に参拝することこそが、正しい戦没者の慰霊方法であるかのごとき印象を与え、
ひいては、靖国神社があたかも国教に準じた宗教であるかのごとき印象を与えることにもなろう。
上記のとおり、「国及びその機関」は特定の宗教の「援助、助長、促進」にあたる行為をすることは、およそ許されないのであって、
靖国神社という特定の宗教に対し、国家としてその教義が正統なものであるとの認証を与えるような行為は、
まさに「援助、助長、促進」そのものであって、許されないというべきであろう。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
774 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:02:05.79 ID:SpLTG8FE0
(>>773の続き)
米国のアーリントン国立墓地を引き合いにして、靖国神社への公式参拝の正当性を主張する者もいるようだが、
そもそも、まさに墓地であるところのアーリントン国立墓地とは、前提が全く異なるのである。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
12 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:11:15.96 ID:SpLTG8FE0
憲法第20条第1項後段によれば、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、
同条第3項によれば、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定められており、
さらに、憲法第89条によれば、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とされており、憲法は、いわゆる政教分離原則を定めている。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
19 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:13:27.15 ID:SpLTG8FE0
(>>12の続き)
この点、政教分離原則についてのリーディングケースである津地鎮祭訴訟最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)によれば、
「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、
政教分離規定を設ける必要が大であった」のであり、政教分離規定とは、「国家と宗教との完全な分離を理想とし、
国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの」とされている。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
57 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:21:07.43 ID:SpLTG8FE0
(>>19の続き)
もっとも、同判決によれば、「政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず」、
政教分離原則は、「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく」、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ」、
そのかかわり合いが「相当とされる限度を超えるものと認められる場合」にこれを許さないとするものであると解すべきであるとしている。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
90 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:25:18.48 ID:SpLTG8FE0
(>>57の続き)
そして、憲法20条第3項により禁止される宗教的活動とは、「そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて」、
「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」ものとされている。
端的にいえば、宗教を特別扱いしてはならないということである。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
114 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:28:07.11 ID:SpLTG8FE0
(>>90の続き)
ところで、靖国神社への公式参拝に関しては、「国のために戦って命を落とした人たちを、国として慰霊し、哀悼の意をささげることは当然のことである。」との主張がよくなされる。
これは、一見もっともな主張のようにもみえる。しかしながら、「国のために戦って命を落とした人たちを慰霊し、哀悼の意をささげること」は当然のことであるとしても、
それが靖国神社への参拝でなければならぬのか、という問題は別に存するのである。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
137 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:31:01.03 ID:SpLTG8FE0
(>>114の続き)
そもそも、靖国神社は、米国のアーリントン国立墓地とは異なり、戦没者は埋葬されておらず、墓地ではない。純然たる宗教施設である。
そして、靖国神社への参拝という形式で戦没者の慰霊をするという場合、国難に殉じた軍人などが「英霊」となったのだという靖国神社の教義を当然の前提とするものである。
そうすると、例えば、内閣総理大臣である者が、内閣総理大臣たる立場において靖国神社へ参拝する場合、
国家として、靖国神社のかかる教義が正統なものであるとの認証を与えていることにほかならない。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
159 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:33:49.78 ID:SpLTG8FE0
(>>137の続き)
さらには、国民一般に対し、他の宗教施設ではなく、靖国神社に参拝することこそが、正しい戦没者の慰霊方法であるかのごとき印象を与え、
ひいては、靖国神社があたかも国教に準じた宗教であるかのごとき印象を与えることにもなろう。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
186 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:37:25.36 ID:SpLTG8FE0
(>>159の続き)
上記のとおり、「国及びその機関」は特定の宗教の「援助、助長、促進」にあたる行為をすることは、およそ許されないのであって、
靖国神社という特定の宗教に対し、国家としてその教義が正統なものであるとの認証を与えるような行為は、
まさに「援助、助長、促進」そのものであって、許されないというべきであろう。
【都知事選】田母神氏「靖国神社に参拝できないような人が都知事になったのでは、日本を取り戻すことは無理」
204 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 13:39:44.32 ID:SpLTG8FE0
(>>186の続き)
米国のアーリントン国立墓地を引き合いにして、靖国神社への公式参拝の正当性を主張する者もいるようだが、
そもそも、まさに墓地であるところのアーリントン国立墓地とは、前提が全く異なるのである。
【国際】靖国参拝で「しめた!」と一番喜んだのは、世界から奇妙だと思われている告げ口外交の韓国
131 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 16:30:05.71 ID:SpLTG8FE0
憲法第20条第1項後段によれば、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、
同条第3項によれば、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定められており、
さらに、憲法第89条によれば、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とされており、憲法は、いわゆる政教分離原則を定めている。
【国際】靖国参拝で「しめた!」と一番喜んだのは、世界から奇妙だと思われている告げ口外交の韓国
132 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 16:37:02.82 ID:SpLTG8FE0
(>>131の続き)
この点、政教分離原則についてのリーディングケースである津地鎮祭訴訟最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)によれば、
「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、
政教分離規定を設ける必要が大であった」のであり、政教分離規定とは、「国家と宗教との完全な分離を理想とし、
国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの」とされている。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
776 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 17:16:50.85 ID:SpLTG8FE0
>>772
それって、至極当たり前のことだけど?
そもそも、基本的人権には一定の制約を伴うのは当然であるし、公務員たる地位にあることを理由として、制約を受けることもある。
何を説明する必要があるんだ?w
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
777 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 17:51:10.91 ID:SpLTG8FE0
>>770
何を祭神とするか、言い換えれば何を神とするか、ということは、一般的に宗教にとっての教義であることが多いから、そのように表現しただけ。
それをさておくとしても、靖国神社にとって重要かつ宗教的意義を有する「英霊の合祀」が正当なものであることを当然の前提としている以上、
いわゆる同神社への公式参拝は、憲法違反であるといわざるを得ない。
【産経新聞】靖国神社「A級」分祀、万一譲っても中韓には無意味
780 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 23:53:59.41 ID:SpLTG8FE0
>>779
靖国神社への公式参拝は、憲法が禁止する宗教的活動にあたるから、許されないってことだけど?
【AERA】中韓がおかしいのでは?と論調になりつつあったのに靖国参拝で「台無し」に
709 :名無しさん@13周年[sage]:2014/01/19(日) 23:59:51.65 ID:SpLTG8FE0
>>708
明らかにアメリカ流の政教分離だろw

宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉となるような行為は許されないというのが、我が国の判例の立場だけど?
何言ってんの?


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