- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★6
693 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:24:29.28 ID:lgU6bdJCO - >>675
残念ながらキャッシュの復元で処罰可能だと奥村徹弁護士が指摘している ソースが欲しいならくれてやる ■[FAQ児童ポルノ・児童買春]削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか 11:50 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#231245639017 まず、客観的要素から検討します。 児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。
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703 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:28:42.59 ID:lgU6bdJCO - >>675
>主張するならもっと一般的な問題にしなよ ↑ 一般的な問題で司法が動くなら日本は人治国家って事になる 児童ポルノ法の目的は根絶ではなく、被害者と加害者の関係図が発生した時の被害者の保護だ 単純所持状態にはそれが皆無
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708 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:31:49.93 ID:lgU6bdJCO - >>700
証拠の復元が秘密警察なら世の中の警察はみんな秘密警察だね 相撲の八百長問題でもメールを復元しなかっただろうに アホ丸出しでつね
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727 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:40:46.78 ID:lgU6bdJCO - 【この問題に現場レベルでも詳しい奥村徹弁護士のブログ記事】
■削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622#231245639017 >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。
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747 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:48:27.70 ID:lgU6bdJCO - >>731
まず証拠の復元は司法では普通に行われている事実から逃げないでね で、「一般的な視点」での問題提起なんて不可能なんだが 例えば「保護になっていない論」も一般人からしたらどーでもいい話になる 「無関心」が日本には多いからね ロリコンが捕まるならそれでいいって事さ ■【自民党案でも民主党案でも以下の問題は解決しません】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >そもそも児童ポルノ陳列や提供のモデルなんて、被害者と認められてませんから。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 >(5)今後の動向 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107 >この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。 >児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110809 >日本の被害児童保護って、やったというのを聞かないのですよ。
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760 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:54:25.81 ID:lgU6bdJCO - ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】
http://labaq.com/archives/51440930.html >入国管理局の職員や小児科医が彼女が18未満であるのは間違いないと証言したことによるものでした。 >専門家でさえ間違うほどの若さだったようですが、もし彼女が海外から駆けつけていなかったら、2ヶ月の拘束どころか無実の罪で禁固20年もあり得たわけです。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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767 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 16:57:42.06 ID:lgU6bdJCO - 根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになるぞ
ダウンロードするまえにその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読め 目的外の規制(完全なる社会的法益)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】 http://labaq.com/archives/51440930.html http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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785 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:06:12.64 ID:lgU6bdJCO - 根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになるぞ
ダウンロードするまえにその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読め 目的外の規制(完全なる社会的法益)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】 http://labaq.com/archives/51440930.html http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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804 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:13:38.34 ID:lgU6bdJCO - 根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになるぞ
ダウンロードするまえにその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読め 目的外の規制(完全なる社会的法益)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】 http://labaq.com/archives/51440930.html http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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817 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:19:05.39 ID:lgU6bdJCO - >>813
輸入輸出の意味を含め製造や頒布や頒布目的の所持が現行法で規制されてる事実は知ってるよね?
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836 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:30:42.27 ID:lgU6bdJCO - 根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになるぞ
ダウンロードするまえにその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読め 目的外の規制(完全なる社会的法益)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】 http://labaq.com/archives/51440930.html http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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851 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:39:18.61 ID:lgU6bdJCO - 君たち現行法の存在をきちんと認識しているよね?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ
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859 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:42:23.57 ID:lgU6bdJCO - >>855
根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになるぞ ダウンロードするまえにその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読め 目的外の規制(完全なる社会的法益)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】 http://labaq.com/archives/51440930.html http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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895 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 17:59:07.72 ID:lgU6bdJCO - 現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになるぞ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読め 目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【現状でも見た目判断→有罪が行われている】 http://labaq.com/archives/51440930.html http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★6
909 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 18:05:46.06 ID:lgU6bdJCO - ■【自民党案でも民主党案でも以下の問題は解決しません】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >そもそも児童ポルノ陳列や提供のモデルなんて、被害者と認められてませんから。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 >(5)今後の動向 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107 >この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。 >児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110809 >日本の被害児童保護って、やったというのを聞かないのですよ。
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923 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 18:16:16.62 ID:lgU6bdJCO - 現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢も問題になってくる 専門家ですら間違う判断をおまえらにはできるのかい?そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが。ちゃんと読んどけ 目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【改正しても直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488
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937 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 18:38:43.26 ID:lgU6bdJCO - >>933
現行法の存在をきちんと認識してる? ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【改正しても直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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950 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 18:53:07.54 ID:lgU6bdJCO - >>947
ん?しかし欠陥だらけのこの法律を作ったのもみずぽなんだが ↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >そもそも児童ポルノ陳列や提供のモデルなんて、被害者と認められてませんから。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004 >(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 >(5)今後の動向 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107 >この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。 >児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110809 >日本の被害児童保護って、やったというのを聞かないのですよ。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430 >日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、 >小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。 >でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602 >氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。 ↑ ※肉体に触れられる状況でなきゃまともに機能しない方法
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★6
957 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 19:04:17.04 ID:lgU6bdJCO - 現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★6
974 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 19:22:05.54 ID:lgU6bdJCO - 現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★6
994 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 20:04:40.48 ID:lgU6bdJCO - 現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【政治】「現実的ではない」 安倍総裁、"政権公約J-ファイル2012"の名称を政権公約から政策集に変更決断。内容も修正予定
605 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 20:29:05.43 ID:lgU6bdJCO - まるで維新のやりくちだな
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★7
33 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:24:34.93 ID:lgU6bdJCO - >>29
現行法の存在をきちんと認識してる? ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★7
71 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:36:08.81 ID:lgU6bdJCO - >>63
全盛期ですら児童の着エロは一握りしかなく、おまえらが認識する多くは年齢詐称で現在新規市場には偽児童の着エロしかないぞ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226 >警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明
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80 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:39:13.13 ID:lgU6bdJCO - >>67
現行法の存在をきちんと認識してる? ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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90 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:42:05.64 ID:lgU6bdJCO - >>87
現行法の存在をきちんと認識してる? ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★7
117 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:46:37.43 ID:lgU6bdJCO - >>103
>>107 現行法の存在をきちんと認識してる? ■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★7
127 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:49:24.00 ID:lgU6bdJCO - >>113現行法の存在をきちんと認識してる?
■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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- 【社会】アグネス・チャン氏「児童ポルノを根絶しようとしたら、ネット上で攻撃を受けた。私は一歩も引きませんよ」★7
143 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:53:14.79 ID:lgU6bdJCO - >>137
単なる水着姿が虐待?頭大丈夫かい?
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152 :イモー虫[]:2012/12/24(月) 23:56:15.40 ID:lgU6bdJCO - >>146
現行法の存在をきちんと認識してる?■【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 製造、輸入・輸出含めの頒布(インターネット上でも適用される)、輸入・輸出含めの頒布目的の運搬・所持(インターネット上でも適用される)はガチガチに処罰されてるぞ 需要と供給論を展開するなら取得罪が合理的だ。単純所持状態では新たな被害は生まれないからね 一体どこに単純所持を規制する必要があるのか。プライバシーの侵害も名誉毀損も公開して初めて成立する 精神的被害を主張し出したらトラウマを理由としたフィクションの規制をも容認してしまう事になる そして根絶を目的とした場合「ただ見ただけ(キャッシュ)」でアウトになる ↓↓↓↓↓ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622 >削除したファイル・キャッシュの状態のファイルでは、所持罪は成立するか >まず、客観的要素から検討します。 >児童ポルノ該当性については、復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児童ポルノにあたります。 >バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児童ポルノです。 ↑↑↑↑↑ 証拠の復元は司法の場では普通に行われてるからね 秘密警察の所業とか言っちゃうアホは引っ込んどけ ダウンロードする前にその映像がどんな描写かわかるエスパーなんていないわけで、被写体の年齢判断についても専門家ですら間違うのにお前等にはそれが正確にできるのかい? そもそも根絶が目的の法律じゃないんだが、ちゃんと読んどけ。目的外の規制(完全なる社会的法益:根絶)を許してたらいずれあらゆる方向に規制が拡大するぞ ■【自民党案と民主党案では直らない児童ポルノ法の致命的な欠陥】 http://logsoku.com/r/keitai/1332533126/488 ■【補足】 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101212 >購入者共犯説というのもありますが、児童が正犯になります。 >児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律という法律で、被害児童を処罰するというのは変な話ですね。
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