- 【政治】新たな人権救済機関となる「人権委員会」設置法案、今国会の提出見送り★2
341 :名無しさん@13周年[sage]:2012/09/08(土) 01:14:57.16 ID:gTww1vo0O - ID:8idUbt420
はネット回線ぶった切って就活に専念したほうがいい 煽りとかじゃなしに
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347 :名無しさん@13周年[]:2012/09/08(土) 01:19:47.01 ID:gTww1vo0O - 人権法案とは関係無いスレになってるじゃねーか
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352 :星 ◆LAD20aGzZNdv []:2012/09/08(土) 01:27:00.15 ID:gTww1vo0O - というわけで帰宅したけど何か質問ある?
といっても最近じゃID:qYnhfiao0みたいな威勢のいい奴もでて来たりして 存在感がやや薄くなってるけど まー語るべきことはさんざんやったし ネット聖戦士のたいていの疑問は法務省QAで解決できるから もうあんまり書き込む気力が無かったり
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365 :星[]:2012/09/08(土) 01:35:03.87 ID:gTww1vo0O - 人権法案関係無いスレになってないか?
ちょっとまずい流れなんでやっぱり基本資料貼るわ >>1最低限法務省QAくらいは読んでから批判して下さい いい加減に「在日がレイプし放題になる」みたいなデマを流すのは止めるべき 基本資料 現行の人権擁護局 ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/ を三条委員会に格上げしようという法案が 人権侵害救済法案である ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16201033.htm 2005年版でまだ未完成、詳しくは法務省QA参照 法務省による人権救済法案のQ&A(最新) (反対派のありがちな批判には答えてあります) ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html#%81hQ18%81h 有志によるQA(2005年当時のでリンク切れの資料がありますが反対派の疑問には答えてあります) ttp://bewaad.sakura.ne.jp/20050409.html#p01
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370 :星[]:2012/09/08(土) 01:39:19.46 ID:gTww1vo0O - ※まず最初に基礎資料を見てそれでも解決できない疑問があった場合のみ質問をして下さい
単に議論がキリのない繰り返しに陥るという以上に インターネットを成立させる全ての資源の無駄遣いです 最初に総論 現行の人権擁護局も将来の人権委員会も 行政手続き法第2条ロの範囲内で行政指導するだけの行政組織で 強制力もないですし日本終了のような心配は杞憂です もちろん人権侵害救済法案に明記されていない逮捕、送致権限は無いですし 人権委員会が警察のような権限を行使することもありません 内閣法制局の当然の法理により外国人が人権委員会の人権委員になることもないですし 人権委員会の救済する人権の限界ラインは 人権侵害救済法案の4条5条に明記されているように憲法の範囲内での人権救済、 つまり日本の法令を基準にした人権救済ということになりますから あいまい恣意的な人権(侵害)判断がされるということもありません 以上超簡単なまとめ
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376 :星[]:2012/09/08(土) 01:43:57.78 ID:gTww1vo0O - 他資料
法務省設置法 ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h145093.htm 「現行の」人権擁護委員法 ttp://www.houko.com/00/01/S24/139.HTM 行政手続き法 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO088.html 国家公務員法 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html 刑法 ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM 当然の法理 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85 東京都管理職裁判 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85%E8%A8%B4%E8%A8%9F 行政調査 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%9F%BB 名古屋刑務所リンチ事件 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%88%91%E5%8B%99%E6%89%80
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386 :星[]:2012/09/08(土) 01:47:37.19 ID:gTww1vo0O - 人権と人権侵害の定義
Q1 人権委員会の人権侵害とはようするにどのようなことを扱うのか あいまいな人権侵害の定義は恣意的な人権擁護活動を許し 民主主義の抑制、すなわち 言論弾圧につながるおそれがあるのではないか A1 人権侵害救済法案(以下人権法と省略する)の4条5条に明記されているように 人権委員会は憲法によって保証された人権、 つまり日本の法体系(=日本の法令)によって保証された正当な権利を扱うことになります 人権が定義できれば人権侵害も定義できます 人権委員会の扱う人権侵害とはすなわち 「日本の法体系(=日本の法令)によって保護された正当な権利の侵害」 (専門用語で言えば「個人法益の侵害」) ということになります Q2 どのような言論表現が人権委員会の活動によって規制されうるのか? A2 言論表現の自由のカテゴリならば 名誉毀損、侮辱罪、脅迫、強要罪、プライバシー権やセクシャルハラスメント 等の法令によるケースが該当する これらは人権委員会だけではく民事刑事でも扱える、 重大かつ明確な人権侵害事例であることは言うまでもありませんね? これらの具体的な法令による基準が 人権委員会の扱う人権侵害救済活動の限界ラインになります
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390 :星[]:2012/09/08(土) 01:50:51.91 ID:gTww1vo0O - 続き 法務省もこのように回答済みです
俺の作ったQAと法務省QAの区別はつけて下さい、一応注意。 >Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。 >救済の対象は司法手続においても違法と評価される行為であることが前提となっています。 >したがって,「人権侵害」の定義が曖昧ということはありません。 ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00054.html Q3 アニメやゲーム等の○○の表現が規制されることはあるか? A3 通常のアニメや○○が規制されることはありません。 というのは、大抵の表現は、現行の人権擁護局によって勧告を受けるなどされていないからです。 人権擁護法の規制対象は、 前項のQAで解説したように司法でも違法とされるケースのみを扱い、 現行の人権擁護委員法より広範となるわけではないので、 現行法の人権擁護局によって規制対象となっていない表現が、なることはありません。 それらのアニメやゲームが違法行為として訴えられる可能性があるかどうか考えてみましょう。 NOなら堂々とすればいいし、YESなら、人権擁護法どうこうの前に、もう一度、その表現についてよく考える必要があるでしょう。 Q4 政府はこの法案を国民に知らせずに国会を通過させようとしているのではないか? A4 そんなことはありません。 知らせたくないならば、わざわざホームページで告知しません。 法務省による人権救済法案のQ&A(最新) ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html#%81hQ18%81h
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396 :星[]:2012/09/08(土) 01:53:12.72 ID:gTww1vo0O - Q5 そもそも、人権侵害救済法はなぜ必要なのか?
A5-1 国連からの要請です この勧告(パリ原則 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.html ) に応じて作られました。 A5-2 現行人権擁護委員法は、いかなる人権侵害が救済の対象となるのか、擁護委員がなにが出来るのかが ほとんど規定されておらず、あまり出来の良い法律とはいえません。 そのため、法律の明確な根拠にもとづき、実効的な人権侵害救済を行うため、新法の制定が必要と考えられます。 A5-3 現行の人権擁護委員法は、法務省(及び法務大臣)の下部組織であり、国家機関による人権侵害に対して、 より良い組織を作りなさい、という批判が存在します。 ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html←9 このような問題に対処するため、一定程度の独立性を有した人権委員会が必要であると考えられます。 参考→なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00044.html Q6 現行の人権擁護局で対処できるのでは? A6 前項を参照してください。 Q7 あいまいな人権侵害認定による行政の立ち入り調査権限は違憲では? A7 川崎民商事件の判例により行政の立ち入り調査は合憲と判示されています 確かに、一般救済の対象となる人権侵害は広範です。 しかし、一般救済は任意的手段によって解決されることが期待されており、 これらの救済手段は、そもそも根拠条文が存在しなくても執ることが可能ですし、 現行の人権擁護委員法もまた、きわめて広範な人権侵害を対象としています。 立ち入り調査権限をもつ特別救済は、人権侵害行為を類型化した上で、 特定の人権侵害に対してのみ適用されます。 また、行政調査の範囲内で行われるので 司法手続き上の強制捜査権限とは明確な区別があります(強制力無し)
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400 :星[]:2012/09/08(土) 01:57:07.36 ID:gTww1vo0O - Q8 人権委員会は現代に甦った秘密警察、ゲシュタポ機関であり
外国人が日本を支配するための悪魔の組織ではないのか? A8 人権委員は国家公務員法2条3項九号に定められたいわゆる国会同意人事、 つまり総理大臣が指名するだけではなく衆参両院の合意をも得るという 現在の憲法下では高いハードルが課せられた 特別職の国家公務員人事(国務大臣相当人事)ですので ※「当然の法理」による規制を受けます 『外国人は人権委員会の委員にはなれません』し その人物の身元は国会の手続き上で明らかにされますので 何者かが就任するのかを事前に知りうる秘密警察、ゲシュタポ機関などという批判はナンセンスなものです ※ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%9D%A1%E9%A0%85 >1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、 >公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」 >とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。 >これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。
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404 :星[]:2012/09/08(土) 01:59:54.90 ID:gTww1vo0O - Q9 人権委員会は秘密警察ではないか?
A9 あえて言うまでもないことですが 人権法に明記がされてはいない以上 人権委員会は警察が持つような逮捕、勾留、強制捜査、送致権限はありません また人権委員会は司法を介さずに裁判を代行して 人権侵害の相手方に死刑や懲役、罰金等を強制力をもって課するわけではありません もしも人権委員会が、正当な権限の定めもなく ある人物を捕まえて、それ専用の建物に強制連行したとしたらどうなるでしょうか? 単なる拉致監禁罪(刑法220)で人権委員が裁かれるだけのことですし なぜ国会の手続き上で身元が明らかな人物が そうした犯罪に走るのでしょうか 理解ができませんね
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406 :星[]:2012/09/08(土) 02:03:34.93 ID:gTww1vo0O - Q10 人権法は現代の治安維持法ではないのか?
最悪の事態を想定し、人権委員会の権限が濫用されたならばどうなるのか? A10 旧治安維持法を始めとして 刑罰法規(刑法199殺人罪や刑法204傷害罪などなど) による刑事裁判においては 裁判所は死刑、懲役、禁固、罰金、科料、といった刑を 刑事被告人に強制力をもって課することが可能である一方、 人権委員会の権限を限界まで悪用したとしても 人権委員会が人権侵害について可能な最大の対応は 勧告という法的な拘束力(=強制力)のない 行政指導が限界になりますので 『まず大前提として人権の救済を是とした上で』 それらのバランスを全体の中でどのように考えるか という問題だと思います
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408 :星[]:2012/09/08(土) 02:06:31.58 ID:gTww1vo0O - Q11 人権委員に圧倒的な権限が認められるのではないか?
A11 圧倒的権限の内容によりますが、少なくとも、逮捕や懲役などを課すことは出来ません。というのは、 日本の法律では、これらの権力的な行政を行うためには根拠条文が必要ですが(このことを指して法治国家、法治主義といいます)、 人権委員会にはこのような行為を行う権限はないからです。 ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16201033.htm また、人権委員の任命のためには、首相の任命と衆参両議会の同意という極めて厳格な手続きが予定されています。 より詳しいQAはこちらへどうぞ。大抵の疑問はこちらで解決します。 批判を書き込む前に必ずこちらを一読してください。 妄想や陰謀論による批判は、人権法案に関わる全ての人々の膨大な時間と インターネットを成立させる、あらゆる資源の無駄遣いです。 法務省による人権救済法案のQ&A(最新) ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html;%81hQ18%81h
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412 :星[]:2012/09/08(土) 02:09:45.00 ID:gTww1vo0O - 人権侵害救済法案は、現行の人権擁護局
ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/ を人権委員会に格上げして、人権擁護委員法を取り込み、 人権擁護活動を行うという程度の認識はしてから議論に入ってきて下さい。 行政が人権侵害事例に介入する事を不当として、「条文解釈は何とでもなる」と強く主張する人は特に、 『現在も人権擁護局がそうした活動を行っている事』 ↓ 平成22年中の「人権侵犯事件」の状況について概要 ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00014.html 平成22年の人権擁護局の具体的な人権擁護の活動実績について ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00025.html を正しく理解した上で発言して下さい。 現在は行政がノータッチの分野に進出してきて弾圧を始めると誤解している人が多いようなので
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418 :星[]:2012/09/08(土) 02:15:31.64 ID:gTww1vo0O - 反対派のデマ、詭弁のパターン一覧
1、法案の条文上の根拠も示さず「危険だ!」「違憲!」「三権分立違反!」と決めつける 2、法案の危険性について論破されると論点を「法案の危険性」から「法案の必要性」にスリカエる 3、法案の条文上の根拠を元に理性的な議論をしようとする人を 「在日!」「工作員!」などと決めつけレッテルを貼る(証拠は無し) 4、主張が論破されると議論をループさせ 最初から反対工作をやり始める 「人権法案は危険な法案だ!」「人権法案は危険な法案だ!」、、、 5、知的障害を起こして狂う、勝利宣言などを行う 6、正しい知識を学ぼうとせず、間違った知識に逃げる コピペを垂れ流したり陰謀論や脳内妄想にすがりつく 7、主張の主旨が不明確な罵倒を垂れ流す←批判があるなら具体的に 8、本来ならば明らかに反対派にある立証責任までも理性派、知的穏健派に押しつける 「人権法案は危険な法案だ!」『根拠は?』 「人権法案が安全ならば安全だという証明をしろ!」『いや、危険だと証明できないならそこで議論は終わりですよね?』 他、詭弁のガイドラインなどを参考
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422 :星[]:2012/09/08(土) 02:19:01.18 ID:gTww1vo0O - 以上、
反対派の反対理由は デマ、偏見、知的怠慢、事実誤認、陰謀論、詭弁で要約できるかと思われる 勉強し直すしかない というわけで 基本資料は貼ったので読んでから書き込みをしてね 面倒ならばせめて以下の順に読んで自分の頭で考えて批判して下さい そうすればデマに騙されることは無くなりますよ 法務省QA ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html#%81hQ18%81h ↓ 人権擁護局 ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/ ↓ 人権侵害救済法案 ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16201033.htm (未完成、法務省QA参照)
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430 :星[]:2012/09/08(土) 02:24:52.88 ID:gTww1vo0O - >>383
あれは反対派が最低だ、という証明にしかならんと思うんだよね 言論弾圧反対!を看板に掲げている癖には検証派をあぼーん登録で閉め出して、 言論でもって人権法案が危険かどうかを検証する手続きを放り出しているわけでさ 反対派の思想オナニーに過ぎないという良い証明なんだよね
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436 :星[]:2012/09/08(土) 02:27:23.25 ID:gTww1vo0O - >>399
>>388 資料貼ったけど擁護局はすでに私人間の人権調整をやってる これが問題なら現行の人権擁護局解体運動でもやったらどうですか
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445 :星[]:2012/09/08(土) 02:32:50.69 ID:gTww1vo0O - >>429
いい加減この「基本資料」と称するものを貼るのも俺は正直飽きてるけどね でもまあ反対派の反対理由がパターン化されているので それに対する反論もパターン化せざるを得ない、 というのが人権法案スレのいつもの流れでして ま、上のPC君みたく一人でも人材が育ってくれたら儲けものくらいの気持ちで書いてるわ
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450 :星[]:2012/09/08(土) 02:39:06.59 ID:gTww1vo0O - >>431
ありゃ、正直俺より知識があるから俺とは別人 後半変な方向に釣られていったのが残念だが >>437 その抗議活動(笑)の内容が完全なデマだって話なんだけどさ 事実誤認に依存して人権法案は危険だ! というデマに正しい法学的見地から訂正突っ込みを入れたらあぼーん登録だ! とかそっちのが子供じみた真似なんじゃないの(爆)
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456 :星[]:2012/09/08(土) 02:42:52.60 ID:gTww1vo0O - >>439
権限は強化されない 強制力の無い行政指導(勧告)が限界 それは人権擁護局と同じ >>440 ちゃんと財政上の独立と書いてるでしょ 現行だと法務省の一部の局だから財政上も指揮系統上も 法務省の指揮下にあるわけで
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461 :星[]:2012/09/08(土) 02:49:11.93 ID:gTww1vo0O - >>443
基礎資料の繰り返しになるが 4条5条で憲法理念による人権と書いてある以上はきっちり定義できる 憲法を始めとする日本の法令によって守られた人権=個人法益を保護する法案である まあ4条5条で憲法うんぬんを書かなくても 法律用語で人権と言えば普通は憲法以下日本の法令で守られた人権を意味する 反対派の言う人権の定義があいまいだ〜という批判は (桜井よしこさんなんかが代表格だと思われるが) 単に反対派が法学上の知識が不足している、という告白にすぎないわけで
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465 :星[]:2012/09/08(土) 02:55:08.28 ID:gTww1vo0O - >>448
>>396でまとめたけど 現行の人権擁護局が法務省の指揮下にある、という点を改革するための三条委員会化だな 城内氏なんかがこの「今ある擁護局で十分」「どんな新しいことをするのか」派の筆頭格だと思われるが 反論が噛み合っていないと思われる なんか新しいことをするためではなく より独立公平中立な立場から人権擁護措置をとるための外局化である
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472 :星[]:2012/09/08(土) 02:59:34.93 ID:gTww1vo0O - >>457
ん? 三条委員会になったら 具体的にどんな危険があるというのかね?
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476 :星[]:2012/09/08(土) 03:04:16.93 ID:gTww1vo0O - >>460
>>464 それこそ君の勝手な解釈だろう 行政による法判断、人権救済は現行の人権擁護局を始め 児童相談所や消費者庁なんかがすでにやっているわけでさ 反対派の考える日本には、行政が存在しないことになっているのかね
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482 :星[]:2012/09/08(土) 03:08:19.87 ID:gTww1vo0O - >>467
行政調査権限はすべての行政組織に認められた権限だぞ? 行政調査 ttp://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%9F%BB これが違憲なら行政組織は全て違憲だということになるが もっと書けば行政による調査権限は、川崎民商事件の判例で合憲と判示されているから 違憲だという主張は間違い
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487 :星[]:2012/09/08(土) 03:12:27.75 ID:gTww1vo0O - >>469
三条委員会は、例えば公安委員会(警察だ) なんかもそうなんだが 俺たちはコントロールが効かない危険な行政組織に国内治安をまかせているのか(笑) 三条委員会が危険である、という君の前提がまずおかしい 反対派は人権委員会は危険だが、公安委員会は危険ではないと考えるみたいだね でもなぜそうと考えるのかは謎である
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492 :星[]:2012/09/08(土) 03:16:55.57 ID:gTww1vo0O - >>481
ん? 児童虐待や老人虐待やDVは私人間の人権調整ではないのか? もっと書けば、さんざん書いたが 人権擁護局がすでにやってることなんだが >私人間の人権調整 すでにやってることをパリ原則違反であるかのように批判するのも間違いです
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497 :星[]:2012/09/08(土) 03:22:35.60 ID:gTww1vo0O - >>485
>川崎民商事件は令状主義が刑事手続でない行政手続に及ばないということを判示しただけで、 ・違う違う 行政手続きにも憲法35条は及ぶ、及ぶが 「令状を一般的要件としていないからといって 本条の法意(憲法35)に違反しない」というのが川崎民商事件の判例 >別にすべての行政調査を合憲だなんて言ってない。まったくデタラメ ・だったら手当たり次第に違憲訴訟しまくったらどう? 行政の立ち入り調査なんて例えば 食中毒が起きたら保健所だってやるってのに あれなんかも違憲なわけですか
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502 :星[]:2012/09/08(土) 03:28:23.55 ID:gTww1vo0O - >>489
警察だってやるけどな 暴力団対策法なんかで >私人間の人権調整 もっと書けば人権擁護局がすでにやってるが これ、何回も書きました >>495 裁判(司法)じゃ負担が被害者加害者双方に大きいから 擁護局や委員会で(行政)で迅速簡潔ソフトに救済するわけ 嫌なら改めて裁判所に持ち込んでもいい 金も知恵もない弱者のためにADRをやろうというメリットがあるわけよ
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508 :星[]:2012/09/08(土) 03:34:02.35 ID:gTww1vo0O - >>500
だからさぁ 行政調査に不満があるなら行政解体運動でもしたらどう? 私人間の人権調整に立ち入る行政組織、に限定しても児童相談所だってやるし 人権擁護局だってすでにやっているんだよ? 正規の公法教育を受けたことがあるなら 立ち入り調査は全ての行政組織に認められた権限だって知っているはずだろうに
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511 :星[]:2012/09/08(土) 03:38:21.15 ID:gTww1vo0O - >>506
>人権委員会での解決はそういうもんじゃないからね。両方が合意してなくても、片方が >訴えただけで勝手に人権委員会が措置を執る。それがおかしいんだよ。 やはり君は一般的反対派にありがちな、 人権委員会をなんか強制力のある措置で人権救済してくる強権組織と勘違いしてないか? 人権委員会に、法的強制力でもって何かしらを実現する権限は無いし 人権委員会の対応な不満があるなら 被害者加害者双方が断ればいいだけの話だ 人権委員会はそれ以上は何もできないのだから
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- 【政治】新たな人権救済機関となる「人権委員会」設置法案、今国会の提出見送り★2
517 :星[]:2012/09/08(土) 03:45:25.45 ID:gTww1vo0O - >>509
私人間の問題にもすでに調査、指導をやってるよ 平成22年の人権擁護局の具体的な人権擁護の活動実績について ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00025.html サイトが落ちているが復活したら見てくれ いじめや虐待なんかに調査、指導している これが駄目なら擁護局解体運動でも始めたらどうだね
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521 :星[]:2012/09/08(土) 03:48:30.87 ID:gTww1vo0O - >>512
人権擁護局の人権擁護行政は、俺が知る限りでも 昭和24年からある制度だぞ? 何かしら過去に問題があったなら具体例を出してくれないかね
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524 :星[]:2012/09/08(土) 03:52:03.98 ID:gTww1vo0O - >>519
法案なら衆議院の奴で見られるぞ ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16201033.htm 2005年版でまだ未完成、詳しくは法務省QA参照 つーか今からちゃんと見る、というレベルなのかひょっとしたら ならばもう一度勉強して来るといいだろう (腕組み) すまんが仕事の疲れがどっときたから落ちるよ
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526 :星[]:2012/09/08(土) 03:56:29.02 ID:gTww1vo0O - >>522
国家行政組織法における、 七条組織では結局三条組織の下に置かれて、 財政上も指揮系統上も独立してないからです 寝るよー おやすー
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528 :星[]:2012/09/08(土) 03:59:46.68 ID:gTww1vo0O - >>525
アホか 俺が書き込んだら 反対派が夏のひなたのかき氷状態じゃねーか 日中天にも昇るかき氷どもめがっ まあいい ねる
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594 :星[]:2012/09/08(土) 19:37:23.33 ID:gTww1vo0O - 中学の社会科とかじゃなしに
まず妄想と現実の区別をつける努力をしていただきたいのだが、、、 >反対派
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599 :星[]:2012/09/08(土) 19:50:37.27 ID:gTww1vo0O - まあ
馬鹿につける薬を開発できなかった、という意味においては 俺の「負け」なのかもしれないが 結局世論が日本を滅ぼすんだよね 日比谷焼き討ち事件の頃から変わらんわ 山本七平はB層が作る異常に強引でこわばった世論を 「空気」と定義して批判をしたわけだが 「空気」の異論を排除して、検証を拒否する野蛮な性格は全く変わっていない このままなら 日本はもう一度滅びるだろう
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605 :星[]:2012/09/08(土) 19:59:29.70 ID:gTww1vo0O - >>595
刑法61? 一応教唆もアウトだから無自覚にやってるなら気をつけてくれ
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