- 【政治】人権救済機関設置法案、20日閣議決定で調整 民主保守系反発、阻止へ★5
117 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 09:30:24.70 ID:90g2n9j8O - >>1
ここは法案や法務省のQAを読まずに 人権救済法案で日本の言論の自由が封殺される! などのデマをとばし デマがウソだとあばかれたら 言論の自由の問題の論点を、法案の必要性にすりかえて きちんと法学を押さえて正しい法解釈をする人へ レッテル貼りや人格罵倒をしたり 関係の無い話題を関係があるようによそおってスレの流れを妨害したり まるで根拠の無い陰謀論を垂れ流したり ネット聖戦士様がコピペを貼ったり カンパ(金)や署名(個人情報)や抗議やデモの参加を要求したりする そんないつもの人権法案スレです
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124 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 09:36:56.05 ID:90g2n9j8O - >>96
Q、人権法は現代の治安維持法ではないのか? 最悪の事態を想定し、人権委員会の権限が濫用されたならばどうなるのか? A、旧治安維持法を始めとして 刑罰法規(刑法199殺人罪や刑法204傷害罪などなど) による刑事裁判においては 裁判所は死刑、懲役、禁固、罰金、科料、といった刑を 刑事被告人に強制力をもって課することが可能である 一方 人権委員会の権限を限界まで悪用したとしても 人権委員会が人権侵害について可能な最大の対応は 勧告(及び勧告の公表)という法的な拘束力(=強制力)のない 行政指導が限界になりますので 『まず大前提として人権の救済を是とした上で』 考えるならばそれらのバランスを全体的にどのように考えるか という問題だと思います
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141 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 09:48:07.41 ID:90g2n9j8O - >>129
お疲れ様っす 仕事が長引いてそのままバタンキューです 超簡単にまとめると人権委員会は行政組織で 強制力のない行政指導が対応の限界だから どのように悪用しても言論弾圧なんて不可能なんだけどさ この法案と人権委員会を、実態以上に過大評価して 「日本が終了するぞ!抗議しろ!署名しろ!デモに参加しろ!カンパしろ!」 って善良な2ちゃんねらーをオルグしてるプロ運動家がいるんじゃないか、って 俺は警戒してるんだよね まあ今回の+ではカンパ(金)の要求は出てないみたいだが ネット聖戦士様の症状を悪化させて変な風に人生を踏み外さないで欲しいという 俺の老婆心からの注意忠告でございます
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222 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 11:51:34.00 ID:90g2n9j8O - >>1人権侵害はきっちり定義されてるからこのスレ終了です
Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。 A 救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の人の人権を侵害する違法な行為」, すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力等による人権侵害のほか, 私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして 違法とされる行為がこれに当たるものとされています。 Q11-2 「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明されていますが,どういう意味ですか。 A 人権委員会による「人権侵害」の判断基準が,裁判所と同様に,法令に基づいて行われることを説明したもので, 何らかの司法手続が必要になるということではありません。 法務省による人権救済法案のQ&A(最新) ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html#%81hQ18%81h
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227 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 11:59:54.90 ID:90g2n9j8O - >>202
>Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。 >設置する人権委員会の委員長や委員は,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人の中から, >国会の同意を得て(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),内閣総理大臣が任命することが予定されています。 >三条委員会の委員長や委員は,日本国籍を有する者であることが前提とされており,外国人が就任することはありません。 >それは,その職務の性質上,公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員に当たるからであり, >そのような公務員については,日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されているからです >(これは,「当然の法理」と呼ばれています。)。 >他の法律により設置されている三条委員会においても, >その委員が日本国籍を有する者に限る旨の規定は置かれていませんが,いずれも同様に当然のことと考えられています。 法務省による人権救済法案のQ&A(最新) ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html#%81hQ18%81h だから基本資料を一度でいいから読もうよ 反対派のたいていの疑問や懸念は QAまとめを一度読むだけで消える 俺がデマだって言う理由も分かっていただけたと思う 以下法務省のまとめすら読んでもいない ネット聖戦士様がデマを垂れ流すスレ ↓
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234 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 12:06:58.54 ID:90g2n9j8O - >>225
>これって、本来は個別の事由に対して、裁判所で判断すべきことであって >3条委員会なるものが勝手に判断していいものではない それは君の思い込みだろう 法判断は司法だけではなく行政もやる すでに人権擁護局が法判断を行い人権擁護措置をとっている 平成22年の人権擁護局の具体的な人権擁護の活動実績について ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00025.html 簡単にまとめると、反対派の疑問や懸念は法知識の無知に起因するものであって ちょっと勉強すればすぐ解決するものなんだよね いちいち同じようなことをレスするのも面倒だから あとは資料を貼っておしまいにするか 時間制限もあるし
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241 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 12:13:07.24 ID:90g2n9j8O - >>237
その疑問にも法務省はすでにQAで答えているよ 「それでも納得がいかないならば」反対でもなんでもしたらいいと思うが まずは無知やネットのデマにまどわされることがないように 基本資料をじっくり読んでみてはいかがでしょうか 今から貼るわ資料
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245 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 12:15:46.68 ID:90g2n9j8O - 基本資料
人権侵害救済法案とは 現行の人権擁護局(ホームページ) ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/ を三条委員会に格上げしようという法案である (法案の条文) ttp://www.eda-jp.com/dpj/2005/050601.html ただし↑は2005年版であり 最新法案は調査拒否への過料処分、訴訟参加、差し止め訴訟が無くなり 人権擁護委員の資格に地方参政権をつけるとのことである ■ソース(産経新聞)8.2 10:10 ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/110802/plc11080210120014-n1.htm より詳しい精査の為に最終版の法案完成&発表が待たれる それまでは2005年版が議論の叩き台になります 他資料 法務省設置法ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h145093.htm 「現行の」人権擁護委員法ttp://www.houko.com/00/01/S24/139.HTM 行政手続き法ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO088.html
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257 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 12:26:59.07 ID:90g2n9j8O - 法務省による人権救済法案のQ&A(最新)
ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html#%81hQ18%81h 有志による人権擁護法案(当時)QA ttp://bewaad.sakura.ne.jp/20050409.html ☆よく読めば分かる人権擁護法案(当時)☆ http://www.amaochi.com/news/yae_log_jinkentogo.html 資料を読んでから批判をしましょう 下二つは当時の法案に対する解説ですが 反対派のありがちな疑問には答えてあると思われます >>242 人権擁護局は人権侵害(違法行為)が行われていると判断したから人権救済措置をとったわけだ つまりは法判断をしたわけでしょ 反対派には「法判断(人権侵害判断)は裁判所だけがやるべきである」 という思い込みがあるようだが人権擁護局をはじめ 児童相談所や労働基準監督署をはじめ行政はすでに法判断(人権侵害判断)を行ってある もちろんそのことと、人権侵害救済法案への賛否は別の問題だが まずは基本資料をしっかり読んで 無知やデマを退けてから反対運動を行って欲しい
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268 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 12:37:25.12 ID:90g2n9j8O - >>249
カンパの件は注意をうながすレスだよ 直後のレスでそう書いたでしょ 外国人地方参政権についてだが 地方参政権の住民(憲法93)とは日本国民であると最高裁が判例をしっかり出している (最判平7・2・28 民集四九・二・六三九憲法百選) すでに書いたように人権委員会の判断は司法判断を準拠枠とするため(法務省QA) この件で人権擁護局も人権委員会も動いて不当な判断をすることは無いと思われる 外国人参政権に関する賛成反対の意見の表面は言論表現の自由の範疇であろう まあ反対派の疑問や懸念は法知識の無知やデマに起因する、という 俺の指摘が正解といえるような典型的なレスだよね ま、皆さん資料をしっかり読んで判断して下さい
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281 :名無しさん@12周年[sage]:2012/04/05(木) 12:47:04.62 ID:90g2n9j8O - >>266
いや、法的拘束力があったらまずいでしょ 司法救済の前に行政救済の機会を作るという主旨だから 白黒をつける式のハードランディングな裁判所の決着をつける前に 行政組織、つまり人権擁護局(将来の人権委員会)による ソフトランディングな解決のチャンスを作ろうというのがメリットなわけ 被害者も加害者も金、時間の節約ができるし どうしても納得がいかなければ改めて裁判などを利用してもよい たぶんこのあたりがまずい点なんだろうね ここは反対派の無知を責める以上に政権与党がきっちり説明責任を果たさなければいけないところだ ま、ぐだぐだ書いたらキリがないからこのくらいでおわり ノシ
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