- 【政治】近親相姦は不健全図書に指定 「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討
927 :名無しさん@十周年[sage]:2010/04/20(火) 23:02:48 ID:sJxwzt140 - >>920
現状、規制はちゃんとあるのに取締りをサボっておいて、カルト臭い条例に改悪しましょうってのが東京都の問題だ罠
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- 【政治】近親相姦は不健全図書に指定 「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討
941 :名無しさん@十周年[sage]:2010/04/20(火) 23:05:01 ID:sJxwzt140 - >>921
あるサイトにこういうのあったけど、この7条とは別の7条改正案なの? (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の 興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、 緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 (平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正) 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されている と認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により 認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
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- 【政治】近親相姦は不健全図書に指定 「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討
959 :名無しさん@十周年[sage]:2010/04/20(火) 23:07:15 ID:sJxwzt140 - >>952
言ってる事がよくわかんない・・・
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- 【政治】近親相姦は不健全図書に指定 「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討
978 :名無しさん@十周年[sage]:2010/04/20(火) 23:09:48 ID:sJxwzt140 - >>969
>図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し になってるべ
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- 【政治】近親相姦は不健全図書に指定 「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討
991 :名無しさん@十周年[sage]:2010/04/20(火) 23:14:10 ID:sJxwzt140 - >>988
俺が張ったのはとあるサイトに載っていた、7条改正案の条文だが >成人向けでも買えない。なぜなら非実在少年の規制対象は成人・未成年区別してない というのがどこの事なのか、解説頼むよ。
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- 【東京】子供の性行為を描く「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討、議論長期化も
26 :名無しさん@十周年[sage]:2010/04/20(火) 23:18:07 ID:sJxwzt140 - http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1271763196/995
> 995 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/04/20(火) 23:15:01 ID:Au4qRBWu0 > >> 991 > さっき書いてやっただろ どこの事だよw (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の 興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、 緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されている と認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により 認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの この7条改正案をどう見たら >成人向けでも買えない。なぜなら非実在少年の規制対象は成人・未成年区別してない となるのか、分かりやすく解説して欲しい。
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