- 【選挙/埼玉】戸田市長選 神保国男氏が大差で4選 民主党推薦の高橋氏敗れる★2
76 :名無しさん@十周年[sage]:2010/03/22(月) 01:16:31 ID:jf0dWPF+O - 戸田市民だけど高橋の選挙カーが一番ウザかったから、真っ先に入れるのをやめた。
駅前で拡声器片手に音割れ状態で喚き散らすのも迷惑だったな。とりあえず、音がデカすぎて内容を理解する気も起きなかった。
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- 【社会】児童ポルノ、日弁連が「単純所持」禁止の意見書を提出★2
888 :イモー虫[sage]:2010/03/22(月) 08:56:01 ID:jf0dWPF+O - >>72
>ただのヌードでも児童ポルノになる今の法律のままなら、やるべきではない ↑ ちなみに単なるパンチラも児童ポルノw >>91 >17歳でも児童ポルノになるの? ↑ うん。単なる乳首でも、単なるパンチラでも被写体が17歳以下なら児童ポルノになる >>110 簡単だろ。「俺AIDSなんだ」って言えば一発で逃げてくよ >>113 >公共の福祉に制限されるんだけどな ↑ 単純所持規制の概念は社会的法益(公共の利益)固定だぞ だから、個人的法益(公共の福祉)は主張出来ない >>124 児ポ単純所持者(鑑賞目的)はいづれ頒布をするから規制してしまえと? それを料理目的の刃物や個人情報に置き換えてみ?キリがない論だな >>144 単純所持規制により、どんな権利が守られるんだ? >>158 映像の単純所持を摘発して児童を守る?摩訶不思議だな >>216 >自分の赤ん坊の頃の半裸写真WEBで晒して逮捕なんてケースもあり得るんだよな ↑ 既に摘発対象で摘発されている >>224 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724 >じゃあ、これを親が娘の入浴シーンを同じ構図で撮ったとしたら、 >やっぱり、3号ポルノですよね。まあ、製造罪の要件を満たさないので現行法では処罰されないですが、物としては児童ポルノに該当する
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893 :イモー虫[sage]:2010/03/22(月) 09:20:54 ID:jf0dWPF+O - >>256
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1230821/1250152/59880218 民主党法務議員政策研究会が開催され、児童買春・ポルノ禁止法の改正問題について議論されました。 小宮山洋子議員より自民党・公明党との修正協議の説明の後、山花郁夫議員より民主党原案の説明と問題提起がありました。 私も民主党原案作成に関わった立場から自公との修正案に慎重の立場で発言しましたが、他の議員の発言も全て慎重に取り扱うべきとのものでした。 >>273 >>415 水着は特殊着衣だから、衣服じゃないとしている人が司法関連者にいるからなー >>425 製作者が逮捕されなくても(※この法律が出来たのは1999年。それ以前の児童ポルノの製作行為はこの法律&改正法案では逮捕されない) 単純所持犯は継続犯だからなー >>501 公的に規制されたら臨機応変に自由な発想なんて生まれねーよ そこはメーカーごとの家訓的な自主規制で対応すりゃいいよ 法律が口出す問題じゃないから >>517 >>549 「現代」の「わいせつ物」の「基準(判例から)」は芸術・学術以外の目的のモザイク無しの性器の描写 これは実写も二次もゾーニングも関係なく頒布もしくは頒布目的の所持が摘発対象 つーか信用出来んなら奥村弁護士に聞け 簡単な質問なら無料で答えてくれっから
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908 :イモー虫[sage]:2010/03/22(月) 09:56:45 ID:jf0dWPF+O -
>>798 単純所持が人権侵害?はぁ……。ここまでアホなやつ久しぶりにみたわ プライバシーの侵害や人権侵害は公開されなきゃ起きないぞ http://www.secomtrust.net/secword/infringeme.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9 【人格権】 撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる 【財産権】 著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利。著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人に認められることになる  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ч_ч ( ´・ω・) (._ ) ゚(._ ) (._ ) (._ ) (._ ) (._ ) ゚(._ ) (._ ) ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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913 :イモー虫[hage]:2010/03/22(月) 10:03:04 ID:jf0dWPF+O - >>701
麻薬や拳銃みたいに客観的判断要素がないからなぁー すべて警察×医師の主観判断で児童ポルノとなる 被写体特定不要案件いっぱいあるし、ね 司法は問題なしとしているが現行法からして問題ありすぎ http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/ >>713-716 被写体を特定しなきゃ裁けないようにすればok。んで見た目での判断の段階ではパソコンや携帯の没収だけでok >>730 親が逮捕されるのか。それなら尚更反対だ >>747 児童の一切の写真を撮影するな宣言ktkr。おまえはアグネスかッ >>749 俺の予想だが、”被写体の年齢を確認せずに氾濫してる“ としてしまったと思われる コスプレAVとか見せられたんだろ >>761 回収≠逮捕
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918 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:08:20 ID:jf0dWPF+O - >>916
水着はポルノじゃないぞ
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928 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:17:18 ID:jf0dWPF+O - http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/intnl/cybercrime-conv-final.htm
規制派が大好きなサイバー条約では下着や水着や裸は含まれておらず、あからさまな性行為のみが児童ポルノの定義となっている よって日本の児童ポルノの定義三は条約違反 a. あからさまな性行為を行っている未成年者; b. あからさまな性行為を行っている未成年者であるように見える人物; c. 未成年者があからさまな性行為を行っているように表現する写実的な画像
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933 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:22:10 ID:jf0dWPF+O - >>930
あからさまな性行為にくくればいいだけ なぜ水着姿がポルノ(性 ”行為“)になるのか理解に苦しむ
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939 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:26:02 ID:jf0dWPF+O - >>935
サイバー条約によると16歳より低い定義は駄目だってよ 逆にいうと高校生は定義から外す主張を可能としている
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942 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:29:18 ID:jf0dWPF+O - アメリカって州によって法律が違うらしいからなー
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947 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:31:46 ID:jf0dWPF+O - >>937
水着姿描写や裸描写や下着描写が児童ポルノだという主張が通用する国は日本ぐらいだぞ? サイバー条約ですらそう定義してないしな
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953 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:38:40 ID:jf0dWPF+O - >>944
>性行為だけが問題ではないと思う。ひわいな水着も同じというか、 >ソフトポルノだし、あえていうなら。 >あと、撮影者の撮り方だよね。胸のアップばかり撮ってるものって ↑ 日本語わかりますか?それらは ”被写体が性行為してない“単なる「状態」 >>949 意味不明。その主張なら小学校からまず無償化しなきゃおかしい
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958 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:41:53 ID:jf0dWPF+O - >>955
フェチシズムを主張したら児童の映像すべてが規制出来てしまうんだがw
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965 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:46:45 ID:jf0dWPF+O - >>961
はいはい 過剰規制過剰規制 http://www.shocker.jp/SR/ いろんなフェチシズムがあってね 「唇」で興奮するやつらもいる訳だよ フェチシズムを主張したら児童の映像をすべてを規制可能にしてしまう やりすぎ
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971 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:55:19 ID:jf0dWPF+O - >>967
性的目的に見えるから規制しろって話だろ? それおまえが言ってるソフトエロじゃん。んで唇フェチの存在があるのは事実 あとポルノは被写体が性行為をしてなきゃ成り立たない言葉から、過激な水着姿に「性行為だ!」は成り立たない
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978 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 10:58:33 ID:jf0dWPF+O - >>968
>理想論を言えば18歳以下は画像をデジタルデータに記録しない ↑ アナログならいいのか >実写:被写体は18歳以上。18歳未満の使用は禁止 ↑ ほらやっぱり児童の映像全規制じゃん
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985 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 11:04:27 ID:jf0dWPF+O - >>977
水着姿描写を規制対象とする論拠は「エロいから」だろ? んで世の中はエロいと感じる概念の中の特殊な性癖を フェチシズムと呼んでいる この特殊な性癖は放置するのかい? そんなんじゃ児童を性的に見る人間は一向に減らないねー
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992 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 11:07:47 ID:jf0dWPF+O - >>984
>「被写体の性的表現/描写について ↑ いやだから、性的な表現でなくても 「児童の唇をズリネタにしてるやつ」がフェチシズム論でいくと確実いる訳でな?
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999 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 11:10:26 ID:jf0dWPF+O - >>993
ポルノとは被写体が性行為してるもの 単純過激な水着や下着や裸は行為ではなく状態 ポルノの概念に状態は含まない
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16 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 12:15:40 ID:jf0dWPF+O - 女子高生好きもキモヲタに含むならば人類は滅ぶしかない
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19 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 12:21:08 ID:jf0dWPF+O - 前スレ
>>998 >そんないい加減な根本で法運用はできない ↑ 現行でいい加減な運用(※鑑定による被写体特定不要案件)がされているのに何言ってんだか……
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54 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 13:09:51 ID:jf0dWPF+O - >>43
「現代」の「わいせつの基準(判例から)」は「性器描写」だぞ 児童の性器描写だけ取り締まればいいのか?
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60 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 13:18:22 ID:jf0dWPF+O - >>55
児童ポルノは拳銃や麻薬と違って安易に製造出来るからねー それこそ児童が自分の裸を写メって送り付ける事も可能だ 顔を写さなきゃ特定は出来ないし、葉書や封書に指紋つかないようにする方法はいくらでもあるからねー なんだっけほらあれ、郵便局によってつくハンコにしても自分の住む地域からしか出せないルールなんてないし、ねー
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65 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 13:21:48 ID:jf0dWPF+O - いやだからポルノの意味は性行為だっつーの
被写体が性行為してなきゃポルノとは言えない 外国語を勝手に拡大解釈すんなよ おまえにしても現行の法律にしてもな
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68 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 13:30:19 ID:jf0dWPF+O - >>64
>そういうのは送った方を罰せればいい、 ↑ 麻薬や拳銃と同じロジックで考えるなよ おれが言ってるロジックでは送った人間をみつけられない >受け取る側も減っていくと思わない? ↑ だったら取得罪で事足りるね >まずは製造/販売/配送/送付者側、つまり「提供者」の罰則規定から ↑ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
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74 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 13:38:34 ID:jf0dWPF+O - >>69
>その定義のソースはどこにあるんだ?おまえさんだけの定義ではないんだろ? ↑ 「状態」と「行為」を一緒くたにするな >社会通念、常識、国内外の事情/情勢をそれらを照らし合わせて ↑ 単なる裸や水着姿がポルノ本来の意味だというならば、ソースを すくなくともサイバー条約的にみてそれらは性行為じゃないね >みつけられるだろ ↑ どうやって?
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77 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 13:44:19 ID:jf0dWPF+O - ■ポルノグラフィー【pornography】
性行為の描写を売り物にした読み物・絵画・写真・映画など ■性行為 男女間の性器の接触や性交などの行為 どう考えても単なる裸や水着姿や下着姿は本来のポルノの意には含まないね
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126 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 14:46:07 ID:jf0dWPF+O - 構図的にあれはどう考えてもAV
それに児童体型の成人は腐るほどいるからな
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143 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:05:45 ID:jf0dWPF+O - あのblogの三番目はもう言い訳不可だわ
明らかに幼児 一枚目二枚目レベルならそんな体型の女優いるから不明確
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147 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:10:33 ID:jf0dWPF+O - >>145
しのごの言わずに おんなのこだけのセカイ 朝倉家3姉妹 でぐぐれ
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157 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:23:16 ID:jf0dWPF+O - >>149
>削除したとかであるならば、「所持」にはあたらないだろ ↑ アクセス履歴から捜査される訳だが >いずれにせよ、提供者(制作者、撮影者、配信者など)がまず罰せられなければならない ↑ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 現行法が見えてないのか? >>152 ”氾濫している“ は現在進行形だ
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167 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:28:30 ID:jf0dWPF+O - >>156
>存在することが問題だから ↑ なぜ? > それで十分効果があるなら ↑ ”インターネット上に氾濫している“ この言葉は公然と陳列されてなきゃ主張出来ない 個人間(こじんかん)のやり取りが公開されているとでも?
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178 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:34:48 ID:jf0dWPF+O - >>161
公開されてなきゃ「インターネット上に氾濫」なんて言葉使えないけど? >>165 本来なら親告もしくは被写体を特定しなきゃ摘発出来ないようにしなきゃならないんだよねー いつの間にか外形判断での保護法益が社会的法益になって、「保護」が蔑ろにされている
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183 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:40:01 ID:jf0dWPF+O - >>168
被写体が特定されなきゃ児童とは言えないし、個人的法益も生じない +、公然と陳列されてなきゃ氾濫してると認識出来ない Googleじゃなきゃどのプロバイダに氾濫してるんだ?
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190 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:47:00 ID:jf0dWPF+O - >>179
被写体特定不要案件がある時点で、目的と手段に食い違いがある法律になっちゃってるよ その点 つまり見た目判断での処罰は社会的法益になるからして それを突き詰めたら二次も対象に出来るんじゃないかっていう理屈で高市早苗や野田聖子が動いているんだ
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200 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 15:56:27 ID:jf0dWPF+O - >>195
「実写:児童に見える(実際これで処罰される)」と「二次:児童を模している」 これはどちらも主観だからねー 主観処罰を「問題ない。by司法」としてる法律だから、そこをガンガン押されてきたらやばいね まあ、逆に「特定してないのに保護とは何事だ!」って反論すればいいだけなんだけどねw
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206 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:00:49 ID:jf0dWPF+O - >>201
児童の保護に繋がらない見た目判断での処罰案件がいっぱいある事について一言お願いしますw
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246 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:30:13 ID:jf0dWPF+O - >>220
公衆浴場の男湯を規制しなければ! >>222 被写体の特定作業を省いてる時点でこの法律を支持しちゃ駄目だって >>223 単純所持規制だって前は検討事項だった 検討はつまり、三年後するって事
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254 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:35:32 ID:jf0dWPF+O - >>236
不都合な真実に触れられたくないのかな? ―――――――――――――――――――― http://www.law-goto.com/0302/012/ >医師の判断で第二次性徴の出ていない概ね12歳以下程度の子どもを被写体としているものしか警察は検挙することができません ―――――――――――――――――――― http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012801000798.html >同署によると、医師にポルノ動画の鑑定を依頼、医師が皮下脂肪や体の発達の程度などから14歳から16歳の少女と判断した。医師の判断を調書にまとめた ―――――――――――――――――――― http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います ―――――――――――――――――――― http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113 >「わが国では包括的なデータはほとんどない」のに、よく見かけで年齢を推定できるものだ ―――――――――――――――――――― http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%80%A7%E5%BE%B4 >第二次性徴が始まる時期は、おおむね男性は12〜14歳頃、女性は10〜14歳頃からが多いが、早い者で男性は10歳頃、 >女性は8歳頃から始まる者もいれば、遅い者で男女とも16歳頃から始まる者もいる。また、急速に発育する者もいれば、緩やかに発育する者もいる
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257 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:39:02 ID:jf0dWPF+O - >>255
http://meme.yahoo.com/lilac/p/-NzuCmS/ 谷垣禎一 ユニセフ議員連盟会長 「単純所持よりも深刻なのは、児童の性描写があるコミックやアニメだ」 「ロリコン犯罪者はそうしたコミックに刺激された」 「コミックを規制するために、社会法益の観点で児童ポルノ法を見直す」
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264 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:45:17 ID:jf0dWPF+O - 「被写体が児童に見えるからこのポルノは児童ポルノだ!」
を、普通に司法は容認している んでこのロジックは社会的法益 よってその視点(児童に見える)から規制論を展開すると、それを二次元にも主張可能になる そして児童の保護が蔑ろにされる っと。
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273 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:50:55 ID:jf0dWPF+O - >>268
歓喜する検察と司法だけ 弁護士は忙しくなるだけで、それが利益に繋がらない「お小遣が増えたワーイ」程度
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283 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 16:56:14 ID:jf0dWPF+O - >>271
>というかさ、「市場」があって欲しくないんだと思うんだが ↑ 経済圏の事かな?それなら購入規制で事足りるね >つまり公のやりとりとかってこと ↑ 単純所持者関係ないね。アハハ >どうしても二次ロリが好きなら、自分でノートに絵書いて 誰にもみせなきゃいいじゃん。そこまで誰も干渉しないって。 ↑ 架空規制に保護法益など生じないが? >でも、三次は潰さなきゃならない。「被害者」がいるわけだから。 >それに反対する人間はいないと思う ↑ なぜ?
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291 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:01:34 ID:jf0dWPF+O - >>277
>モラルがあるだろ。三次には被害者には人権がある。おまえさんが、 >そういうスタンスなら、その被害者の人権を踏みにじることになる。 ↑ 人権を主張するならば単純所持規制は無理だな >>282 単純所持規制は社会的法益固定なんだが
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317 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:11:06 ID:jf0dWPF+O - >>268
>子供にも人権があるから児童ポルノはダメなの >それくらいわかるだろ、おまえさんでも ↑ 単純所持規制は社会的法益固定だぞ ……もしかして頭悪い?w
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328 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:14:41 ID:jf0dWPF+O - >>307
児童ポルノの単純所持規制の根拠には個人的法益は主張できんぞ
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342 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:25:25 ID:jf0dWPF+O - >>327
あの当時の場合は児童ポルノ法が無かったから メーカーは製造罪には問われないけど、 もし、撮影当時の年齢が18歳未満と証明された場合は この法律が最初に出来た以降の頒布行為が処罰されて、単純所持が規制されたら単純所持者も処罰される まさに恐怖!
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365 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:40:44 ID:jf0dWPF+O - >>355
「児童に見える」っていう理由での処罰が現状で認められている よってその社会的法益の概念で二次も規制可能 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801 >被害者が特定されなきゃ立件できないという声もありますが、 >特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います
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377 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:47:23 ID:jf0dWPF+O - >>367
実在してるか否かは関係ないの 「児童に見える」から処罰 これが現行法で認められている 例えば特定出来なくて、実は成人って前提の場合どうなる? 被害児童は存在しない事になるなら社会的法益になる しかし個人的法益は特定しなきゃ生じない 以上の事から「児童に見える」と主張すれば理屈上は規制可能
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392 :イモー虫[]:2010/03/22(月) 17:56:08 ID:jf0dWPF+O - >>385
被写体特定不要案件にも児童の権利を主張するのかい?
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