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名無しさん@十周年
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5

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【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
313 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:09:31 ID:7xIvQjGa0
「永住外国人に地方選挙権を与えることは憲法上禁止されていない」→○
「永住外国人に地方参政権を与えないことは憲法違反になる」→×
平成7年判決をちゃんと読めばこうなる。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
328 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:13:23 ID:7xIvQjGa0
>>310
レイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムの違いは日本では明確ではないんですが。
>>319
判決文の「理由」の中に
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当
と書いてある。
それが傍論なのか判決理由であるのかは、簡単に区別できるものではない。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
344 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:18:05 ID:7xIvQjGa0
>>336
判決を素直に読めばそうなる。
もちろん、「憲法上禁止されていない」からと言って直ちに法的措置を講じなければならないということにはならないから、
「外国人に地方選挙権を付与すべきでない」という主張は政治的主張としてはとても真っ当なものだよ。
ただ、違憲合憲の話にすり替えちゃうとおかしなことになる。
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361 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:23:24 ID:7xIvQjGa0
誰かこの問題のどこに問題があるのか論理的に指摘してみてよ。
今まで一個もまともな批判がでてないよ。

>>357
まわりくどいのには理由があって、三権分立の観点からなるべく政治部門に干渉しちゃいけないからだよ。
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378 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:26:05 ID:7xIvQjGa0
>>363
あなたが引用した部分は「永住外国人に地方参政権を与えないことは憲法違反になる」という原告の主張を排斥したもの。
これに対して>>328で引用した部分が選択肢の部分。
意味分からんかなあ?
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
425 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:34:54 ID:7xIvQjGa0
>>381
かなり正確な指摘だと思う。
ただ、法律が「地方選挙権を付与しなければならない」ではなく「することができる」という内容なら指摘は当てはまらないが。

>>388
微妙でも何でもなくて、教科書にものってる判例通説を普通に聞いただけなんですが。

>>396
そもそも判例拘束性自体が曖昧なものなんだよ。
そして、「理由」の中に書かれた内容の中でも、いわゆる「判決理由」(レイシオ・デシデンダイ)と「傍論」(オビタ・ディクタム)があって、前者のみが拘束性を有するとされている。
が、そもそもレイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムを区別する基準が存在しないから、「理由」の中でどこに拘束性が生じるかは必ずしも明確ではない。
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440 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:38:00 ID:7xIvQjGa0
>>426
(憲法上禁止されてまではいないんだったよな。法律上どうするべきかは別として)←まともな日本人
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451 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:40:57 ID:7xIvQjGa0
>>444
ぜんぜん違う。
「国民固有の権利」というのは、国民にのみ憲法上保障されている権利であって、国民以外に保障されてはいないという意味。
国民以外に与えることを憲法上禁止されているかという問題は話が別。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
477 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:47:25 ID:7xIvQjGa0
>>464
日本語として「Aという権利はXの固有の権利である」と言ったとき、確かに「Aという権利はX以外には保障されていない」という意味で「排他性」はある。
しかし、「Aという権利をX以外に付与することが禁止されている」という意味での「排他性」まではないよ。
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493 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:50:17 ID:7xIvQjGa0
>>479
長谷部恭男は「ゲーム」どころか「芸」って言っちゃったなw


あと、傍論傍論騒いでるやつは判決理由と傍論の分け方を定義してみろよ。
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503 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:52:50 ID:7xIvQjGa0
この問題を批判してる奴らにとってみたら、最高裁判事も大学教授もみんなアホに見えるんだろうな。
俺も中学生くらいの時、周りがみんなアホに見える病にかかったよ。いずれ治るから心配すんな。
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519 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 09:57:12 ID:7xIvQjGa0
>>505
DMMのエロサイトのことか。月額2000円だけど結構満足しているよ。
その場合は、契約上「固有」なんて言葉は使われていなくて、契約内容として排他性が盛り込まれているから他の人に俺のIDを与えたら契約違反になる。
なんで全く別の話を持ってきたのか意味不明。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
538 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:00:05 ID:7xIvQjGa0
>>528
判決読んだことある?
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当
って書いてあるんだけど。
むしろ、なぜBの選択肢が不適切な選択肢になるのか説明してくれよ。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
559 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:03:09 ID:7xIvQjGa0
>>553
むしろ、このスレで曲がった「憲法解釈」を主張してるような奴らが選挙権を持つ方が恐ろしいよw
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598 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:13:42 ID:7xIvQjGa0
>>569
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて
の部分だね。
「であって」という言葉で接続がなされた場合、@前部分を後部分で限定する用法と、A前部分と後部分が理由と結論の関係になる用法などがある。
最高裁が@の用法で「であって」を使うことはない。
つまり、上記の部分は「永住者等」であることにより「その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った」ものにつき選挙権付与を違憲とはしないという意味なんだ。
もし反論したいのなら@の意味で「であって」という文言を使ったことのある最高裁判例を1つでも挙げてみてよ。
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606 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:16:31 ID:7xIvQjGa0
>>597
まともな教育を受けた人間の間では10年以上前に論争が終わっているんだよ。
わかってない人間が騒ぎ立てているだけ。
>>601
オレもほぼ同意見。わざわざ法律で禁止しなくても現状維持でいいとは思うが、付与を認める法律の制定には反対。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
622 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:20:42 ID:7xIvQjGa0
>>617
洗脳云々以前に、常識的な日本語力の問題だと思う。
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642 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:24:58 ID:7xIvQjGa0
>>629
理由中に
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
と明確に書いてあるんだよ?本当に読んだ?

【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
658 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:29:03 ID:7xIvQjGa0
>>643
なぜ前者の意味で解釈されているかというと、最高裁判決を引用すれば
>憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、
>その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから
ということになる。
これが難しすぎるならそこら辺の入門書でも読んでみるといい。
乱暴な言い方をすれば、国政というのは国民の意思を政治決定に反映させる場で、地方自治というのは地方住民の意思を反映させる場という違いが重視されている。

【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
684 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:35:42 ID:7xIvQjGa0
>>663
個人的にそう思うだけならそれで構わないと思う。
でも、社会っていろいろな人が共存する場所だから、あなたが勝手にそう思ったことがみんなに受け入れられるとは限らないんだよ。
ちなみに、「であって」の後に読点を入れると「我が国に在留する外国人のうちでも」の部分と「その居住する」以降の部分の関係が日本語として不明確になるよね。
「として、」でも同様。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
705 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:40:49 ID:7xIvQjGa0
いくら説明しても
「それは最高裁が間違っている」「それは憲法学者が間違っている」
だからなあ…
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716 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:43:39 ID:7xIvQjGa0
>>710
傍論と判決の違いを説明できる?
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★3
726 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:46:46 ID:7xIvQjGa0
>>717
ある程度の学識を持った人の意見を読み・聞いた上で自分の頭で考えているんだよ。
それに対して、ただ自分の脳内で作り上げた解釈を垂れ流されても、
「あなたが個人的にそう思うのは勝手だが、その考え方はすでに否定し尽くされている」としか言い様が無いんだ。
たまに「相対性理論は根本的に間違っている!」とか言いだいちゃう人がいるけど、それと同じ。
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746 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:51:25 ID:7xIvQjGa0
>>725
批判するのは勝手だが頭が悪すぎるという話。
最低限、論理的に噛み合う批判をしてくれないと議論にならない。
まともな批判は大歓迎だよ。俺だって外国人地方参政権付与には反対だし。
>>740
その定義でいくと、なぜ
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
の部分が「理由」として示されているにも関わらずあなたの言う「傍論」になるのか説明不能だよ。
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755 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:54:06 ID:7xIvQjGa0
>>743
もちろん色々な解釈が成り立つのだが、「まともな解釈」に限って俎上に載せるべきなんだよ。
相対性理論が例としておかしければ「聖徳太子という名前の人物が存在した」でもいい。
このセンター試験の問題を批判するのなら、
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
の部分をどう説明するのか明らかにしないと。
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782 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 10:59:59 ID:7xIvQjGa0
>>769
いやいや、バカでも思考停止でもないよ。
あなたが引用した部分はつまるところ「永住者等に地方参政権を付与しないことは合憲」と言っているんだ。
これと「地方参政権を付与することは違憲ではない」というのは全くもって矛盾しないでしょ?
高校数学でやる「論理と集合」でもこれくらいは分かるようになるはずなんだが…
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798 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:03:45 ID:7xIvQjGa0
>>774
もう俺のどこに突っかかって来てるんだかわからないよw
>>777
最高裁判決によれば
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
とされている。
これは、地方自治の本旨が住民自治にあることを理由としているから、正当だと考える。
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808 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:06:31 ID:7xIvQjGa0
>>797
日本は国民主権だし、地方も日本の一部だよ。
だけど、地方自治というのは、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理することが憲法上要請されている。
だから、地方公共事務に日常生活に密接な関連を有する住民であれば、外国人であっても参政権を付与することは違憲とまでは言えない、ということになる。
俺も個人的には反対だが、それは政治的な違憲であり憲法論ではないんだよ。
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827 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:11:02 ID:7xIvQjGa0
>>805
それは「最高裁の考え方はおかしい」という主張だよね。
この問題の妥当性とは関係ないでしょ?

>>806
日本国民であり、かつその地方の住民であるものを指すと考える。

>>811
うん、だから、それは「地方参政権を外国人に付与しないことは合憲である」ということの理由だよね。そこは俺も同意。

>>814
微妙な問題だが、他の選択肢との兼ね合いでは間違いとしていいと思う。
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847 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:15:08 ID:7xIvQjGa0
>>816
簡単に説明すると、あなたが2行目で言っているのは
「地方参政権を外国人に付与しないことは違憲ではない。」(憲法は外国人に地方参政権を保障してはいない)
で3行目は
「地方参政権を外国人に付与することは違憲ではない」(憲法は外国人地方参政権を禁止してはいない)
ということ。
これらは矛盾しないよ。

例えば
・憲法は大麻を所持する権利を保障してはいないから、法律で大麻所持を禁じることは憲法違反ではない
・憲法は大麻所持を禁止してはいないから、法律で大麻所持を合法化することは憲法違反ではない
の2つは矛盾しないでしょ。
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867 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:19:13 ID:7xIvQjGa0
>>859
論理破綻してないことは何度も説明してるのに…
>>847を読んでくれ。
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892 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:23:47 ID:7xIvQjGa0
>>869
あなたが引用した俺のレス部分はあなたの意見と同意見の部分なんですがw
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916 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:28:06 ID:7xIvQjGa0
>>889
少なくとも日本ではレイシオ・デシデンダイ(判決理由)とオビタ・ディクタム(傍論)を明確に区別することは出来ないよ。

>>907
だとしたら、判例なんてなんの意味もなくなるね。
>本件上告を棄却する。
>上告費用は上告人らの負担とする。
としか言ってないんだから。



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944 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:33:35 ID:7xIvQjGa0
>>921
論理が跳んでるよ。
あなたのその考え方は
・憲法15条の「公務員」は地方議会の議員も含んでいる
・「日本国民固有の権利」と言ったとき、日本国民以外に同様の権利を付与することが憲法上禁止されている
という2つの前提がないと成立しない。
・上に関しては2項の「全体の奉仕者」という文言が成り立たなくなるのではないか(例えば東京都議会の議員は東京都の奉仕者であって日本全体の奉仕者ではないのではないか)
・下に関しては、「固有」というのは「うまれもった」という意味であり、他を排斥するものではない
という反論がある。
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955 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:36:47 ID:7xIvQjGa0
>>926
あなたの言う
>前の「」の部分というのは「地方参政権を外国人に付与しないことは違憲ではない。」という部分?
だとすると、あなたは「地方参政権を外国人に付与しないことは違憲である」と考えているの?
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966 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 11:39:18 ID:7xIvQjGa0
>>965
いろいろとおちつけw
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
24 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:31:07 ID:7xIvQjGa0
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

日本語読めないのかなー?
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39 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:37:34 ID:7xIvQjGa0
>>36
試験問題と判決理由と>>35をよく読め。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
47 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:40:34 ID:7xIvQjGa0
>>45
いや、このアシなら誤解の余地はない。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
59 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:43:52 ID:7xIvQjGa0
>>48
あんまコピペはるなよ。もう規制はまっぴらだ。
最高裁が「理由」の中で
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
って言ってるんだから、頭使えばBの選択肢が不適切ではないことくらい簡単に分かるだろ。

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74 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:48:12 ID:7xIvQjGa0
>>61
そもそも日本ではレイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムとを明確に分けることが出来ないので、
「その部分は傍論だから最高裁の考えとして捉えるべきではない」という発想自体が誤りだよ。

>>65
傍論であるか否かはあまり日本では意味が無いんだが、
仮に「傍論である」という立場にたったとしても、傍論も最高裁の考えの帰結だから、選択肢Bは適切だということになるよ。
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84 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:53:49 ID:7xIvQjGa0
>>82
争点に関係ないことは基本的に「理由」に書かれないし、例外的に書かれる場合でも「なお、念のため」という形で書かれるものだよ。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
90 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:56:07 ID:7xIvQjGa0
>>86
でも高校レベルである程度勉強させとく必要はあるとおもう。
2ちゃんでも「裁判官の個人的な感想が判決に紛れ込んで傍論になってる」とか真顔で言い出す奴がいる。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
98 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 18:59:01 ID:7xIvQjGa0
>>91
いやいや、裁判所ははっきりと
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
と書いているじゃん。これ以上明確なものはない。

>>93
関係あるんだよ。
なぜかというと、原告側が「選挙権を付与しないのは違憲だ」という主張をしたのに対して、被告側が「選挙権を付与するのは違憲だ」という主張をしたから。
民事裁判のような要件事実にそった争点整理が憲法訴訟では出来ないからこういう争点の捉え方になるんだろうけど。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
112 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 19:03:44 ID:7xIvQjGa0
>>104
>憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
>→日本国民でない人間は、国民固有の権利を行使できない。
ここがおかしい。
「国民固有の権利」というのは「日本国民が生まれもった奪うことの出来ない権利」という意味であり、
「国民以外には保障されていない」としても、「国民以外に与えることの許されない権利」とまでは言えないから。 

【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
120 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 19:07:24 ID:7xIvQjGa0
>>107
うん。
つまり、「外国人に地方参政権を付与しないことは違憲ではない」、
同時に「外国人地方参政権を付与することは憲法上禁止されてはいない」というのが最高裁の立場だよね。
あなたが引用したのが前者の部分で、今回の選択肢Bが後者の部分。
平成7年2月28日の最高裁第三小法廷の判決を読んでみてください。両方書いてあるよ。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
130 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 19:09:59 ID:7xIvQjGa0
>>126
自己の政治的スタンスと、最高裁がどのような判示をしたかと言う事実の問題は別だからなあ…
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
152 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 19:14:18 ID:7xIvQjGa0
>>134
なんですが、って、そんなあなたの脳内解釈を押し付けられても…
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
162 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 19:18:29 ID:7xIvQjGa0
>>157
いやいや、選択肢Bは
>最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。
となっているから、後者の部分と明確に合致しているよ。
イデオロギーの強制でも何でもなく、単に事実を事実として述べているだけ。
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
175 :名無しさん@十周年[sage]:2010/01/17(日) 19:23:05 ID:7xIvQjGa0
>>161
「固有」を「生まれ持った、奪うことの出来ない」と解釈することにより、国民から参政権を奪うことが憲法上許されないと言う原則が導ける。
よって、国民を定義する意味がなくなると言う批判は失当だよ。
そして、基本的人権は誰かに新たに付与することにより他の誰かの権利が希薄化するというものではないよ。
ちなみに、マクリーン事件判決(昭和53年10月4日、最高裁大法廷)も
>憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
>わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり
と言っているよ。

あと、勘違いして欲しくないんだが、オレは外国人地方参政権付与には反対の立場だからね。
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