- 【政治】「売国議員は日本から出ていけ!」 小沢邸新年会、自宅周辺では外国人地方参政権反対の人々が抗議活動
405 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:36:26 ID:IAnC56AW0 - >>374
頭の悪い独り言乙w 自分と同じように他人も簡単に洗脳されると思ってる? あとさ、 別に自分が馬鹿だとわざわざ全世界に向けて発信しなくていいんだよw
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420 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:37:23 ID:IAnC56AW0 - >>403
頭の悪いコピペ乙w 自分と同じように他人も簡単に洗脳されると思ってる? あとさ、 別に自分が馬鹿だとわざわざ全世界に向けて発信しなくていいんだよw
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454 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:40:51 ID:IAnC56AW0 - >>414
なら2012年まで頑張れば 参政権欲しがる奴らは自然消滅するんだな いいことを聞いたw
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475 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:41:58 ID:IAnC56AW0 - 2012年まで頑張れば
参政権欲しがる奴らは自然消滅するんだな いいことを聞いたw
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479 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:42:17 ID:IAnC56AW0 - 2012年まで頑張れば
参政権欲しがる奴らは自然消滅するんだな いいことを聞いたw
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550 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:02 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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551 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:06 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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553 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:12 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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555 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:15 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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558 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:23 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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559 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:28 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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560 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:32 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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562 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:37 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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564 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:47 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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566 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:51 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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567 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:55 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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568 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:49:59 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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576 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:50:49 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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578 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:50:54 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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579 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:04 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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581 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:08 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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582 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:12 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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- 【政治】「売国議員は日本から出ていけ!」 小沢邸新年会、自宅周辺では外国人地方参政権反対の人々が抗議活動
585 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:17 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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586 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:22 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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591 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:31 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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592 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:36 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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594 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:45 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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595 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:50 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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596 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:51:59 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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598 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:52:08 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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616 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:53:27 ID:IAnC56AW0 - 俺も貼らせてもらう
◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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618 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:53:30 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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630 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:54:43 ID:IAnC56AW0 - 俺へのレス見て
貼られると都合の悪いヤツがたくさんいるw とわかったからドンドン貼る ◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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632 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:54:46 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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633 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:54:50 ID:IAnC56AW0 - 俺へのレス見て
貼られると都合の悪いヤツがたくさんいるw とわかったからドンドン貼る ◆在日韓国人が外国人参政権をほしがる理由◆ 2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収。 これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因はコレ 2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。 ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。 そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を捻じ曲げて永住権を維持する必要があったのだと。 韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。 更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。 なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある事。
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634 :名無しさん@十周年[]:2010/01/01(金) 18:54:54 ID:IAnC56AW0 - -続き-
遠征出産による出生者に二重国籍認めず。男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 二重国籍の許容範囲拡大に向け、法務部がまとめた国籍法改正案が22日、 閣議で了承された。 ただ、改正案は先月の立法予告時の内容とは異なり、 いわゆる遠征出産による海外出生者に対する二重国籍取得を制限する条項が追加された。 改正案によると、外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人は、満22歳までに 「韓国で外国の国籍を行使しない」とする「外国国籍不行使誓約」を行えば、 一生外国籍を維持できる。 ただ、男性は兵役を終えなければ、二重国籍保持が認められない。 しかし、出産目的で出国した「遠征出産」であることが明白な場合は、満22歳で 一方の国籍を放棄しなければならない。 また、韓国に居住基盤がある場合には、韓国国籍を放棄できない。 http://www.chosunonline.com/news/20091223000020 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えない場合、 →二重国籍保持が認められない →普通の外国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国人が兵役を終えた場合、 「外国国籍不行使誓約」を行えば、 →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い 外国で生まれ、複数国籍を保有する韓国女性は →一生外国籍を維持できる。二重国籍保持が認められる。 →国内では普通の韓国人と同じ扱い
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