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名無しさん@十周年
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【民主党】岡田幹事長「永住外国人への地方参政権の付与は、すべきだという意見で幹部の間では意思統一ができている」★6
75 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 01:58:34 ID:IsOa/vwK0
これ、日本国民は本音の部分で賛成するかな?
【社会】 「ツアー参加者以外は自粛を」 日食の島・トカラで“自粛破り”の上陸者が続出、捜索騒ぎも…鹿児島★10
174 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:03:29 ID:IsOa/vwK0
>>134
その理由が本音だとしたら、
とても認められるものではないな。

単純に言えば、島に迷惑をかけない人はOK、
迷惑かける人はNGなだけだよな。
話をして、島に迷惑をかけそうに無い人はそっとしとくしかないだろ…。
上陸制限なんて不可能だろ。
【裁判】“名誉棄損にはあたらない” 「週刊現代」記事訴訟で講談社逆転勝 広告について「刺激的・誇張的表現は許容される」 東京高裁
86 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:10:18 ID:IsOa/vwK0
>>33
出版社の短期的売り上げではメリットがあるかもしれんが、
出版社の長期的信用や、言論全体の信頼性において
デメリットだらけだよな…。

完全に棄却という結論では問題がありすぎるだろ。
【裁判】“名誉棄損にはあたらない” 「週刊現代」記事訴訟で講談社逆転勝 広告について「刺激的・誇張的表現は許容される」 東京高裁
87 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/20(月) 02:15:43 ID:IsOa/vwK0
>>84
>高裁は
>「抽象的な表現にとどまっており、会長の社会的評価は揺るがない」と
>指摘した。

社会的評価が揺らぐからこそ、記事にしたんだろう。
記事執筆者の動機は明確にそこにある。

その明確な動機の下に記事が書かれた以上、
ある程度の効果はあって当然だろ。
言論の力は0だと言うのか?

請求額を全額認めろとは思わんが、0はないだろ…。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
7 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:32:40 ID:IsOa/vwK0
この逮捕のどこに問題があるんだ?
この作品を取り締まるべきではない、
という理由は具体的にあるのか?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
21 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/20(月) 02:37:52 ID:IsOa/vwK0
>>9
何らかの水着を着けてさえいれば、
どれだけ猥褻な作品を撮影されても、
子供を守る必要はないという考え方なのか?

【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
25 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/20(月) 02:41:44 ID:IsOa/vwK0
>>13
大人なら自分の意思で自分のエロを売り物にすることは問題は少ないからなあ。
法的保護の対象から外されるってことだろ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
28 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:46:49 ID:IsOa/vwK0
>>26
児ポの定義って難しいよな。

自分の子供の写真で逮捕!とか、卒業アルバムで逮捕!とか反対派は言うが、
水着でも取り締まる必要があるケースもあるんだから仕方ない。
法文上は定義の中に水着も含めて、あとは運用で何とかするしかないだろ。

反対派は少しでも水着を着けていれば、
どれだけ猥褻でも取り締まるなという姿勢なのかね?

それとも、問題のあるものだけ取り締まれる定義の対案を持っているのかね?
それなら、その対案で議論を深めるべきだろう。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★2
993 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:50:20 ID:IsOa/vwK0
>>987
仮にそのリンク先の作品が児童ポルノに該当するとして、
撮影業者が逮捕されたとしても、
アマゾンは児童ポルノだとまだ認識していないので、
処罰に必要な故意や可罰性がないんじゃないかな。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
33 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:52:47 ID:IsOa/vwK0
>>29
芸術性を強く押し出して、
児ポの定義上の猥褻性を否定できるなら、
今でも児童ヌードの出版は可能だろ。
信念がある芸術家ならチャレンジすべきだと思うよ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
37 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 02:56:31 ID:IsOa/vwK0
>>31
女子高生への処罰が必要だというなら、
法律上の児童ポルノ規制法の保護から外すことではなく、
周囲の人間が教育的配慮の下に厳しく成すべきだと思うぞ。

児童福祉の法律上は、18歳まで保護対象なんだから仕方ないだろ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
55 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:06:00 ID:IsOa/vwK0
>>46
前スレでも書いたが、
その作品が児童ポルノ規制の対象と確定した作品なの?
確定しているなら、逮捕の可能性はあると思うよ。

ただし、今の段階なら、
児童ポルノに該当している認識がアマゾンにないから、
可罰性がなく、逮捕・処罰されないという可能性はある。

でも、児童ポルノに該当していることを認識しながら、
その後も長く販売を続けた場合は、
逮捕・処罰される可能性は上がっていくだろうね。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
70 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:15:02 ID:IsOa/vwK0
>>58
>一般ユーザーも「18未満だとは知らなかった」で、
>無罪放免ならないとおかしいぞ?

これは単純所持違法化の後の話か?
それなら、無罪放免になる可能性はあるし、
裁判でもそこを争点に闘うことになるだろ。

もちろん、その主張が裁判官に認められず、処罰される可能性はあるけどね。
それは>>55でも書いたとおり、アマゾンも同様でしょ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
73 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:17:23 ID:IsOa/vwK0
>>67
俺もヌードはあっていいと思う。
一方で児童ポルノから児童を保護する必要性もある。

だから、信念のある芸術家が、裁判を戦う覚悟で、
社会の中で線引きを勝ち取っていくべきだと思うよ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
77 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:21:03 ID:IsOa/vwK0
>>63
実際に児童と接し、撮影・製作している業者は、
児ポ規制の定義に該当し、児童ポルノにあたるとの認識を持ちうる機会は大きい。
俺も法律の専門家ではないが、未必の故意をより立証しやすいんじゃないの?

それを検察が立証できなければ、有罪にならないだけだと思うよ。
裁判で当然争うだろ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
85 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:24:54 ID:IsOa/vwK0
>>80
>今現在「児童ポルノ」を「製造」したとして>>1が逮捕されるなら
>「全く同じ児童ポルノ」を「提供」しているアマゾンも
>逮捕されなきゃおかしいと言っている

全く同じことをしているなら、おかしいね。
だが、製作者と間接的販売者で、
問題の認識も責任の大きさも違うだろ。
それらの要素に応じた処罰がされるだけ。

もちろん、
それらの要素を考慮して、
アマゾンにも処罰に相当する問題がある時は、
当然、逮捕・有罪になる可能性はあるだろ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
92 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:27:26 ID:IsOa/vwK0
>>89
参考までに、どこにそんなこと書いてあるの?
それなら、話は違ってくるね。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
102 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:31:35 ID:IsOa/vwK0
>>93
俺も定義は詰める必要はそれなりにあるとは思うが、
では、具体的にどんな風に詰めればいいと思う?

定義を詰めた結果、保護する必要があるのに
穴を抜ける作品が出てくるんじゃないかな?

ある程度の定義をして、後は慎重な運用でわける、
という方法しかないと思うぞ。

現行の定義で、拡大解釈が社会的に問題視される実例があるなら、
すぐにでも定義の問題を考え直すべきだと思うが、そういう実例ってある?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
108 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:34:07 ID:IsOa/vwK0
>>98
刑法のどこに書いてあるの?

俺はたいした知識はないが、
一般的には、故意の存在の立証は当然必要だと思うけど。
それを立証できなければ、処罰できないだろ。

故意が無くても処罰できるのは過失犯くらいじゃないの?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
111 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/20(月) 03:36:24 ID:IsOa/vwK0
>>101
お、けっこう酷いね。
個人的には処罰の必要性はあると思うぞ。
アマゾンが摘発されても何も驚かないなあ。

だから、アマゾンも処罰される可能性はあると、
俺は最初>>55から書いているだろ?

「処罰すべきでない、処罰される可能性はない」
なんて一言も書いてないぞ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
124 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:42:36 ID:IsOa/vwK0
>>105
児童ポルノに該当するわけがないような作品、
児童ポルノ規制で保護する必要がないような作品。

現行の定義の下の運用で、拡大解釈などにより、
これらの作品が規制された実例はあるの?

定義の変わらない単純所持規制でも、
実際の問題はそこまで大きくないと思うけどなあ。

まあ、これはあくまで個人的感想。
俺がロリコン物に興味がないからかもしれないが…。
その手の趣味があって怖い人は、
年齢確認が確実にできるメジャー作品以外は見ない方が無難だね。

あくまで児ポ規制の必要性と比較の上でだが、
それくらい受容すべきことだと思うぞ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
128 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:46:23 ID:IsOa/vwK0
>>113
ありがとう。
刑法38条3項は読んでみたよ。

でも、その「軽い」を問題とするのもわかるが、
少なくとも故意の立証は必要なのは変わりがなくない?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
136 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:48:32 ID:IsOa/vwK0
>>115
故意の立証が裁判でなされているから、処罰できてるだけだろ。
故意の立証は必要ないなんてことは無いと思うぞ。

俺が知らないだけかもしれないから聞いてるんだよ。
児童ポルノ規正法のどこに故意の立証は必要ないって書いてあるんだ?


【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
148 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:52:47 ID:IsOa/vwK0
>>120
>知らなかったは、法治国家では通用しないと、
>お前のようなヤツから言われた事が有るんだがなw

そんなことを過去に言った覚えはないけどなw
「知らなかったという言い訳をすれば、
常に故意は否定されるわけではない」
という意味だと思うよ。

そんな言い訳をしたところで、別の証拠によって
故意が立証されれば、結局は処罰されるってことだろ。

もちろん、立証できなければ、
故意が否定され、処罰されないと思うよ。
だから、裁判で争点になるんじゃないか。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
158 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 03:58:54 ID:IsOa/vwK0
>>127
そのURLで逮捕された作品は、
児童ポルノに該当するはずのない、問題のない作品だったのか?

それは提供方法についての問題で、
児ポの定義の拡大解釈の問題ではないんじゃないの?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
161 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:01:12 ID:IsOa/vwK0
>>154
ん?俺はそこを見てたと思うよ。

38条3項に関する「法律を知らなかった」という問題と、
「法律は知っているが、それに該当するとは思わなかった」という問題は別だよね。

38条3項があっても、後者について、故意の立証は必要だよな?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
168 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:03:58 ID:IsOa/vwK0
>>149
ありがとう。9条を読んだよ。

>第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、
>第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。
>ただし、過失がないときは、この限りでない。

でも、これは年齢に関する不知では処罰を免れられないという内容だろ?

児童ポルノ該当性の故意の立証は必要は無い、
という条文ではないんじゃないの?

【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
181 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:10:03 ID:IsOa/vwK0
>>169
URLだけでも十分な処罰の必要性を見出せるって判断だろ。
勝手な想定で事例を曲げずに、具体的事例を見ろよ。
そんなにおかしいか?

児童ポルノを提供する意思が完全にあるケースで、
その手段がURLを貼ることだっただけだろ?
その事例において、具体的に、リンクもちゃんと繋がっていて、
提供の実行行為にあたるからこそ、処罰する必要性があると
判断しただけだろ。

逆にURL書き込みを不可罰とするなら、
児童ポルノのURL書き込みによる提供を広く認めることになるぞ。
それでいいのか?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
185 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:12:18 ID:IsOa/vwK0
>>170
うん。その問題意識はわかるよ。

でも、故意の立証は軽いにしろ必要だろ?
完全な過失犯とは区別されているのは確実だよね。

【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
198 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:18:44 ID:IsOa/vwK0
>>191
>故意の立証をちゃんとしてたら故意犯を有罪にできないっていう
>実際問題はあるだろうね

これはすごくわかるし、指摘も素人の俺には勉強になったよ。
ありがとう。

規制の拡大は今回は流れたから別問題じゃないかな。

ただ、一部の人のように、
今回の事件のような現行法の規制でさえ反対するなら、
規正法の価値観とその人の価値観は、
もう根本的に違うと思うんだよね。
俺はそのあたりの問題を話していたんだよ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
200 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:23:03 ID:IsOa/vwK0
>>195
過去レス見れば分かると思うけど、俺もそこまで法律は詳しくないよ。
むしろ、色々指摘されて勉強になってるよ。

だけど、いちいち法律に「URL書き込みは違法です」と書くわけにはいかんだろ…。
具体的事例に応じて運用するしかないでしょ。

今回のケースでは、URL書込みが児童ポルノ提供の
実行行為になるかどうかの問題だろ。
君はこれを認めないの?

もし認めないなら、
児ポ業者が客から金をとって、
URLを教えるという手段で児童ポルノを提供したら不可罰になるよ。

その結論はおかしくないか?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
203 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/20(月) 04:27:52 ID:IsOa/vwK0
>>201
今回の規制は確実に被害者がいるんじゃないかな。
過去スレで見た別ソースで被害届の提出があったと思う。

ttp://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivjul0907457/
> 県警によると、少女は同プロダクションの所属タレントで、わいせつな映像を
> 撮られるとは知らされていなかったという。昨年10月に「恥ずかしい映像を撮られた」と
> 県警に被害を訴え出ていた。

君が言ってるのは2次規制の問題だよね?
そこでは今回とは別の価値観の論争があって当然だと思うよ。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
208 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:33:46 ID:IsOa/vwK0
>>205
いや、
俺は相手の誤解を避けるためにも、
自分の頭を整理するためにも
論点ごとに区別して回答してるだけだよ。

その話をするなと言ってるわけでは全くないので、気にしないで下さいな。
2次規制の話は別問題として面白いと思うよ。

【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
210 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:37:34 ID:IsOa/vwK0
>>206
逮捕される可能性は0ではないけど、
実際に逮捕されるかどうかは、その実態に即して判断されると
最初>>55から言ってるだろうに…。
いい加減、理解してくれw

俺は個別の具体的事例について、
URL書込みが提供の実行行為にあたって
処罰されることは、妥当なことだと言ってるだけだ。

URL貼った奴は全員が等しく全員逮捕されろ!
なんてアホなこと言ってる訳じゃないぞw
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
215 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:41:13 ID:IsOa/vwK0
>>206
何度も聞いて悪いが、
君は>>200で聞いた質問についてどう考えているんだよ…。

>今回のケースでは、URL書込みが児童ポルノ提供の
>実行行為になるかどうかの問題だろ。
>君はこれを認めないの?

>もし認めないなら、
>児ポ業者が客から金をとって、
>URLを教えるという手段で児童ポルノを提供したら不可罰になるよ。
>その結論はおかしくないか?

URL書込みを実行行為とは一切認めず、
URL書込みによる提供は全て不可罰にすべき、
と本気で思ってるのか?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
224 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:49:18 ID:IsOa/vwK0
>>213
今、軽く読んだけど、「今のところありません」というだけじゃないか?

リンクについては、可罰説・不可罰説とわかれてるみたいだね。、
でも、「リンク無きURL」については、見解が書いていない。
少なくとも、「リンク無きURLは不可罰説」は書かれていない。

今回のURL書込み関連の事件に応じて、
今後、学説上も展開するんじゃないの?

奥村さんの追記にもこんなこと書いてあるね。

>追記
>今回はリンクを貼っていたようです。
>それと管理者の刑事責任の判例を組み合わせているわけで、
>神奈川県警はよく勉強している感じです。
>それに対して、掲示板の管理者の認識は甘すぎますね。

【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
228 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:52:35 ID:IsOa/vwK0
>>218
専門家でもないし、個人的見解で良ければ…。

前者については、今回の件が「嫌だったのに撮ったから」、
児童の人権を侵害し、文句無く児童ポルノに該当して逮捕、
にあたるんじゃないかな?

後者の盗撮についてはよくわからないなあ…。
ニュースを流し見てる限りでは、迷惑防止条例違反とかじゃないの?
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
233 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 04:58:23 ID:IsOa/vwK0
>>230
この疑問も時々見るねw

でも、結婚生活の下、将来を共にする信頼できる人との性行為と、
AVにおける性行為は、意味が全く違うと思うよ。

前者については相手を違法とせず、
後者については児童として保護する、
という結論はそんなにおかしいことかな?

こんな感じで門前払いされる疑問だと思うぞw
議論の余地は果たしてあるのかな・・・。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
241 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:02:28 ID:IsOa/vwK0
>>235
>児童ポルノ法の年齢はもっと下げないと納得はできないな。

反対派の本音を知りたいんだけど、この「納得できない理由」は何なの?
その理由は、「社会的に通用する理由」だと考えている?

俺も16歳のエロを見たいという欲求はわからんでもないが、
それが児童の保護という要請を超えて、
社会的に通用するとは思えんのだよな…。

社会的に通用するとしたら、
せいぜい芸術的側面がある場合くらいしか思いつかないな。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
247 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:05:37 ID:IsOa/vwK0
>>237
その2年の間にあるのは、
「児童として保護すべきかどうか」をわける法律のラインだろ。
線はどこかに引かなきゃならんだろ。

>>238
>「嫌だったかどうか」が児童ポルノの認定の用件にはならなくね?

うん。多分、必要な要件ではない。
だけど、「嫌だった」という被害の訴えがあった場合は、
人権侵害として児童ポルノに該当しやすいと思う。
だから、>>228でも、「文句無く」児童ポルノに該当と書いた。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
256 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:11:11 ID:IsOa/vwK0
>>239
その奥村さんの記事読んだ?
リンクについては可罰説・不可罰説の参考文献を詳しく紹介してるよ。
もし、「リンク無きURL」について、学会は全て不可罰説で、
可罰説が一つもないなら、なぜそれらを紹介しないんだよ…。
判例も学説もまだないんじゃないの?

それに、実際に追記でも、「今回の事件はリンクがあった」と明確に書いてある。

そもそも、学説がなければ、司法も警察も動けないのはおかしいだろ。
学説はどんだけ絶大な権力を持ってるんだ…。

学説がなくても、実際の事件に応じて、
警察も裁判官も判断せざるを得ないに決まってる。
【社会】「表現が露骨」 水着でも児童ポルノ 16歳の女子高生出演のDVDを販売、「レイフル」の社長(36)ら逮捕★3
260 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/20(月) 05:15:48 ID:IsOa/vwK0
>>255

1について
18歳が基準となる国はアメリカ以外にもあっただろ?
イギリスも年齢を引き上げたんじゃなかった?

2について
では、どんな定義であれば、抜け道なく児童の人権を保護しつつ、微妙なものを避けられる?
また、今の定義と運用で児ポ定義の拡大解釈の問題があるケースはあった?

3について
2次規制の与党案で定義など具体的なものはあった?
また現行法の3次規制によって、3次学園ものはピンチになったのか?
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268 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:19:15 ID:IsOa/vwK0
>>251
そこは難しいところだと思うなあ。
宗教勢力なんかは、その倫理観から、
わいせつ物として扱いがちな傾向があるだろうね。
でも、現行法は明確に個人の人権保護を歌っているね。

だから、猥褻物として取締るには法の改正が不可欠だと思う。

ただし、「猥褻だからこそ出演児童の人権侵害に繋がる」
という意味において、猥褻性と子供の人権は繋がっていると思うよ。
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279 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:24:18 ID:IsOa/vwK0
>>258
上流を取締るべきという意見は理解できる。

だけど、少しだけ下流にいて、
児童の人権侵害により利益を上げている業者を
「URL書込みという手段なら全て不可罰でいい」
という結論は納得できないなあ。

下流にいても、URL書込みという手段でも、
児童虐待に関与しているだろう。
少なくとも処罰する可能性くらいは残すべきだと思うよ。
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291 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:28:51 ID:IsOa/vwK0
>>278
>これを抑えるのも法律なんだよ。
うん。ここはそう思う。

では、具体的に、現行法はそれを抑えられていないか?
警察・裁判所による児ポの拡大解釈が問題になった事例はある?

もちろん、学説の裏づけがあればいいに決まっているが、
それが必要不可欠な条件ではないだろ…。

新しい事象に対しては、警察も裁判所の意識も、
「学説が認めたから逮捕」ではなく、
「人権を侵害しているから逮捕」だと思うぞ。
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294 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:32:42 ID:IsOa/vwK0
>>284
一緒くたにしてごめんね。

ただ、日本の層化等を見ても、アメリカを見ても、
一般的に、宗教勢力がその倫理観から猥褻物規制を
進めがちだ、と判断したんだよ。

俺はその手の規制意見はわけて考える必要があると思ってる。
猥褻物規制の性格を明確に持たせるなら、
最低限、法律改正が必要だと思うよ。
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304 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:38:11 ID:IsOa/vwK0
>>287
「危ない水着アウト」の3号を削除するのはいいとして、
被害を訴えないまま、騙され続ける児童の場合、
どんなに猥褻性の高いエロ作品に出演させられたとしても、
布で少し覆われてるだけで、救済は諦めるの?
それとも、別の方法で救済するのか?

曖昧という批判があっても、処罰の可能性を残す
現行法はそれなりに意味があると思うけどなあ。

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317 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:44:27 ID:IsOa/vwK0
>>306
>「児童の人権侵害により利益を上げている業者」を取り締まりたいなら
>児童ポルノの製造者との組織的なつながりや金銭授受に対しての処罰が妥当だよ

組織的繋がりがない業者ならどうするの?
URL書込み行為に対して、児童ポルノ提供の
実行行為性を一切認めないなら、処罰可能性が0になるよ。

「金銭授受」はあくまでURL書込みに対する報酬だよ。
君の考えでは、それは不可罰じゃないの?

今回の逮捕者を不可罰にする、という価値判断はいいんだけど、
その不可罰の根拠を、「URL書込みは提供ではないから」とすると、
他のケースで対応できなくなるよ。
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323 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:48:13 ID:IsOa/vwK0
>>307
その「明確な定義」が問題じゃないかな?

抜け穴無く処罰可能性を残す必要がある、
という問題の性質を考慮すれば、
定義は十分に明確だと個人的には思ってるよ。

だから、反対派の「明確な定義」とやらと聞いてみたいんだよ。
それで抜け穴は無いのか、児童の人権は保護されるのか、
議論していけばいいと思うよ。

反対派が定義の対案をあげていくことは、建設的だと思うけどなあ。
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327 :名無しさん@十周年[]:2009/07/20(月) 05:52:19 ID:IsOa/vwK0
>>311
保護者の存在とは具体的に?
いろんな保護者がいると思うけど、どう関わってくるんだ?

児童の人権救済を効果的にするため、
様々なケースに応じた処罰の可能性を残すために、
あのような定義になっているんだろ。
それに対して曖昧だという批判があるだけ。

より効果的な「明確な定義」があるなら、それを提示すればいいと思うよ。
抜け穴無く、児童の人権救済もはかれる「明確な定義」とは、どんなものなんだ?
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