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418 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 00:36:45 ID:Hn+B3p0a0 - >>415
自分の子供であっても児ポの被写体にしちゃだめだよ 児ポで無いなら自分の子供の写真をもつことになんの差し障りも無いよ ということかと
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74 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 07:59:09 ID:Hn+B3p0a0 - >>24
ちょっと嘘乙はいってないかそれ > 定義: > 自 肌が一部出ていればアウト(判断は警察) 条文が現行と変わらず、実際判例では性器をいじくる行為や性器露出がアウト > 民 性器が映っていればアウト(性器周辺を強調もアウト) ひとつひとつに"殊更に"の一文が挿入される。判定基準は実質全改定、基準未定。 "肌が一部出ていればアウト"に関する条文は削られ、代わりに"性器を強調した姿態(ポーズ)"が定義に含まれるようになる スク水ばっちり着てても、いやそもそも普通の着衣でも、 胸を両腕でぎゅっと寄せる仕草などはこれにあたる、かもしれない。基準未定。 > 捜査: > 自 持ってたら逮捕、後、自白・取得経路で固める。 > 民 取得経路等で固めた後、逮捕。 どっちにしろ捜査は警察。 警察の不当捜査を懸念するなら取得罪だろうと結局取得の自白強要なんてことにもなりかねない。 自白が〜とか取得経路で〜と比較することは妄想の域を出ない。 > 創作物: > 自 対象 > 民 対象外 改正案で定義に含める法案は今のところどこからもでていない。 与野党どちらにも議員個人として2次規制推進派は存在するが、 党として2次規制を掲げているのは公明党のみ。 こんな感じ? まあカウンターな意見として若干自公寄り表現になっているが、 民主の案もそんな全幅の信頼を寄せるもんではないだろとは普通に思う
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82 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 08:06:24 ID:Hn+B3p0a0 - >>75
民主案でも性器を弄くるのは抵触するけどな。まあ例によって殊更にが付いてるけど。 んで現行条文だと、 "性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの" となっているから、立小便がこれにあたるかどうかを裁判所が判断
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95 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 08:15:32 ID:Hn+B3p0a0 - >>79
> 自公案には創作物の規制を研究する旨の文言が入っている。 創作物と実際の犯罪の関連性を3年かけて研究するってことな これを、創作物の規制の仕方を3年かけてじっくり考えておきます覚悟しとけよって解釈できるかはまあ個人の自由か
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119 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 08:27:59 ID:Hn+B3p0a0 - >>75
あ、ごめんちょっと俺の書き込みも嘘乙はいってたかもしれん 民主案だと"性欲を興奮させ又は刺激するもの"が削除されて "性器が露出しているか"強調されているか"のみが問題になるから、およそ性欲と関わり無いような小便小僧でも "殊更に"性器を触っているか、腰を突き出したポーズが"強調"にあたるかとかで判断することになるね >>87 まあ実際裁判所の中の人も大変だろうな 着エロとかTバック小学生とかアホを諭すのにもいちいち理屈をもってかからなきゃいかん
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132 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 08:34:16 ID:Hn+B3p0a0 - >>90
これは酷い 民主案ならたしかにこの辺一網打尽にできるかもな
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344 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:37:32 ID:Hn+B3p0a0 - >>328
> はいダウト 児童ポルノが児童を被害者にしてるって因果関係はない > 詭弁と言うなら、むしろそっち え? じゃあ児童ポルノって誰を被写体にしてつくられててなんで取り締まられてるんだっけ?
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351 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:38:40 ID:Hn+B3p0a0 - >>229
警察が何の根拠もなしに動けるような社会が欲しいの? 規制とか関係なしに?それどこの北朝鮮?
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358 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:43:04 ID:Hn+B3p0a0 - >>353
未成年は成年に比して判断能力が完全でなく自身の行動に対しても責任を負う能力が限定されている という前提が考えられているから、じゃないかな
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373 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:47:54 ID:Hn+B3p0a0 - >>359
いま合法的に店で買えるものは今後も合法 →サンタフェに合法判決がでてるなら今後も合法 違法だけど残念ながら摘発できていなかったものについては今後摘発される可能性がある 買える(買えてしまった)事と定義とを混同しちゃって混乱してるだけじゃないのかそれは
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396 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:53:49 ID:Hn+B3p0a0 - >>362
個人のセックスと性を市場流通させることを同列には考えられないだろ まあ性にも段階があって当然とは思うから、16歳がキスシーンやったり水着グラビア晒してがんばって働こうって そのくらいは逆に児童の就労やら自己実現の権利として認められるべきだとは思うが 小中学生がTバックでけつぶりぶりいわせることまでを認めるのは違うだろと思う あと「見える」規制はそれとはまた別の問題だから切り分けて考えればいいと思うよ
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404 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:55:56 ID:Hn+B3p0a0 - >>378
つ>>396
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408 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 09:57:47 ID:Hn+B3p0a0 - >>402
法案にはそんなこと書かれてない 実際の犯罪との関連性について調査研究を3年かけてしてみますってことが書かれてるだけ ほんとこの誤解広めた奴の罪は深いよな
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427 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:03:46 ID:Hn+B3p0a0 - >>330
それはまさに児童ポルノ製造者の理屈だな >>336 現行法で回収まで可能なの?
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441 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:09:37 ID:Hn+B3p0a0 - >>418
> 確かにおおっぴらに流通・閲覧はまずいと思うよ でも現行法で既に禁止事項だ こっそりやってもアウトはアウトだろww あと閲覧は現行法で取締りなし > >小中学生がTバックでけつぶりぶりいわせることまでを認めるのは違うだろと思う > これはエロさを感じる尺度が人によって違うのだから、表現規制は俺はうーんてなる > 例えばラバーフェチは露出しなくてもエロを感じるからなぁ エロさがあるかどうか、猥褻性の問題ではなくて、 未成年の性を商品にすること自体が問題という話
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449 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:11:55 ID:Hn+B3p0a0 - >>424
個人のセックスと、商品としてのセックスを同列に語ることはできない 個人のセックスと、商品としてのセックスを同列に語ることはできない 大事なことなので2回言いました AV13歳から解禁にしようやって意見には賛同できる?俺はできない
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462 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:18:26 ID:Hn+B3p0a0 - >>436
> そもそも個人の単純所持禁止して回収出来るの? 俺は出来ないと思うが > 禁止ナイフですらまともに回収出来ない今の警察なんだぜ 実際どの程度かなんてのは数字を持ってないからわからんが でも禁止しないで野放しよりは、出来るだろ > で、本来取り締まるべき製造業者のマスターは回収出来るのかも不明なんだが > 第一、ネットで出回ってる画像や動画は不可能だろ?無限にコピー出来るのだから 提供目的所持は現行でも違法 提供目的関係なく、所持自体のリスクが上がるから所持しようと思う者の数が減るわけで、これは拡散防止であるし 無数のコピーのひとつだろうと、現に所持している者からの回収は可能 てかネットで爆発的に広まる現代だからこそ必要になったんじゃないのかな単純所持罪にしろ取得罪にしろ
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466 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:21:00 ID:Hn+B3p0a0 - >>454
> あの?おおっぴらに閲覧は今でもアウトですよ まじで?知らなかった 自分の行動を改めたいと思うんで、ソースくれ > どうもあんたは規制したくて仕方ない御仁らしいけが、エロ=悪ではないんですけどねぇ エロ=悪でないのは当事者双方の合意があって互いの権利を侵害しないからだよ 強姦にもエロスはあるが、明確に悪だろあれ > 児童守りたいのならば、アフリカの少年兵や中国の奴隷扱いを先にすべき どっちもやればいいんでないの
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485 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:28:29 ID:Hn+B3p0a0 - >>476
> この前提がおかしい 現行法で既に新規の製造・頒布・販売出来ないでしょうが 回収の話だったよね? > 保坂議員のブログにも法務省も警察も自公案があいまいで困る記述あるぞ つ>>74 あいまいさじゃ民主案もどっこいだし、そもそももっと広い表現の規制である猥褻に関する規制からして条文は曖昧 実際の判断は判例に沿わせて厳格であることを期待しよう
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494 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:32:43 ID:Hn+B3p0a0 - >>486
それ「閲覧」じゃなくて「陳列」や おおっぴらに「閲覧」してもお咎めがないのが現状 往来の真ん中で大声出しながら朗読とかしてたら児ポ以外の罪でしょっぴかれるおそれはあるかもしれんww
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500 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:34:46 ID:Hn+B3p0a0 - >>493
警察から捜査権を取り上げろ!派の方でしたか それはどうも失礼いたしました
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521 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:43:46 ID:Hn+B3p0a0 - >>505
ミスリードもなにも、その記事でも、「閲覧自体は可能」となってるだろ 児ポの提供、つまり閲覧させることが罪にあたるから国会図書館の機能目的と兼ねあわせで苦心してるだけであって 閲覧した人が摘発されるいわれは全くないのが現状 おおっぴらに児ポを閲覧することを非難されこそすれ > あの?おおっぴらに閲覧は今でもアウトですよ こんな事実はない もしかして自分の願望と事実がごっちゃになりやすいたち?
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550 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 10:57:25 ID:Hn+B3p0a0 - >>530
@迷惑条例は地方個別のもの Aそもそも「児童ポルノ」の閲覧の話をしていたはず > あの わざと無視するの止めない 被害妄想とかもわずらってるの?
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560 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:00:31 ID:Hn+B3p0a0 - >>540
そんなもんないない
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573 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:05:00 ID:Hn+B3p0a0 - >>561
一足先に答えてしまったけど、>>560 そんなデータはない、少なくとも俺は知らない 児童ポルノ規制は、 まず製造提供を罰することで犯罪を未然に防ぎ 提供、流通段階を罰することで拡散を防ぎ児童の権利を擁護する それらの手段でもって >ポルノ規制すると現実の児童救えるのかわからんのよ 児童を救うことを実現するわけだ
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585 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:12:32 ID:Hn+B3p0a0 - >>580
ほんと褒めてもらったところ悪いんだけど、俺は>>540みたいなものを示すデータを知らない ほとんど妄言に近いというのが個人的感想 だから、あなたもそんな与太に期待するのは止めたほうがいいよ そんなものよりも、>>573のように理路整然と考えることの方がずっと建設的だと思うよ
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608 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:20:28 ID:Hn+B3p0a0 - >>590
いやいやいやそんなデータはないよってのが>>540に対する答えだよ でも規制に対する必要性正当性について考えるのなら >>540みたいな与太よりも>>573について考える方がより得るものは多いと思うよ 規制賛成派になっていいよって口ぶりから察するに今は規制反対派を自認してるのかな? 賛成にまわるのも反対を貫くのも、自由だと思うけど、理路整然を求めるのはいいことだと思うよ
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618 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:25:40 ID:Hn+B3p0a0 - >>603
児童ポルノが犯罪を助長するから規制する>>540のでなく、 現にポルノを製造することが犯罪→取締り 現にポルノを所持することが権利侵害→取締り これが>>573の理屈
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624 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:27:34 ID:Hn+B3p0a0 - >>615
日本ユニセフは金に困っている SODは粗製濫造でジャンルとシチュエーションに頼りすぎ おれアロマ企画が好きだった
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644 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:36:36 ID:Hn+B3p0a0 - >>592
割窓は、検挙率が犯罪発生に影響を与えるかって話な気がするんだよね 自分の犯行が目立つ環境では犯罪の発覚リスク、コストが変化するっていう >>540が(多分)言いたいのは、メディアの内容が人間の内面に影響をあたえるかって話じゃないかな そんで、それを否定する研究はいくつかあって、逆に積極的に肯定する研究を俺は知らないと どんだけ凶悪なビデオ見せても結局は犯行時点の環境が一番強い影響を与えるんじゃないかなあ
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651 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:38:21 ID:Hn+B3p0a0 - >>629
つ>>573 規制は互いの権利の衝突を社会福利と公平性に則って調停するものだから 誰もが幸せになる方法ってのはないと思うよ それは技術革新とか、規制以外で実現するもの
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653 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:40:14 ID:Hn+B3p0a0 - >>619
いいよ何べんでもつきあうよ それは>>560と>>573だね
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666 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:46:12 ID:Hn+B3p0a0 - >>630
> その製造、所持と犯罪の因果関係は? 児童ポルノの製造は児童の権利侵害だから明確に犯罪 所持取締りは、発行物が児童の肖像権侵害であるとか 犯罪行為によって得られた財物に対して児童が追求する権利の侵害であるとか > カルト宗教結成することが犯罪 ⇒ 取り締まり > カルト宗教に入信することが権利侵害 ⇒ 取り締まり 入信の時点で肉体的危害を加えることがあるなど、現に犯罪行為が行われているなら カルトは取り締まるべきだよね カルト宗教に入信することが誰の権利を侵害しているのかがいまいちよくわからないんだけど > ポルノの定義も違うようだが? 児童の定義については日本のいわゆる児童ポルノ法においては18歳未満とされてるよね ユニとか日ユニとかが独自の基準もうけてることについて俺がなにをコメントしたらいいのかはよくわからん
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669 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:46:53 ID:Hn+B3p0a0 - >>656
>自分は科学的根拠 >>560だね >児童ポルノを単純規制して児童が救えるか >>573だね
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673 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:48:48 ID:Hn+B3p0a0 - >>652
レスにアンカーつけてもらうか発言の引用してもらえるとありがたいなあ
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677 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:50:41 ID:Hn+B3p0a0 - >>676
>>560だね
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681 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:52:02 ID:Hn+B3p0a0 - >>642
> 『ポルノ普及による強姦減少説』は強力効果論の逆説的な証明に成りかねないから、 > “ネタ”程度だと思って頂けると幸いです。 まったくだと思う
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691 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 11:56:49 ID:Hn+B3p0a0 - >>682
>>540みたいな仮説に対して、それを否定する研究結果があったから、そう思うようになったんだよ >>313とかが言及してるような…、おやなんだか見覚えのあるIDだね あと>>654とかもか >>680 あと300レスがんばって埋めるか
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718 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:06:59 ID:Hn+B3p0a0 - >>688
いやいや性的搾取は犯罪だろ? 児童の肖像権侵害も犯罪だろ? 身なりのいいイギリス紳士風ヒゲマッチョがやってても犯罪は犯罪だよ > はっきりした方がいいでしょ。 俺がはっきりしなさい!ってユニセフと日ユニに言ってこいってか?ww 個人的には16歳のAV出演に許可を与えるのは違和感があるから18でいいと思うな >>687 日本ではヌーディスト団体とか弱い、もしくは全く無いのかもしれんから そういうヌードとポルノは別運動とか起こらないんだろうね 条文にヌードの規定とか書いたら書いたで、法の抜け穴探しになるのはわかりきってるから こっちでいちいち判断しますよってのが裁判所のスタンスなんでない > 都合の良い所だけつまんで後は隠蔽して、国際標準化とか これが糞なのはまったく同意だわ 日本には日本の文化と規律がそなわってるんだから必要も無いのに国際基準、それも部分的なそれに合わせる必要は無い 例えばヌードの定義も明確でないのに児ポの定義だけ13歳未満まで引き下げるとかは、ありえない
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731 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:12:16 ID:Hn+B3p0a0 - >>701
でもそのダマト教授の研究って、 インターネット普及率が高い地域では強姦減った 普及率の低い地域では強姦増えた これはインターネット普及率=ポルノの普及率と性犯罪に関係あるぜってやつでしょ? ttp://anthonydamato.law.northwestern.edu/Adobefiles/porn.pdf 率直に言って、インターネット普及率が比較して低かろうが以前よりはポルノが入手しやすくなったことには 変わりないんだから、増えるんじゃなくて、減りが微小であったってなるべきじゃない? 信用できないとまでは言わないけど、他の人の追従研究が欲しいとは思ってしまうんだよなー
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745 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:18:25 ID:Hn+B3p0a0 - >>700
> 定義: > 自 肌が一部出ていればアウト(判断は警察) 条文が現行と変わらず、実際判例では性器をいじくる行為や性器露出がアウト > 民 性器が映っていればアウト(性器周辺を強調もアウト) ひとつひとつに"殊更に"の一文が挿入される。判定基準は実質全改定、基準未定。 "肌が一部出ていればアウト"に関する条文は削られ、代わりに"性器を強調した姿態(ポーズ)"が定義に含まれるようになる スク水ばっちり着てても、いやそもそも普通の着衣でも、 胸を両腕でぎゅっと寄せる仕草などはこれにあたる、かもしれない。基準未定。 だと思うんだけど、実際はどうなん
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760 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:21:33 ID:Hn+B3p0a0 - >>738
肖像権の侵害とか児童の追求権の阻害とかが問題になるんでないでしょうか? 盗品等関与罪などが参考になるのではと以前教えてもらった
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765 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:23:27 ID:Hn+B3p0a0 - >>738
ああごめんリンク先の画像確認してなかった 2次は誰の権利も侵害しないからみんなで好きに楽しめばいいと思うよ! 猥褻規制はまた児ポとは別だしね!
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786 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:28:35 ID:Hn+B3p0a0 - >>742
> 搾取? > 因果関係の証明だよ。 ああ、児ポの製造、所持があらたな犯罪を誘引する説に対して、因果関係の立証がほしいってこと? だとしたら、>>560だと思うよ 実際に製造、所持はそれ自体が権利侵害だから規制するべきなんじゃないか
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793 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:30:18 ID:Hn+B3p0a0 - >>783
ないない。好きにやればいいと思う。猥褻規定にひっかからない範囲で。 画像確認せずに早とちりで書いちゃった。ごめんね。
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812 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:35:48 ID:Hn+B3p0a0 - >>756
> >>718 > 13歳基準に関しては現行法で13歳未満の性交が強姦に該当する部分の理由付けになるからってことだろう。 個人のセックスと商品としてのセックスを同列に語ることはできないと思う、というのが俺の個人的感覚 13歳からAV出演とか賛同できない > むしろ児ポの問題点を挙げるなら13-18の範囲や年齢定義が無い創作の処理が難しく、大きく揉める部分であって、 > 最小範囲の定義という線引きの意味での「13歳未満/創作含めない」とするのは法の概念としても割合妥当ってなるぞ。 > ポルノの定義の考え方も同じような形で最小の範囲に留める(ここで言うとハメとかだね)なら大して問題ない訳だな。 それが18歳なんでないの?創作、実在の児童でないものを含めないってのは現行でそうだし > 児ポは判断に苦しいボーダーに近いものやボーダー上を片っ端から犯罪にしよう(恣意的に犯罪にできる) > って形を作りたがっているというのがとにかく問題だということ。 実際に18歳以上だと確証がとれたら犯罪の要件を満たさないから放免になるけどね
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832 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:42:30 ID:Hn+B3p0a0 - >>806
取得罪もいろいろ不安あるよなあれ 反復に限るって言っても、2chで数回ロリ画像踏んだら反復取得になるんじゃないのかとか
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848 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 12:50:27 ID:Hn+B3p0a0 - >>835
有償、若しくは反復取得、かな 有償取得は一発アウト、非有償取得(贈与とかネットから拾ってくるとか)は反復性が認められればアウト 取得に対して罰則をってのはいいんだけどその中身をもっと説明して欲しかった
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- 【児童ポルノ法】 改正案、今国会で成立へ…与党と民主党一致★19
921 :名無しさん@十周年[sage]:2009/07/06(月) 13:27:01 ID:Hn+B3p0a0 - >>896
> 単純所持とか所得に及ばせるのは問題だと思うねぇ これは拡散防止とか回収の必要性からでてくる法案なんじゃないの 17,18は「児童」のイメージにそぐわないことが問題なら、 未成年ポルノ法とでも名前変えたら万事丸く収まるんだろうかという話になる また17と18と19の見分け判断が難しいことはそのまま12,13,14,の年齢判断が難しい問題になるわけで 単に定義年齢引き下げても問題の解決を容易にすることはひとつもないんでは あーでも検挙しなければいけない事例数自体はむちゃくちゃ少なくなるだろうから、警察機構のスリム化にはいいかもしれん > それは数々の同様の冤罪事件、特に痴漢冤罪が証明してるだろ。 痴漢冤罪は反証が難しいからやっかいだよね 児ポの年齢に限って言えば、18歳未満であるかどうかは客観的事実のみで語れるからその点はまだ楽かなと 冤罪被害の撲滅と社会的損失の補償など整備は当然として でも冤罪があるから警察から捜査権取り上げるってのも違うよねとは思うかな
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