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名無しさん@十周年
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が女性提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
【社会】障「害」は印象が悪い→碍(がい)を常用漢字にして障「碍」にしよう→賛否両論
【児童ポルノ法】 自民・葉梨氏 「サンタフェ捨てろとかは言ってない」「ジャニーズ上半身裸禁止は、民主党案の方。かなりアブナイ」★5

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【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
579 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:07:05 ID:6CQ7HVmx0
>>571
刑事では、わずらわしくなったため非協力的になっただけで、協力してたときの供述内容自体には合理性がある
民事では事件から2年6ヶ月もたって自分がいきなり訴えられてるのだから驚くし、必死に協力せざるを得ない
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
582 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:08:04 ID:6CQ7HVmx0
>>574
そもそも>>515に刑事告訴がどうとか持ち出すのが変だろ
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
588 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:09:07 ID:6CQ7HVmx0
>>577
証人尋問しなかったのが違法なだけであって、尋問したからって証言内容が変わるわけじゃない。
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
604 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:12:22 ID:6CQ7HVmx0
>>589
判決文読めよ。

なお,原告につき,本件被疑事実については,嫌疑不十分による不起訴処分がなされているが,
これは,捜査の最終段階において,被害者である被告Aから捜査への協力を得られず,
その影響もあって,D検察官がEの供述と被告Aの供述との整合性を十分に吟味することが
できなかったこと等により,当時の捜査資料のみでは公判を維持するのが困難であると
判断されたことが主な理由と考えられるのであり,本件訴訟において原告及び被告Aの
双方から提出された書証や各本人尋問の結果等によれば,前記認定のとおり,
原告による被告Aに対する痴漢行為の存在が認められるのである。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060418155826.pdf
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
612 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:13:29 ID:6CQ7HVmx0
>>591
じゃあ高裁の判決を覆す、最高裁の鶴の一声以外の新証拠があるのか?
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
641 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:18:49 ID:6CQ7HVmx0
最高裁の判決の一番重要な部分はここであって、女の証言が信用出来ないという事ではない
女の証言と男の証言が矛盾する、その中で唯一の目撃者と言ってもいいレベルの証人Aを
証人尋問もせずに決めるのはやりすぎってこと


Aの電話は,本件痴漢行為があったと被上告人が主張する時点の前後を通じて被上告人の携帯電話とつながっており,
その間Aは被上告人と上告人の本件車両内での発言を電話を通して聞いていたというのであるから,
本件車両内での被上告人と上告人とのやり取りについて目撃者が見付からない本件においては,
Aは目撃証人に準ずる立場にある唯一の人物ということができ,その証言は重要であるところ,
本件において,Aが電話を通して聞いた被上告人と上告人の発言内容についての認定資料は,
小池検事の第1審における証言及び同検事作成の陳述書しか存しない。

Aは,被上告人が当時通っていたカラオケ教室の講師であるというのにとどまり,上告人はもとより,
被上告人とも特段の利害関係があることはうかがわれないから,客観的中立的な証言が期待できないとはいえない。

上記事情の下においては,原審が,被上告人の「変な人が近づいてきた。」という声と上告人の
「電車の中で電話しちゃいけない。」という声との具体的な間隔,その間の被上告人とAの会話の有無,
本件電車の走行に伴う騒音がAの電話にどの程度聞こえていたか等につき,Aの証人尋問を実施して
これを確かめることなく,同人が電話を通して聞いた被上告人と上告人の発言の内容を小池検事の証言
及び陳述書のみによって認定した上,具体的根拠が乏しいまま,Aの電話に聞こえた本件車両内での
騒音等を被上告人に有利に推測して,小池検事に対するAの供述内容と整合しない被上告人の供述の
信用性を肯定し,Aの供述と合致する上告人の供述の信用性を否定して,上告人が本件痴漢行為を
したものと認定したことには,審理不尽の結果,結論に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があると
いわざるを得ず,論旨は理由がある。
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
650 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:19:59 ID:6CQ7HVmx0
>>637
いや、下級審の話してるんだろ
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
664 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:22:16 ID:6CQ7HVmx0
>>656
いや、「下級審で痴漢がなかったとは言えないって判断だったよ」っていうから
下級審で痴漢があったと認定してるよって出しただけなんだが
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
682 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:25:23 ID:6CQ7HVmx0
だいたい痴漢の犯人がこのおっさんじゃなかったとして何が問題なんだ?
痴漢がなかったことの証明は出来ないのだから、女が虚偽告訴したとまでは言えない
【社会】障「害」は印象が悪い→碍(がい)を常用漢字にして障「碍」にしよう→賛否両論
866 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:30:06 ID:6CQ7HVmx0
これは元に戻すだけだから別にいいと思うけどな
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
709 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:32:28 ID:6CQ7HVmx0
>>703
警察は起訴してない。逮捕すらすんな!ってのがこのオサーンの主張だろ?
【社会】障「害」は印象が悪い→碍(がい)を常用漢字にして障「碍」にしよう→賛否両論
879 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:36:10 ID:6CQ7HVmx0
官公庁の刊行物が全て碍表記になれば、印刷特需発生か?
【児童ポルノ法】 自民・葉梨氏 「サンタフェ捨てろとかは言ってない」「ジャニーズ上半身裸禁止は、民主党案の方。かなりアブナイ」★5
106 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:37:27 ID:6CQ7HVmx0
ジャニーズの上半身を禁止して何が悪いんだ?
そんなものより、単純所持禁止のほうが恐ろしいだろ
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
737 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:40:02 ID:6CQ7HVmx0
>>725
被害申告あっても逮捕出来ないんじゃ警官いる意味ないだろ
それで犯人取り逃がしたら警察袋叩きにするくせに
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
754 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:45:52 ID:6CQ7HVmx0
>>731
原告は,犯行を否認するものの,具体的な弁解は何らせず,しかも,逮捕直後には,
氏名,住居,職業まで黙秘する等,不自然な供述態度をとっていたものである。
これらの事情を考えれば,被告Aの司法警察員に対する供述は十分に信用できる一方で,
原告の供述の信用性は否定的に考えざるを得ない。

★罪証隠滅のおそれの存在
・本件被疑事実は,電車内における痴漢事件であることから,物証を得ることは困難で,
 専ら被疑者と被害者の供述の信用性が重要となる類型の事案である。

 そして,被疑者である原告は,被害者である被告Aの供述と全く異なる供述をして犯行を
 否認していることから,原告が,被告Aに対して働きかけたり,目撃供述等,自らの供述を
 裏付けるような第三者による供述をねつ造すること等が考えられる。

 そして、原告は当初から犯行を否認するのみならず、氏名、住居、職業まで黙秘しており,
 一応の供述を始めた後も,犯行状況については曖昧な供述しかしておらず,
 事件の翌日でありながら,記憶が曖昧である等と供述している。

 これらの事情に照らせば,原告が,知人等との口裏合わせによる目撃証
 言の作出や,被害者に対する圧迫工作等により,罪証隠滅に及ぶことを疑うに足りる
 相当の理由があったというべきである。

★逃亡のおそれの存在
・本件被疑事実は痴漢事件であり 客観的に不名誉と評される程度が強くまた,当事者の主観においても
 不名誉で恥ずべきと感じられる程度の強い類型の事案であり,原告が犯行を否認し,さらに,前記のような
 不自然な供述態度に出ていたことを考えれば,逃亡のおそれが認められる。

 原告が,家庭を持ち,企業で役職に就いていたとしても,上記のような事案の特殊性を考慮すれば,
 かえって,不名誉と感じる程度を高め,羞恥心を強めることともなり得るのであって,
 原告が逃亡すると疑うに足りる相当の理由が認められる。
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
774 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:51:31 ID:6CQ7HVmx0
>>770
オサーンは泥酔してたから気が大きくなって、そのような正常な判断は出来なかった
だいたい、なんで空いてる場所で、30センチもの近距離に来たんだよ?
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
790 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 18:54:19 ID:6CQ7HVmx0
現行犯逮捕した警察にも損害賠償請求してるんだろ?治安が大変なことになるな
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
821 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:00:08 ID:6CQ7HVmx0
>>795
起訴してねえよ。勾留したのが気に入らないってことらしい。
でも↓こんな状況じゃ仕方ないだろ

原告は、犯行を否認してはいるものの、本件逮捕直後は黙秘をし、その後,
飲酒の影響で記憶がはっきりしない旨述べ,D検察官による取調べの際には
「痴漢の事実を犯したという明らかな証拠があれば,出てくれば,罪を認める」と供述する等,
その供述が不自然に変遷しているほか,罪を犯していない者の供述として不自然な内容の供述に至っていた。
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
829 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:01:18 ID:6CQ7HVmx0
>>819
女が痴漢です!って言っても逮捕出来なくなってもいいのか?
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
845 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:05:55 ID:6CQ7HVmx0
>>822
肘打ちされても後ろに下がったわけでもなく、距離は変わってないだろ
おっさんの言い分だと、「変な人が来た」は注意しようと自分が身を乗り出したときに
女が言ったということになってるが、もともと最大30センチしか離れてない距離で身を乗り出したとしても
ほんのちょっと動いただけで、そもそも最初から「近づいている」んだから、
このときの「変な人が近づいてきた」は「近くにいる人が変なことしてる」って意味だと解釈できる
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
897 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:14:55 ID:6CQ7HVmx0
>>864
判決文ではこうなってるけど

被告Aは,前記第3の1( 2 )認定のとおり供述している。即ち,Eと通話していた被告Aは,
原告の行為を痴漢行為と確信した後 「離れてよ 」と強い口調で言いながら,
左手に携帯電話を持ったまま,左肘で2回,原告の胸に向かって肘鉄砲をした。

原告は,肘鉄砲を受けたことに対して何らの反応も示さないまま,
被告Aに対して,突然 「電車の中で携帯電話を話すんじゃない」と怒鳴った。


※なお,原告は,Eの聞いた「変な人が近づいてきた 」という被告Aの発言は,
原告が被告Aに注意をするため,被告Aに向かって少し身を乗り出したときに,
被告Aが発したものであるなどとして,Eの供述は原告の主張する事実に
合致していると主張する。

しかし,原告と被告Aの距離は,上記のとおり約30pでほぼ一定だったのであり,
このような近距離から,原告が被告Aを注意するために,被告Aに向かって少し
身を乗り出すという程度のわずかな動きについて「近づいてきた」と表現するのは
不自然であり,原告の主張は採用できない。
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
900 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:16:04 ID:6CQ7HVmx0
だいたい、オサーンはなんで空いてる場所で、30センチもの近距離に乗り込んで来たんだよ?
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
912 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:18:43 ID:6CQ7HVmx0
>>904
痴漢がなかった証拠でもあるのか?
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
924 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:21:17 ID:6CQ7HVmx0
>>915
「痴漢がなかったのに申告した」のでなければ虚偽申告、でっち上げではないだろ
【裁判】 「携帯注意したら、女子大生に痴漢でっちあげられた」と、男性が提訴→女性の通話相手「女性は痴漢された話などせず」証言★2
932 :名無しさん@十周年[]:2009/07/02(木) 19:22:15 ID:6CQ7HVmx0
誰か答えろよ

だいたい、オサーンはなんで空いてる場所で、30センチもの近距離に乗り込んで来たんだよ?
乗ってから近づいたんじゃなく、乗り込んだときからだぞ
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