- 【アメリカ】ウーピー・ゴールドバーグさん、大麻ビジネスに参入[4/1] [無断転載禁止]©2ch.net
30 :七つの海の名無しさん[]:2016/04/02(土) 02:28:28.91 ID:ppInjZgB - 本来、嗜好は個人の自由。
パラシュートが開かなかったら確実に死ぬとわかっていても、飛行機から飛び降りるのは個人の自由だから スカイダイビングは禁止されていない。断崖絶壁を命綱一本で登るのも個人の自由だから、フリークライミングは禁止されていない。 肝臓に負担がかかって疾病リスクが高くなるとわかっていても、酒を飲んでハイになるのは個人の自由だから飲酒は禁止されていない。 本来なら、大麻を吸ってどうなろうが個人の自由で、他者がとやかくいう話ではない。 害に比例して、特定の場所のクライミングやダイブ、喫煙を禁止したり、未成年の飲酒は禁止したりと法規制でコントロールするもの。 害に比例して量刑を決めるのなら、アルコールは規制強化をするべき。 しかし禁酒法の様にむやみに禁止しても危険な密造酒が流通したり、密輸が横行したりと余計な犯罪を生み出すことになる。 脱法ハーブを禁止したら、危険な危険ドラッグが流通することになったのと同じだ。 もし大麻が本当に酒やタバコよりも低害で、医療価値があるものならば、 最低でも大麻草の医療利用は合法化し、嗜好目的の所持や使用も非犯罪化、罰金刑程度にするべき。 より低害なものだとしたら、科学的根拠のない法律によって使用できないのは人権侵害。 しかし日本は大麻取締法第四条によって、医療目的の使用も禁止されている為に臨床試験が出来ない。 比例量刑を決めるにも研究が進まない。禁止政策を続けるにも、規制緩和するにも大麻取締法第四条の改正は必要。 そして今月19日から始まる麻薬国連特別総会で『薬物事犯に於ける比例量刑の原則化』が決議される。
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