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名も無き被検体774号+@転載は禁止
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●

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●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
1 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:17:08.46 ID:q2MuIb480
>>1 >>2

128 自分 名前:以下、転載禁止でVIPがお送りします[] 投稿日:2014/07/26(土) 00:10:45.45 ID:QkvitEdx0 [4/4]
>>123 ちょっと修正しました!

在日の生活保護件数がワカッタヨ!

 1.厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/
 2.統計情報・白書
 3.各種統計調査
 4.厚生労働統計一覧
  「3.社会福祉」のカテゴリの
 5.被保護者調査 【平成24年度より被保護者全国一斉調査と福祉行政報告例(生活保護部分)を統合】
 6.統計表一覧 (政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します)
 7.平成24年度被保護者調査
 8.2012年度 2014年6月13日 公表
 9.「11 日本の国籍を有しない被保護実世帯数及び被保護実人員,1か月平均別 」

 これで↓エクセルにアクセスできるよ
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_xlsDownload_&fileId=000006892322&releaseCount=1
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
3 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:20:41.81 ID:q2MuIb480
松岡修造なみに熱くなれば分かるよ♪
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
4 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:27:51.26 ID:q2MuIb480
在日朝鮮人って本当に要らないね
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
5 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:28:57.20 ID:q2MuIb480
平成24年度 被保護者調査(月次調査)
第 11 表 日本の国籍を有しない被保護実世帯数及び被保護実人員,1か月平均別
総  数 現に保護を受けたもの 保護停止中のもの
被保護実世帯数
延総数 550,256 547,612 2,644
1か月平均 45,855 45,634 220
被保護実人員
延総数 896,831 892,349 4,482
1か月平均 74,736 74,362 374
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
6 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:34:36.18 ID:q2MuIb480
>>5 書き換えてみた

2012年の在日朝鮮人の生活保護件数

平成24年度 被保護者調査(月次調査) 西暦2012年
第 11 表 日本の国籍を有しない被保護実世帯数及び被保護実人員,1か月平均別

被保護実世帯数 総数
 延総数     550,256
 1か月平均   45,855
被保護実世帯数 現に保護を受けたもの
 延総数     547,612
 1か月平均   45,634
被保護実世帯数 保護停止中のもの
 延総数      2,644
 1か月平均    220


被保護実人員 総数
 延総数     896,831
 1か月平均   74,736
被保護実人員 現に保護を受けたもの
 延総数     892,349
 1か月平均   74,362
被保護実人員 保護停止中のもの
 延総数      4,482
 1か月平均     374
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7 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:36:20.01 ID:q2MuIb480
最高裁判決 平成24年(行ヒ)第45号 「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載) 2014年7月19日
http://www.tbsradio.jp/ss954/2014/07/post-299.html

===

平成24年(行ヒ)第45号

     判決

    当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、
同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、
上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

     主文

   原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
   前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
   控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。


     理由

上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について

1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、
生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、
大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、
上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
8 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:37:57.41 ID:q2MuIb480
>>7の最高裁判決の続き


2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1)被上告人の状況等
 ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
 被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、
昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
 被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、
被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、
生活費の支弁に支障を来すようになった。

 イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、
生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、
同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。

 なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。

(2)外国人に対する生活保護の措置
 ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、
1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、
国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。

 現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、
2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、
無差別平等に受けることができる。」と規定している。
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
9 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:38:37.15 ID:q2MuIb480
>>8の最高裁判決の続き

 イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知
(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、
以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
 本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、
当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて
必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の
保護実施機関から都道府県知事への報告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を
受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるものとしている。
 平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、
本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは
外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、
出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。

(3)難民条約等への加入の経緯
 ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)
及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)
に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、
難民条約23条が「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、
自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか国民年金法や
児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうち
その適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、
「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、
国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
 イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、
同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において、
昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで
生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、
生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
10 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:39:29.45 ID:q2MuIb480
>>9の最高裁判決の続き

3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した
(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。

 前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,
国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し
日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,
一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,
生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,
これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,
外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。
よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,
永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。


4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,
現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,
このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,
外国人はこれに含まれないものと解される。
 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,
同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,
同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
 したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が
一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
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11 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:40:09.71 ID:q2MuIb480
>>9の最高裁判決の続き

3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した
(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。

 前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,
国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し
日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,
一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,
生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,
これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,
外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。
よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,
永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
12 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:41:15.71 ID:q2MuIb480
>>10の最高裁判決の続き

 (2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して
生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,
生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,
前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,
本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。
なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,
生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,
それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく
保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。

 (3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、
生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。

5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。
そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は
理由がないとしてこれを棄却した第1審判決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。
なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分)は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
13 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:41:48.86 ID:q2MuIb480
>>11は間違い。ミスった
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
14 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:43:15.80 ID:q2MuIb480
厚生労働省の資料より

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0608-6a2.html
社会保障審議会−福祉部会
生活保護制度の在り方に関する専門委員会
第12回(平成16年6月8日) 資料1

5 生活保護における外国人の取扱いについて

1.憲法と生活保護との関係
 生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、
 憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
 と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。

2.一定の外国人への準用
(1) しかしながら、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、
   国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。

 具体的には、
  (1) 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
  (2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
  (3) 入管法上の認定難民

が生活保護法の準用の対象となる。したがって、これら以外の者は対象とならない。
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
15 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:55:04.03 ID:q2MuIb480
うわ



やっぱ


在日

朝鮮人



ってゴキブリだねwwww
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
16 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 00:57:16.97 ID:q2MuIb480
NHKの大越とやらも


こういう


在日


朝鮮人


ゴキブリを



まだ擁護するのかねぇ?www
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
18 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:00:52.48 ID:q2MuIb480
すまぬ


まとめだと思ってくれ
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
19 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:05:48.83 ID:q2MuIb480
出入国管理及び難民認定法 別表第2     入管法
http://www.moj.go.jp/content/000007209.pdf
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
21 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:12:55.90 ID:q2MuIb480
>>19

出入国管理及び難民認定法 別表第2     入管法
http://www.moj.go.jp/content/000007209.pdf

4 在留資格一覧表及び在留期間一覧表


別表第二(第二条の二、第十九条関係)


「在留資格」と「本邦において有する身分又は地位」

【永住者】
 法務大臣が永住を認める者

【日本人の配偶者等】
 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による
 特別養子又は日本人の子として出生した者

【永住者の配偶者等】
 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)
 の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

【定 住 者】
 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
22 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:15:51.01 ID:q2MuIb480
>>20
今現在の在日朝鮮人=特別永住者の人数が知りたいね
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
23 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:22:20.93 ID:q2MuIb480
>>22 自己レス

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00030.html
平成24年末現在における在留外国人数について(速報値)     平成25年3月18日 法務省入国管理局



・ 平成24年7月9日から施行された新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者の数は,平成24年末現在,165万6,514人
・ 同年末の特別永住者数は,38万1,645人
・ 中長期在留者と特別永住者を合わせた在留外国人数は,203万8,159人


 【 特別永住者数は38万人 】 ← これが在日朝鮮人ゴキブリ

 んで、減った分は帰化朝鮮人に成ったということ
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
24 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:26:47.13 ID:q2MuIb480
なんと!!




まぁ!
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
25 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:28:58.70 ID:q2MuIb480
しかし、在日朝鮮人としての誇りを持っている

在日朝鮮人は居ないのだろうか??
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
27 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 01:45:38.87 ID:q2MuIb480
おっぱい東京とか言って
在日朝鮮人サヨク連中がデモやってたね
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28 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:00:34.22 ID:q2MuIb480
ほんとに

朝鮮人としての誇りが在日朝鮮人には無いのか??
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
29 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:02:44.79 ID:q2MuIb480
ちょん ちょん ちょーせんじん
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
30 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:03:29.78 ID:q2MuIb480
▼2014年4月15日の産経報道

 生活保護を不正受給したとして、大阪府警は15日、詐欺容疑で、
 ヘイトスピーチ(憎悪表現)や排外デモに反対する市民団体「友だち守る団」(昨年5月に解散)の
 元代表で韓国籍の林啓一容疑者(52)=大阪市西成区橘=を逮捕した。

 府警警備部によると、林容疑者はツイッターやブログで「凛七星(りんしちせい)」を名乗り、
 昨年2月に守る団を結成。「在日特権を許さない市民の会(在特会)」など
 右派系市民グループへの反対行動をネットで呼びかけ、対立デモを行っていた。

 逮捕容疑は平成23年6月〜24年2月、収入がないと同市に嘘の申告をし、
 生活保護費約112万円を不正に受け取ったとしている。

 実際には知人女性5人に「生活が苦しいので助けてほしい」と依頼、
 約70万円を口座に振り込ませていた。林容疑者は「納得できない。
 金は預かっていただけ」と容疑を否認している。

産経新聞 2014年4月15日
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140415/waf14041519230031-n1.htm
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
31 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:10:07.51 ID:q2MuIb480
うん
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
32 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:14:10.03 ID:q2MuIb480
https://www.youtube.com/watch?v=Miyr-I2_pmc
【在日犯罪】しばき隊の凛七星こと林啓一 生活保護の不正受給で逮捕 ⇒ 添田充啓とのツーショット写真が発見される
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
34 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:30:41.19 ID:q2MuIb480
       ,..-――-:..、    ⌒⌒
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       :::::::::::::::::::: ∧∧   まあ、全部ウリの仕業なんだけどね
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●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
35 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:39:25.26 ID:q2MuIb480
まったくその通りニダ
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
36 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 02:48:39.32 ID:q2MuIb480
まごうことなきチョン
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
37 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 03:17:00.61 ID:q2MuIb480
哀しいね
●● 在日朝鮮人の生活保護件数がわかったよ♪♪ ●●
39 :名も無き被検体774号+@転載は禁止[]:2014/07/26(土) 11:22:46.23 ID:q2MuIb480
しないお!


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