- 【国際】有田芳生「日本が行った過去の戦争における侵略支配、植民支配下で繰り広げた過ちと歴史的事実に立ち戻る必要がある」 [動物園φ★]
692 :だし[sage]:2025/03/13(木) 14:11:40.99 ID:vP15EcQo - 侵攻時点でゲリラ計略の問題とか追求出来なくなったろ
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694 :>>[sage]:2025/03/13(木) 14:13:56.25 ID:vP15EcQo -
( ://?????. ??????? .jp/entry/2016/12/31/102743 ・・・(11)卑怯な△△兵ならここにいる 2016-12-31 ■ 侵略軍に抵抗するゲリラは卑怯者ではない )
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696 :>>[sage]:2025/03/13(木) 14:18:50.69 ID:vP15EcQo - >>694
( ・・・確かに、日中戦争時点で戦時国際法として成立していたヘーグ陸戦条約(1899年及び1907年)では、ゲリラには正規兵のような権利(捕虜資格)は与えられていない。 しかし、それでもヘーグ条約前文(マルテンス条項)が述べるように、彼らに対しても「文明国の間に存立する慣習、人道の法則および公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護および支配の下に立つこと」が求められており、裁判もなしに勝手気ままに殺してよい、などという扱いではない。 そして第二次大戦後になると、まずジュネーヴ捕虜条約(1949年)において、占領地域で行動する組織的抵抗運動団体構成員にも一定の条件下で捕虜資格が認められるようになった。 続いて1977年の第一追加議定書では正規兵力と不正規兵力の区別自体が廃止され、民族解放戦争や抵抗運動に従事する者については「交戦に従事している間、または攻撃開始に先立つ軍事展開に従事しているとき敵に見られている間、武器を公然と携行すること」が戦闘員の条件とされた。 さらに、この条件が満たせない場合であっても、「ジュネーヴ捕虜条約と第一追加議定書が捕虜に与える保護と同等の保護を与えられる」ことになった。 戦時国際法がこのようにゲリラの権利を認める方向に発展したのは、ゲリラ戦が、圧倒的な軍事力を持つ侵略国などに対する現地民の正当な抵抗手段として認められたこと、またそのような戦いによって独立を勝ち取った諸国家が国際社会において発言力を持つようになったことを反映している。 ゲリラが「掟破りの卑怯な手段」なら、このような国際法の変化発展はあり得ない。 )
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- 【香港メディア】 「日本によるチャイナ侵略を記録した622枚の写真」、フランス人男性が北京に持参 [2/17] [仮面ウニダー★]
220 :だ[sage]:2025/03/13(木) 14:20:46.44 ID:vP15EcQo - 段に
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- 【香港メディア】 「日本によるチャイナ侵略を記録した622枚の写真」、フランス人男性が北京に持参 [2/17] [仮面ウニダー★]
221 :だ[sage]:2025/03/13(木) 14:29:34.51 ID:vP15EcQo -
( 86 名無しさん 2012/05/28(月) 13:13ID: > △△証言を信じた判事たちは△△に△されただけの話であって、パー△は△されなかった。 > いや、現実に田中の証言内容は正しかったのだが… 騙してないんだから騙されたなんてありえない。むしろ(自分の先入観に)騙されて真実を見抜けなかったのがパー△。 不正な手段であったとしても、動機の正当性は揺るがないし、動機が正当であっても手段が不当なら行為自体が不当になるというこちらの主張に対し、何の反論にもなってないが。 手段が正しくても動機の不当性が変わることはない。 結果が全てを正当化するとか言ってなかったかね? )
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