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<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止
【米韓】「東海」併記法署名のバージニア州知事 朴大統領と会談 | 朝鮮日報 [10/27]©2ch.net
【韓国】韓国の独島事業中止を評価「外交の成果だ」=韓国ネット「済州島も日本の土地だと主張してきそうな勢い」[11/06]©2ch.net
【韓国】イ・スンチョルさん、独島で歌った曲を無料配信[11/13]©2ch.net
【東亜日報】東海地震さらに迅速に…独島に観測所を設置[10/16]
【朝鮮日報】「独島の守り人」キム・ジャンフンが入国拒否されないのは「独島歌手」のイメージが強く外交問題に発展するから[11/14]©2ch.net
【外交】岸田外務大臣、「粘り強い竹島領有権の主張」を強調[10/15]
【韓国】「領土主権の行使、日本は関与できない」…独島入島支援センター建設中止一転、海洋水産部長官が推進を表明[11/13]©2ch.net
【韓国】独島施設に対する菅義偉官房長官の発言に、魯報道官「勘違いは自由、一顧の価値もない」と反応冷ややか[11/06]©2ch.net
【朝鮮日報】米国に吹き荒れる韓国系旋風、州議会議員・市長など過去最多の18人、東海併記・慰安婦問題解決に関心[11/08]©2ch.net
【韓国】IKEAコリアが「日本海」表記問題を謝罪©2ch.net

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【米韓】「東海」併記法署名のバージニア州知事 朴大統領と会談 | 朝鮮日報 [10/27]©2ch.net
148 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:11:50.44 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【韓国】韓国の独島事業中止を評価「外交の成果だ」=韓国ネット「済州島も日本の土地だと主張してきそうな勢い」[11/06]©2ch.net
360 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:12:39.46 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【韓国】イ・スンチョルさん、独島で歌った曲を無料配信[11/13]©2ch.net
112 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:13:33.56 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【東亜日報】東海地震さらに迅速に…独島に観測所を設置[10/16]
190 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:14:15.03 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【朝鮮日報】「独島の守り人」キム・ジャンフンが入国拒否されないのは「独島歌手」のイメージが強く外交問題に発展するから[11/14]©2ch.net
289 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:15:06.09 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【外交】岸田外務大臣、「粘り強い竹島領有権の主張」を強調[10/15]
184 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:15:46.13 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【韓国】「領土主権の行使、日本は関与できない」…独島入島支援センター建設中止一転、海洋水産部長官が推進を表明[11/13]©2ch.net
206 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:16:59.37 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【韓国】独島施設に対する菅義偉官房長官の発言に、魯報道官「勘違いは自由、一顧の価値もない」と反応冷ややか[11/06]©2ch.net
329 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:17:48.90 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【朝鮮日報】米国に吹き荒れる韓国系旋風、州議会議員・市長など過去最多の18人、東海併記・慰安婦問題解決に関心[11/08]©2ch.net
467 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:18:16.34 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【韓国】IKEAコリアが「日本海」表記問題を謝罪©2ch.net
361 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:18:48.19 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
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半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【小豆沢紀子】韓国政府が「独島(日本領竹島)宣伝ビデオ」に7言語を追加、25日の「独島(日本領竹島)の日」に公開[10/24]
163 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:19:35.33 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

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【竹島問題】 竹島で韓国軍が“奇襲”阻止訓練〜日本念頭に「領土を外部勢力から守る」[11/24] [転載禁止]©2ch.net
221 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:29:22.92 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【中央日報】歌手イ・スンチョル「私は政治的ではない…音楽の力信じるのみ」[11/27]©2ch.net
132 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:30:25.95 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

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【韓国】イケアが「日本海」表記地図の販売を中止=韓国ネット「気分いい!」「まだ韓国をばかにしている…」[12/05]©2ch.net
286 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:31:07.08 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

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【韓国】「独島は天然記念物、理論武装が最も重要」、韓国人教授が独島キャンペーン第2弾「天然記念物」編公開[11/14]©2ch.net
129 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:31:40.79 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

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【日本海】韓国国会議員「『東海』ではなく『コリアの東海』にした方が外国人にわかりやすい」★2
671 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:32:42.00 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
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要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【国際】「日本海」地図、世界で販売中止=韓国での反発受け―イケア©2ch.net
842 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:33:40.83 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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とが確認できます。

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【韓国】日本海表記の地図を販売のIKEAにネチズン激怒「不買運動だ」「IKEAって名前も日本っぽくて嫌」©2ch.net
273 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:34:29.17 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【韓国】竹島への訪問客が激減=韓国ネット「日本に奪われる日も近い」「韓国の土地である『対馬』を訪問しよう」[11/23]©2ch.net
173 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:35:28.00 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
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  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【中央日報】韓国セヌリ党、キム・ウルドン最高委員「イ・スンチョル入国拒否、静かな外交の成果が、屈辱の外交に帰結」[11/12]©2ch.net
298 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:36:09.34 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
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【米国】 日韓に竹島問題解決促す 米ホワイトハウス、慰安婦像は「地方政府の権限」 [産経ニュース] [転載禁止]©2ch.net
240 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:37:00.42 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
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要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
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  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【韓国】IKEA「日本海」表記問題=韓国ネット「むかつくスウェーデンの野郎ども!!」「どれだけ怖くなるか分かってない」[11/21]©2ch.net
832 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:37:53.92 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
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  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
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  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
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40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
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  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【韓国】韓国鉄道公社がIKEAのイベントをドタキャン 韓国ネット「韓国を甘く見た罰だ!」「かっこいい」「早く地図を東海に修正して」©2ch.net
613 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:38:37.26 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
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したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【韓国】韓国軍の竹島防衛訓練は壮大な“喜劇”か…主力戦闘機は故障・共食い整備で「張り子の虎」、疑問視される有事の実効性[12/01]©2ch.net
744 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:39:28.36 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
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要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
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40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
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半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【中央日報】歌手キム・ジャンフン「“独島烈士”イ・スンチョル、今後は厳しい道のり」[12/02]©2ch.net
66 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:40:07.76 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!
【国際】竹島の正式名称は「独島」、「慰安婦動員は強圧的で、慰安婦が性奴隷なのは明白」…米外交委員長、韓国の立場に同調[12/10] [転載禁止]©2ch.net
247 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:40:53.87 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
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【国際】イケアが頭を抱える、「韓国に屈したというのは間違い」 「日本海」表記の商品を全世界で販売中止報道に困惑★2[12/05] [転載禁止]©2ch.net
895 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:41:43.98 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
がありませんが、国際法の専門書を読むかぎり、通告の義務は多数説であるこ
とが確認できます。

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【日本海名称】 「世界地図に東海を」…東海併記の先頭に立って20年、東海研究会が国際セミナー開催[11/03] [転載禁止]©2ch.net
179 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:42:22.84 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【zakzak】竹島「譲歩」しても孤立 韓国「朴槿恵外交」の迷走 韓国各紙もケチョンケチョンに批判[12/01] [転載禁止]©2ch.net
268 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:43:06.95 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【レコチャ】日本が米軍の水陸両用車導入…韓国ネット「恐ろしい!日本がついに済州島や釜山、独島に上陸する戦力を備えた」[12/03] ©2ch.net
277 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:43:51.13 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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【日韓/竹島問題】外交的配慮を否定=竹島施設入札中止で韓国外相 [11/6]©2ch.net
100 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[]:2014/12/12(金) 21:44:44.27 ID:hKqmMw0u
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ベルリン議定書より後、先占の要件として外国への通告義務が国際慣習とし
>て確立した経緯について、ご専門の国際法の立場から、詳しく教えて下さい。
  ベルリン議定書を発展させ、1888年、国際法学会で「領土先占に関する国
際宣言の草案」が出されました。
 日本政府側は1956年9月20日の覚書を通じて、通告は国際法上の先占の要
件ではなく、1905年2月22日の島根県告示第40号により日本が独島を先占
したと主張してきましたが、これまで検討したとおり国際判例は通告を先占の
要件と解しており、多くの学者も通告の義務を規定した1885年のベルリン議定
書のような特別の協約がない場合にも通告を先占の要件と解しています。
  ただ、通告の義務を規定したベルリン議定書が一般国際法化したのか、あ
るいは一般国際法がベルリン議定書として成文化したのかに関して意見の相違
があるのみです。
  また、1888年の国際法学会の<領土の先占に関する国際宣言の草案>も通
告を先占の要件として明示しており、少なくとも、日本が独島を島根県告示第
40号により日本領土に編入した1905年当時、通告が先占の要件であることが
一般国際法であったということができます。
  したがって、日本政府側の独島先占説は成立の余地がなく、1956年9月2
0日の日本側覚書に含まれる通告の義務がないという主張はその根拠がありま
せん。
  私は領土関係のみ国際法を信頼していないので、学説の争いにあまり関心
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