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<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
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【北朝鮮】「秀吉は20万の勢力で朝鮮侵略し数十万人を殺戮し略奪で犯罪の限り…我が軍は宿敵である日本人を皆殺しにする」★3[04/13]
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【北朝鮮】「秀吉は20万の勢力で朝鮮侵略し数十万人を殺戮し略奪で犯罪の限り…我が軍は宿敵である日本人を皆殺しにする」★4[04/13]
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【北朝鮮】「秀吉は20万の勢力で朝鮮侵略し数十万人を殺戮し略奪で犯罪の限り…我が軍は宿敵である日本人を皆殺しにする」★4[04/13]
769 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん[]:2013/04/14(日) 23:29:09.32 ID:SSyHcaes
姓というのは氏名(うじな)。古代の貴族が作っていた氏という族集団のシンボルマークです。
源氏、平氏、藤原氏、橘氏に代表される集団の名前で、本来は、天皇が家臣に与える公的な名前。
これに対して苗字は、先祖代々続く家のシンボル。最初に名乗ったのは武家侍ですが、
『室町以降は庶民も名乗るようになる。』つまり、姓が上から与えられる名前だったのに対し、
苗字は私的に名乗る家名であり、したがって家の成立は、苗字の成立とリンクします。

 江戸時代、庶民は苗字帯刀禁止でしたが、明治時代に四民平等となって庶民も苗字をあわててつけたと、
まことしやかに言われます。しかし、最近の研究で確定していますが、江戸時代の庶民にも
私的に苗字を名乗っているものがかなりいた。要は武士の前で使ってはいけないだけ。
調査対象としている丹波国山国荘、現在の京都市北部の山国地域に残る古文書を見ると、
武士に提出する書類等では「何とか村の誰兵衛(べえ)」などと名乗っているのに対し、
同じ人物が村の中でやり取りする書類では堂々と苗字を用いている。

江戸時代の貞和元年(1801)第11代将軍徳川家斉のときに、幕府は武士を特権階級とする階級制度を確立するため、
「百姓町人の苗字帯刀禁止令」を出しました。明治3年(1870)に「平民苗字許可令」が出されるまで、禁止は約70年ほど
武士以外の一般庶民は医者や学者等を除き、自分の名字を名乗ることが出来ませんでした。

しかし庶民は私称として苗字を使用していました。
貴族の苗字は平安時代中期頃、武士の苗字は鎌倉時代、庶民は室町時代頃から苗字を持っていました。
室町時代に各地で農村が惣村(そうそん)という組織をつくり、団結して領主である武士と争うようになり、
こういった惣村では、地主層の苗字が中下層の農民にも与えられました。
ただ、地主層から苗字を与えられない農民は、適当に苗字を私称しました。
有力な商工民は、武士や公家から苗字を与えられ、本来の苗字があるので、苗字に転じた例は少ないながら、
中下層の商工民は、屋語(やご)を苗字のような形で相続していきまいた。

戸籍については、キリシタン弾圧によって出来たともいえる[寺請制度:てらうけせいど]からといえます。
豊臣秀吉から受け継がれたキリスト教弾圧は、徳川三代将軍・家光にも引き継がれ、
寛永11年(1634年)幕府は[寺請け制度」を定めました。
これにより国民はすべて一つの菩提寺の檀家とならなければならなくなりました。
寛永12年(1635年)には[寺社奉行]が設置され、僧侶や神官がその管理下に置かれました。
各宗派は江戸に触頭寺院(しょくとうじいん)という出先機関を設置させ、寺社奉行がこれを管理して各宗派を抑えました。
すべての宗教が幕府の統制に治められました。
寛永14年(1637年)には、キリスタンである天草四郎時貞を中心とする島原の乱が起き、
これをきっかけに幕府は[隠れキリスタン]を取り締まるためとして[[宗門改役:しゅうもんあらためやく]を設置し、
[宗旨人別帳]を作りました。
これにより、国民ひとりひとりが寺を通じて、幕府が管理できる体制となり、今で言う[戸籍]が出来ました。
個人の証明として、[寺請証文]が寺から発行され、旅をする時などは、これを携帯しなけらばなりませんでした。
つまりは寺請証文は、海外へ行くパスポートみたいなもです。

h t t p://www.kakuq.jp/home/
ここの資料館に江戸期の当主の早川久右ェ門が岡崎藩から名字帯刀、
往来の自由を認めるという許可証が保存されてます。
藩に対して貢献(多額の藩の債権を買ったもの)には、褒美として名字帯刀を許したようです。

江戸時代の墓を見てください。俗名は苗字付きで書いてあるはずです。その他、
手紙など私的な文書には使用は可能だったでしょうが、売買証文など公的なものはだめでした。
藩に多額の献金をするなどの功績があると苗字が御免になることがあります。
庄屋や大商人にも許されていますが、庄屋とか大商人という理由だけで許されたわけではないようです。
古文書を見ると苗字なしで署名している庄屋もいます。その許され方も「一代限り」とか「永代」といった区別がありました。
商人は一般に「屋号」を使いますが、苗字が使えないのでその代わりに屋号で呼びあったという研究者もいます。
教科書に書いてあるような江戸時代の「常識」はいい加減です
【北朝鮮】「秀吉は20万の勢力で朝鮮侵略し数十万人を殺戮し略奪で犯罪の限り…我が軍は宿敵である日本人を皆殺しにする」★4[04/13]
770 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん[]:2013/04/14(日) 23:31:58.80 ID:SSyHcaes
◇創氏改名の真実 : 名前を偽るのは、後ろ暗いことがあるから,
通名禁止。帰化改名された日本風名字はコリア風に戻さなければならない。
@1910年、日韓併合。
A直後、総督府が朝鮮半島を把握する為に「民籍」(≒戸籍)の作成に取り掛かる。
Bなんと!大量の朝鮮人が「日本名」で朝鮮民籍に登録する騒動が勃発!
Cケジメがつかなくなる事を恐れた総督府は「改名禁止」の法令を出す。
※1911年11月1日総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」
※「内地人ニ紛ハシキ姓名」を禁止。
※既に改名していた朝鮮人には圧力をかけて「復姓」させた。
D1932年「満州国」が出来る。
E「満州国」に朝鮮人が入植するが…。
<丶`∀´>「ウリは日本人ニダ!」
(# `ハ´)「名前が朝鮮人アル!元々は我々の奴隷民族アル!偉そうにするな!」
< *`Д´>「アイゴ!もうウリは立派な皇国臣民ニダ!日本名が欲しいニダ!」
(  ´∀`)「…仕方がないか」
F1939年「創氏改名」が発令。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
朝鮮には「本貫(氏族姓名)」はあっても「氏(苗字)」が無かった。
内鮮の融合が進み、戸籍管理を統一する為にも、「創氏」が強制された。
「創氏」の登録は日本名でも朝鮮名でも良かった。
しかし8割の朝鮮人が「日本名での創氏」を望んだ。
日本名で創氏した朝鮮人は名前(下の名前)も合わせて変えたがった。
それが「改名」であり、これには手数料が取られた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gこの「創氏改名」に伴い、大量の朝鮮人が日本名を名乗る事になる。
…朝鮮人は併合直後から日本名を名乗りたかったのだが、総督府は許さなかった。
それが許されたのが「創氏改名」なのである。

1392年に建国された李氏朝鮮は、前王朝の高麗仏教を弾圧打壊しして儒教を国教とした。
特に儒教の中興の祖・朱子が体系付けた朱子学を採用した。 また、
明の律令である明律(ミョンリュル:명률)は朝鮮王朝においても国家の礎となった。

儒教の流入の過程で、高麗後期には徐々にではあるが
中華的不娶同姓(プルチュィドンソン:불취동성)の概念も広がっていき、
朝鮮において明律を採用したことにより、その規定の一つである不娶同姓が慣習法として定着していった。
宋時烈(ソン・シヨル)は朱子に傾倒していたが、
朝鮮儒教の大家である栗谷・李珥(ユルゴク・イイ:율곡・이이) にも傾倒していた。
その栗谷も当然ながら不娶同姓を説いていたが、宋時烈(ソン・シヨル)はより厳格に適用するよう提案し、
顕宗(ヒョンジョン)はそれを受け入れた。1669年1月4日(顕宗10/康熙8)のことだ。
朝鮮王朝実録には以下のように記されている。
時烈又曰: “娶妻不娶同姓者, 乃古禮也。 國俗雖同姓字而異貫者, 則不避嫁娶, 事甚無謂。 請自今禁斷。” 上從之。
要するに、 「同じ姓の者と結婚しないのは古来からの礼の規律です。本貫が違えば結婚していますが、
それは全く思わしくないことです。直ちに禁止してください。」 と述べ、王はこれに従ったのだ。ちなみに918年建国の
(王氏)高麗の太祖についてはそもそも姓を称していなかったらしく、王という姓も後唐に遣使した際に称したのが初見との事。
李、崔、朴、金といった漢姓を称することも、高麗時代になってようやく地方の村邑の上層において行われるようになり、
後の本貫と結びついた姓氏という朝鮮人の血族意識が形成されるきっかけとなった。
琅邪王氏を初めとして、 中国では名族を擁する姓なので、箔を付ける為に元々姓等無い、下級貴族層が名乗ったりした。
【北朝鮮】「秀吉は20万の勢力で朝鮮侵略し数十万人を殺戮し略奪で犯罪の限り…我が軍は宿敵である日本人を皆殺しにする」★4[04/13]
771 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん[]:2013/04/14(日) 23:37:51.22 ID:SSyHcaes
 「苗字」は古くは「名字」と呼ばれていた。鎌倉時代の『吾妻鏡』にも「名字」が使われており、
室町時代中期の国語辞書である『節用集』でも「名字 又作名乗」とあり、
同じく室町時代の国語辞書である『下学集』にも「名字名乗 二字同」と記述されている。
 「苗字」と「姓」の違いは、〈1〉「姓」は国家が中国の文化を移植・移入したのに対し、「苗字」は個々の武士の
家が確立したことにより成立したもので、「姓」が上からのものであるに対し、「苗字」は下からのものである。
〈2〉「姓」は天皇が下賜する公的な名であるのに対し「苗字」は私称する名である。
〈3〉「姓」は父系血縁原理により継承される「氏」の名(氏名−ウジナ)であるに対し、
「苗字」は「家」の名(家名)であるとされる(末尾の加藤晃の書籍)。
 「苗字」は武士の形成と関係が深いとされ、単独相続が原則になるにつれ、家産が長子に承継されるとともに
永続性を持った「家」が出現し、「家」という組織体を呼称するものとして「苗字」が成立したのである。
「苗字」が「家名」とともに発展してきたことにより「家長父権」が芽生えてくるのは当然のことであった
(末尾の福尾猛市郎の書籍161頁)。
 その後、「苗字」は武士階級のみならず一般庶民にも広がっていった。
文明15年〔1483年〕3月16日の東寺百合文書に「苗字の禁制」の記録が見られるが、
それだけ庶民にも「苗字」を附す者がいたことを示している(洞富雄(2) 179頁)。
 江戸時代には下層農民も「苗字」を有していたことが明確となっている。
 江戸時代には知行所を持っていた旗本や藩士が金を取って「苗字」を庶民に与えていた事例が多かったことから、
幕府はこれを禁じる「お触書」を出している(享和元年〔1801年〕7月)(末尾の奥宮敬之の書籍 163頁)。
しかし、これは表向きのことで、庶民が「苗字」を持つことが廃れることはなかった。東京都中野区江古田の
氏神氷川神社の弘化3年〔1846年〕の造営奉納取立帳の全村85軒の戸主の全員に「苗字」が記載されていた。
これは何も江戸近郊のことではなく、長野県松本平の南安曇郡の33ヵ村の講中2345人のうちわずか16人を除いて
「苗字」を持っている(末尾の豊田武の書籍 140頁)。こういう例はゴマンとあったことが指摘されている。
 江戸時代の農民は何も上流階級に限らず総ての者に「苗字」があったと考えられるのである。
江戸時代の農村において「支配者に名ばかりを載せ、苗字を書いてないのは下位者・使用人を賤しめての省略記載で、
苗字の無記すなわち無姓ということにはならない」(末尾の洞富雄(1)−4頁〔同趣旨〕)。これを以って
<例外>などという者がいるが(末尾の熊谷開作 138頁)、そういう例はこれに止まっていないから誤りである。

※ 『苗字と名前の歴史』坂田 聡 吉川弘文舘〔歴史文化ライブラリ− 211〕
   2006年4月1日
   『苗字の歴史』豊田 武 中央公論社〔中公新書 262〕1971年9月25日
   「日本近世の『家』と妻の性観念」柳谷慶子(『歴史評論』636号
   2003年4月1日12頁
   「江戸時代の一般庶民は果たして苗字を持たなかったか」洞 富雄
   (『日本歴史』50号 1952年7月1日4頁〔後に下記に所収〕
   (洞富雄(1)という)
   『庶民家族の歴史像』洞 富雄 校倉書房 1966年2月5日
   (洞富雄(2)という)
   「日本の姓氏」加藤 晃(『東アジアにおける社会と習俗』
   東アジア世界における古代史講座 第10巻〕井上光貞 学生社
   1984年12月20日 86頁)
   『苗字と名前を知る事典』奥宮敬之 東京堂出版 平成19年1月30日
   「江戸時代の夫婦の氏」熊谷開作(『婚姻法成立史序説』熊谷開作
   酒井書店 1970年12月10日)
   『日本家族制度史概説』福尾猛市郎 吉川弘文舘 昭和47年2月25日
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