- 大麻ぐらい合法にしろ! その261
562 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 0b01-ZBFC)[]:2021/06/22(火) 12:41:52.10 ID:a9Rop6cS0 - 大麻ってリキッドで逮捕があるけど条約見ると抽出されたものは大麻の定義でなく、この条約を無視することは条約違反、つまり違法逮捕ということになる
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563 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 0b01-ZBFC)[]:2021/06/22(火) 12:46:08.04 ID:a9Rop6cS0 - 使用罪の例で考えたがまず大麻取締法自体が条約違反を起こしてることで(アヘン条約のままなので)、それをまず白紙にして麻薬単一条約に書き換えないと現在でも逮捕は違法行為に当たる。
その上で麻薬単一条約の大麻の定義に遵守しなければいけないので、使用罪を設ける場合は国連に申請しないと(つまり、条約のこの定義自体を書き換えないと)相当難しい
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564 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 0b01-ZBFC)[]:2021/06/22(火) 12:51:13.70 ID:a9Rop6cS0 - 三十九条においては、条約の悪用とされ、取締にはUNGASS2016などの非犯罪化が勧告され、採択されてる。
このポジションから使用罪を設けることは過去の例で医療大麻裁判がある(前科かある)ので、このUNGASS2016に反することは事実上不可能のように思う。 なので使用罪は非犯罪における罰金刑と治療に赴くような社会奉仕が妥当だと思う
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