- 大麻ぐらい合法にしろ! その258(臨時)
948 :朝まで名無しさん (ワッチョイ a701-x1ht)[]:2021/02/15(月) 06:18:42.98 ID:C+xZjMcy0 - >>945
ソースは単一条約のこれ 枝端から離れた種子及び葉を除く 産業農家はもっぱら茎種オンリーなのでそのために土壌改善として使うのには適しているかと(例えばまあ落ち葉はそのまま使えてるように) で、もしその要領なら海外の例の場合CBDサプリなどは輸入においては葉っぱも適用可能になるんじゃないかという見方 これも茎目的の葉の利用と考えるので定義が難しいが 健康食品の定義がこうなってるんで ↓ 広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されているもの全般 一応これは医療大麻という位置付けになると思う。ここにこの位置づけを適用すれば不正ルートと認識せずに葉の利用ができると思う(葉は不正ルートでは禁止されている、だが医療それ以外は除かれてる、不正ルートでない葉の利用法といったら医療がそれに当たることになると思う。だから健康サプリの定義は葉の利用に適していると考えてる)
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