- 大麻ぐらい合法にしろ! その253
111 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 00:26:09.11 ID:Y5/Wl2AN0 - 政府、法務省、刑事局は、少々の法律違反では捜査も逮捕もしないと
国会で明確な基準を示した。 と言う事は、少量の大麻所持は捜査も逮捕もしないと言う事。 でなければダブルスタンダードと言う他はない。 つまり、日本でも少量の個人的大麻所持は非犯罪化されたと言って良い。 多くの国民が大麻を試せば、その穏やかな効能、害の少なさが実感できる。 昨日から少量の個人的大麻所持は非犯罪化されたのだから、 多くの国民が実際に大麻を試してみたら合法化への近道となる。
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118 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 02:17:41.72 ID:Y5/Wl2AN0 - >>104 追記
《説明》とは、事柄の内容や意味を、よく分かるように解き明かすこと。 ある事柄について、よくわかるように述べることを言う。 大多数の国民が理解できない事は説明とは言えない。 《説明責任》とは、英語で《アカウンタビリティー》と言い、政府・企業・団体・政治家・官僚など、 社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員(従業者)、国民といった 直接的関係をもつ者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりを もつすべての人・組織(利害関係者/ステークホルダー)に、その活動や権限行使の予定、 内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。 本来の英語の《アカウンタビリティー》の意味は、統治と倫理に関連し「説明をする責任と、 倫理的な非難を受けうる、その内容に対する(法的な)責任、そして報告があることへの期待」 を含む意味である。 つまり、「双方向コミュニケーション」と「自己修正」をベースとしたリレーションズ(関係構築) 活動であり、「説明責任」という要件が欠落すると、関係は本来の機能を果たさない。 《説明》または《説明責任》とは、説明をする人、または組織と、説明を受ける人物の 「双方向コミュニケーション」と「自己修正」がなければ成り立たないものである。 コロナ問題を通じて、多くの国民が政府は主権者である国民目線ではなく、 国民の為に働くのではなく、利害関係のあるものを優遇し、自己保身に徹する 無能集団であると気付いてしまった。 それが支持率を急落させた主原因である。
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120 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 02:37:24.72 ID:Y5/Wl2AN0 - 国民の大多数は「際限なく」(無限ループ)説明しろと言うほど馬鹿でも精神異常でもない。
理解できない事は理解できるように説明を求めて、「双方向コミュニケーション」と 「互いの自己修正」の上で、より良い政策を求めているだけである。 分かりやすく正しい説明に納得できるのならば「際限なく説明しろ」とは誰も言わない。 それでも意見が分かれた時には、民主主義では多数決と言う最終手段を講じている。 「双方向コミュニケーション」と「互いの自己修正」ができないで、理解もできず、 「際限なく」無限ループするのは、自己愛性人格障害で自己のトンデモ論理に 固執した馬鹿だけである。
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121 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 02:48:32.09 ID:Y5/Wl2AN0 - 誰も「100%」など求めていないし、そんな事は一言も言っていない。
この世に100%はなく、ゼロ/100の二元論は成立しない。 他者が言っていない事を病的な妄想で捏造し、病的な妄想を元に他者を批判する。 完全に病気、重篤な精神病の兆候が表れている。気違いとは会話は成立しない。
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123 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 03:33:21.53 ID:Y5/Wl2AN0 - 賭博を常習とする者、または賭博をもって業となす者を博徒(ばくと)と呼ぶ。
すなわち、法を犯すヤクザ、反社会的人物である。 今回の黒川問題は、法律を扱う部署、しかも捜査機関であり訴追も行う検察の幹部が 常習賭博をやっていながら、レートが低いと身内が擁護し問題なしと認定して、 本来ならば人事院の「懲戒処分の指針」は、賭博をした職員は「減給」または 「戒告」処分であるにも関わらず懲戒処分よりも軽い「訓告」で済ませた事である。 黒川のような反社会的人物を庇う者は同様に反社会的人物と言わざるを得ない。
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124 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 03:45:30.74 ID:Y5/Wl2AN0 - 政府、法務省、刑事局が、少しの法律違反なら、捜査も逮捕もしないと公然と国会で
発言するような無法な世の中なら、「政府がそう言うのなら少しくらいなら法を破っても 構わない」と思う人が必ずや出てきて遵法精神を蔑ろにする。 国家の足を引っ張っているのは政府であり官僚たちである。 今や日本は法治国家ではなく、無法者の牛耳る無法国家と成り下がった。 法の威厳を保つなら今すぐに黒川を賭博・汚職・不正な利益供与の容疑で逮捕すべきである。
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125 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 04:35:27.48 ID:Y5/Wl2AN0 - 検察庁は起訴・不起訴を決定するための捜査を行う。起訴は検察官に与えられた権限であり、
検察官は裁判所に対し起訴してその処罰を求める。 日本で大麻で逮捕され起訴された何百万人もの人々は、黒川のような賭博犯罪人に 処罰を求められた事になる。 例えて言うなら嘘つきの閻魔様に舌を抜かれ、地獄に落とされるようなものだ。 賭博常習犯黒川は、何百万人もの大麻で起訴された人々の恨みを一身に買い、 常習賭博、収賄で逮捕され、自らの部下である検察官により起訴され、 裁判において有罪判決を受けるが良い。
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130 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 09:58:29.54 ID:Y5/Wl2AN0 - >>104 追加情報
検察庁法などの解釈変更を巡って、政府は国民や国会への「周知は必要なかった」 との見解を示した。 政府は明らかに説明責任を果していないばかりか、明らかに都合の悪い情報を隠匿し、 極秘裏に事を運ぼうと国民を騙している。 国民を意図的に騙し、国家、国民に仇を成す国賊安倍政権を許してはいけない。 秘密裏の法解釈変更許すのか 検察庁法巡り「周知必要ない」という政府の国会軽視 https://mainichi.jp/articles/20200521/k00/00m/040/002000c 検察庁法などの解釈変更を巡って、政府は国民や国会への「周知は必要なかった」 との見解を示した。政府による解釈変更だけで過去の国会答弁を覆し、公表さえしない という手法を許せば、国会は首相官邸主導で進む行政の「独走」に歯止めをかけられなくなる。 菅義偉官房長官は、「必ずしも周知の必要はないと考えていたところだ」と述べた。
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134 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 17:27:06.57 ID:Y5/Wl2AN0 - >>130 続報
最新の世論調査結果を貼っておく。 ・ 安倍内閣の支持率は急落して、不支持率は急増した。 ・ 黒川を「懲戒免職にすべきだ」が52%と半数を超えた。 内閣支持率27%に急落 黒川氏「懲戒免職にすべきだ」52% 5/23 https://news.yahoo.co.jp/articles/5494515f46e84d63a221c7980aff555987b9a862 毎日新聞と社会調査研究センターは23日、全国世論調査を実施した。 安倍内閣の支持率は27%で、今月6日に行った前回調査の40%から急落した。 不支持率は64%(前回45%)に跳ね上がった。 4月8日に44%あった支持率が1カ月半で17ポイント落ち込んだ。 東京高検の黒川弘務検事長が賭けマージャンをしていた問題で 辞職したことについては「懲戒免職にすべきだ」が52%と半数を超えた。 「当然だ」は33%にとどまり、厳しい処分を求める声が強い。
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136 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 20:03:57.66 ID:Y5/Wl2AN0 - >>134 追加情報
スレチだが安倍政権および黒川を詭弁で庇う輩がいるので、 決定的な情報を追加しておく。 安倍政権は、「賭け麻雀は賭博罪」に当たると閣議決定していた。 賭博常習犯黒川を逮捕、起訴しなければ安倍政権は自らの決定に背く事になる。 このようなダブルスタンダードは許されない。国民の司法への信用を貶める。 「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた 2020年5月23日 https://buzzap.jp/news/20200523-abe-mahjong-gambling/ 黒川検事長の賭け麻雀を賭博罪と認めなければ、自らの内閣が行った閣議決定を ひっくり返すことになります。 ◆黒川検事長が不問なら自らの閣議決定と矛盾 第一次安倍政権は2006年12月19日、鈴木宗男衆議院議員(当時)の質問主意書への 答弁で賭け麻雀が賭博罪(刑法185条、最高で50万円の罰金)に当たると閣議決定しました。 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆる ルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
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138 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 7fed-vdj3)[]:2020/05/23(土) 20:33:20.47 ID:Y5/Wl2AN0 - >>136 追記
それでは、反対派のお得意とする過去の判例ではどうか? 裁判所は、金銭はその多少に関わらず「一時の娯楽に供する物」に該当しないとしている。 つまり、レートが低くても金銭を賭けた場合は有罪と成り得るのである。 最高裁は賭博行為が公共の福祉に反する理由として以下にように述べている。 ・ 怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害する。 ・ 賭博が暴行、脅迫、殺傷、強盗、窃盗その他の副次的犯罪を誘発する。 法律を司り、違法者を起訴する権限を持つ検察庁は今すぐに黒川を起訴し、 裁判所の判決を仰ぐべきである。 違法行為を許さない反対派は当然の如く同意見であり異論はないはずだ。
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