- 【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その234【憎】
568 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 5383-iA5q)[]:2018/11/22(木) 09:35:27.57 ID:mgW9r+ix0 - 『大麻オイルにクローン病への抗炎症作用なし|医療ニュース』と言う日本語記事の
見出しを見付けたので、本当にそうなのか、論文を調べてみた。 ものは言いようだ。こう言うのを『見出し詐欺』または『出版バイアス』と言う。 英語記事では以下のように記述されている。 大麻はクローン病の炎症に影響を与えないにも関わらず、クローン病の症状を改善した 2018年10月21日 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/sh-cis101518.php イスラエルの研究者らは無作為化プラセボ対照研究において、大麻が8週間の 治療後に最大65%の患者で臨床的寛解をもたらす事を示した。しかし、この改善は 根底にある炎症減衰プロセスから起こるようには見えないことを示した。 研究チームは、適度に重症なクローン病患者46人を募集し、CBD15%/THC4%、 またはプラセボの大麻オイルで8週間の治療を受けるように無作為化した。 8週間の治療後、大麻オイルを投与された群は、プラセボ群と比較してクローン病の 症状が有意に低下し、65%が臨床的寛解の基準を満たしていた(プラセボ投与群35%)。 大麻喫煙群も、プラセボ群と比較して、生活の質において有意な改善を示した。 「エンドカンナビノイド系がクローン病および他の胃腸疾患に治療標的の可能性がある、 と考える非常に良い根拠がある」「一部のクローン病の人々に一時的な症状緩和を 提供する代替薬、または追加介入として薬用大麻を検討する事ができる」と研究者は述べた。
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569 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 5383-iA5q)[]:2018/11/22(木) 09:47:00.41 ID:mgW9r+ix0 - >>568 追加情報
【元論文】前向きプラセボ対照研究:大麻はクローン病患者の臨床反応を誘発する https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648372 方法: 我々は、ステロイド、免疫調節剤、または抗腫瘍壊死因子-α剤による治療に 効果がなかった21人の患者(平均年齢、40±14歳、13人)を研究した。 患者は、115mgのΔ9-THCを含むタバコの形態で、またはTHCが抽出された 大麻の花を含むプラセボの形で、毎日2回無作為に割り当てられた。 疾病活動および実験室試験は、処置の8週間およびその後2週間で評価した。 結果: 大麻群11例中5例(45%)およびプラセボ群10例中1例(10%; P = .43)が 完全寛解(CDAIスコア<150)を達成した。 大麻群11例中10例(90%; 330±105〜152±109)およびプラセボ群10例中4例 (40%; 373)では臨床的反応(CDAIスコア> 100) ±94から306±143; P = 0.028)。 大麻群の3人の患者がステロイド依存症から離脱した。 大麻を受けた被験者は、 食欲および睡眠の改善が報告され、重大な副作用はなかった。 結論: THCが豊富な大麻の短期間(8週間)試験は、プラセボと比較して、活動性 クローン病患者11人中10人に有意な臨床的ステロイドフリー恩恵をもたらした。 副作用はない。 大規模な患者グループと非喫煙モードの摂取による更なる研究が必要である。
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573 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 5383-iA5q)[]:2018/11/22(木) 21:10:43.91 ID:mgW9r+ix0 - >>572
国連、WHOの、国連条約における大麻規制レベル引き下げの経過を纏めておく。 「麻薬に関する単一条約」は、『人類の健康と福祉』を目的としている条約だ。 条文の一番最初に『締約国は人類の健康及び福祉に思いをいたし』と書いてある。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf 「薬物政策国際委員会」は「麻薬に関する単一条約」からはじまる薬物戦争が 失敗に終わったことを宣言し、大麻の合法化の検討といった薬物政策の 見直しを求めた。 条約は「人類の健康と福祉」を目的としているが、成功をもたらしていない。 2013年の「国連の薬物乱用防止デー」において、法の支配は一部の手段でしかなく、 罰することが解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や囚役者を 減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、また科学に基づく予防と治療の 手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、 「2016 年の国連特別総会」で、この機会を使用して加盟国にはあらゆる手段を考慮し、 開かれた議論を行うことを強く推奨した。 ***** そして、2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の 柔軟な運用」、「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、 日本も含め採択された。 また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。 (つづく)
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574 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 5383-iA5q)[]:2018/11/22(木) 21:11:38.42 ID:mgW9r+ix0 - >>573 つづき
国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に 関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。 ***** 【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】 WHOは、大麻に関して、今まで正式な審査がされた事がなく、資料も不十分であり、 決定的でない、と正式に認め、2018年6月4-8日に専門家会議を開催し、 国連条約における大麻規制レベル引き下げが審査された。 ***** その結果、最新の【WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)事前審査報告書】で、 『大麻の有用性と軽害性』が結論付けられた。 ・大麻は比較的安全な薬であり、医学的有用性がある。 ・大麻植物及び大麻樹脂は,スケジュールIV にある他の物質と同様の悪影響を生じやすいことを示唆しなかった。 ・スケジュールIV に大麻と大麻樹脂を含めることは、スケジュールIV の基準と一致しない。 ***** 2018年11月12〜16日まで開催されている第41回ECDDで最終評価(クリティカル・レビュー) が行われ、WHOは国連条約における大麻規制レベル引き下げの勧告を行う。← 今ここ 国連における大麻規制レベル引き下げ最終決定は2019年3月に予定されている。
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575 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 5383-iA5q)[]:2018/11/22(木) 21:12:59.01 ID:mgW9r+ix0 - >>572 【最新情報】
WHO薬物依存専門家委員会は、大麻と他の物質を審査する http://www.who.int/medicines/news/2018/ecdd-meets-to-review-cannabis-other-substance/en/ 11月12〜16日に、WHO専門家委員会(ECDD)はジュネーブで、大麻と大麻関連物質の審査を終了する。 1961年と1971年に国際薬物規制条約が制定されて以来、ECDDが大麻や大麻関連物質の 完全な審査を行ったのは初めてのことである。 現在まで、大麻は厳格な管理下に置かれている(スケジュールTおよびW)、すなわち、 ヘロインと同じレベルにある。 ECDD会議は、大麻および大麻関連物質の現在の国際的スケジュールの妥当性に 関する勧告を行う予定である。 これらの勧告の目的は、国際的な措置が人々の健康、特に最も脆弱な人々を 効果的に守ることができることを確実にすることであるが、証明された治療特性を 有する大麻由来製品へのアクセスを制限しない。 ECDDは、例えば、濫用、依存、または害の可能性がある場合、公衆衛生の 観点から物質に関するリスクアセスメントを実施する。 評価は、科学的研究と既存の証拠に基づいている。 また委員会は、これらの物質の実績のある治療特性を考慮に入れ、国際的統制が それらの恩恵を受ける可能性のある患者に不利益を与えないようにする。 ECDD会議の勧告は、2018年12月7日に国連麻薬医薬品委員会(CND)に伝えられる予定である。 CNDメンバーである加盟国は、2019年3月に開催される第62回CND会合で、 これらの勧告を受け入れるかどうかについて投票する。
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576 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 5383-iA5q)[]:2018/11/22(木) 21:15:05.56 ID:mgW9r+ix0 - >>572
既にWHOは事前審査により、大麻成分の一つCBDを規制しない事、 大麻および大麻樹脂をスケジュールWから外す事を国連事務総長に勧告した。 WHO事務局長から国連事務総長(アントニオ・グテーレス氏)へのレター http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys%5Cinformation%5C20180903144647-7124AA3F1E5FD3F9580E9146B8B7F50E05DD6699E228F41B3BD8D369697F3411.pdf ・カンナビジオール(CBD) 委員会は、純粋なCBD であると考えられる製剤は、国際薬物統制条約の範囲内で スケジュールにすべきではないと勧告した。 ・大麻植物と大麻樹脂 大麻と大麻樹脂は、1961 年麻薬に関する単一条約のスケジュールI とスケジュールIV に 定められている。 1961 年麻薬に関する単一条約スケジュールI とIV の両方に含まれる物質は特に乱用され、 悪影響を及ぼす。 スケジュールI およびIV に含まれる他の物質はフェンタニル類似体および特に危険と 考えられる他のオピオイドである。 委員会に提出された科学的根拠(エビデンス)は、大麻植物及び大麻樹脂が,1961年麻薬に 関する単一条約のスケジュールIV にある他の物質と同様の悪影響を生じやすいことを 示唆しなかった。 スケジュールIV に大麻と大麻樹脂を含めることは、スケジュールIV の基準と一致しないようである。
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