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朝まで名無しさん
【大川小】大川小 津波訴訟 仙台地裁の判決を議論する【津波訴訟】★2 [無断転載禁止]©2ch.net

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【大川小】大川小 津波訴訟 仙台地裁の判決を議論する【津波訴訟】★2 [無断転載禁止]©2ch.net
6 :朝まで名無しさん[]:2017/01/22(日) 14:28:03.74 ID:e3pyOrVQ
>>4
単語の用法として「報告」を使うのが正しいので「認識」を「報告」と訂正します。

手紙にはそのような記述は一切ありません。明記されてるのは「何も答えが返ってきませんでした。」とゆう事実です。
言葉が返ってこなかったのではなく”何も”答えが返ってこなかった
教師の問い掛けに同調しない意思、黙示の指示、その他全て含めて”何も”答えが返ってこなかったとゆうのが教師の報告です。

>教師が書いた手紙とはいえ、単なる、状況の説明で、教師自身がそのように認識したとは書いていない
教頭から「何も答えが返ってきませんでした。」とゆう状況が説明されてるとゆうことですね。

認識したと書いてない事柄ならばとして、予見可能の基礎に関する記述で
”サイレンが鳴って、津波が来ると言う声がどこからか聞こえて来ました。”
このことで現に迫った津波の危機を認識してたとは書いてません。

認識したと書いてない事柄について第三者の考察、補足が必要(もしくは可能)となればこの手紙の意味が全く変わります。

判決文
広報車が津波到来と高台への避難を釜谷地区で呼び掛ける以前の,宮城県全体を対象とした大津波警報しか情報として
得られていなかった段階では,津波の校地への襲来は,抽象的に懸念される危険の1つであったにすぎず,
注意義務違反の判断上は,前記説示のとおり,危険が具体的に予見可能であったとまではいえない。
【大川小】大川小 津波訴訟 仙台地裁の判決を議論する【津波訴訟】★2 [無断転載禁止]©2ch.net
8 :朝まで名無しさん[]:2017/01/22(日) 15:33:12.67 ID:e3pyOrVQ
>>7
>この手紙には、教諭の問いかけ時に「教頭はいた」との文言での記載はない。
>しかし、「教頭はいた」と事実認定できることになる。

上記と同じように

「何も答えが返ってきませんでした。」とゆうのが教師の報告で
>教頭から教諭へ回答なし
>回答なしが、教諭の問い掛けには同調しない、つまり、山への避難を決断しないという意味を持つ
> その意味は教諭へと伝わっている そして黙示の指示 やりとりがあったといってもいいでしようね

これが成り立つと論じるのは無理があります。
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10 :朝まで名無しさん[]:2017/01/22(日) 16:00:33.59 ID:e3pyOrVQ
>>9
教頭が、教諭の問いかけ時に、その場にいたことは事実認定できる。
しかし
「何も答えが返ってきませんでした。」とゆうのが教師の報告で
>教頭から教諭へ回答なし
>回答なしが、教諭の問い掛けには同調しない、つまり、山への避難を決断しないという意味を持つ
> その意味は教諭へと伝わっている そして黙示の指示 やりとりがあったといってもいいでしようね
これは認定できないだろうとと言ってる。


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