トップページ > ニュース議論 > 2017年01月07日 > ycEtaBeV

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朝まで名無しさん
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11 :朝まで名無しさん[sage]:2017/01/07(土) 12:50:47.51 ID:ycEtaBeV
>>9
広告に著作権てのはあるんですかね?
広告の目的が広く知らしめる事ですから本来であればネットに載せて皆に知らしめられるのであれば何かを侵害している事にはならないと思われますが?
映画なんかはチケットを買わないで観られたら利益の損失ですから侵害の理由は分かりますけどね。
著作権法によると著作物とは下記のように定義されております。

著作権法では、第2条第1項第1号で著作物についての定義がされており、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」となっています。
これに該当するものが著作物となるのですが、逆に言うと、この定義に該当しなければ著作物ではありません


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