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224 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 14:25:54.73 ID:dBQ2VmUB0 - >>221 追記
・国家の主権は国民にある。 ・国民の自由及び権利は保証される。 ・公共の福祉に反しない限り、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は保証される。 日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する 国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。
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227 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 14:45:02.95 ID:dBQ2VmUB0 - >>224 追記
政府、裁判所が、大麻の少量の個人的使用量単純所持が「公共の福祉」に 反していると言うなら、証拠データを出せば良い。 しかし、政府、厚労省、反対派は、具体的に大麻が「公共の福祉」に反する、 と言う具体的データを出せない。 大麻の人への作用はそれまで考えられていたほど強くはなく、他の薬物、 ことにヘロイン・コカインなどの麻薬や覚醒剤に比較すればかなりの程度作用の 弱い薬物であること、また慢性的使用の場合の人格荒廃、凶悪犯罪等の 弊害はアルコールの方が具体的に危険である。 大麻事犯は、少量の大麻を私的な休息の場で使用し、かつその影響が現実に 社会生活上害を生じなかった場合が殆どである。 政府、反対派は、このような事例が「公共の福祉」に反すると言う、 具体的な証拠を提示してほしい。
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235 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 16:15:29.64 ID:dBQ2VmUB0 - >>228 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
>裁判所は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した どの裁判で「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断したのですか? 自分の言った事に責任を持って、そのように判断した裁判記録ソースを出して下さい。 ソースを出せないのなら、いつものようにソースもなく、嘘八百を言っていると、 ロムっているギャラリーが判断する事となります。 大麻の有害性を肯定して大麻取締法の違憲論を退けた最高裁決定(法学教室64号110頁より) http://www.cannabist.org/database/problemslaw/hougakukyousitu.html (A)最高裁昭和六〇年九月一〇日第一小法廷決定 (昭和六〇年(あ)第四四五号大麻取締法違反、関税法違反被告事件) (判例時報一一六五号一八三頁) 「大麻が所論のいうように有害性がないとか、有害性が極めて低いものであるとは 認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、同第二は、 量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。」 (B)最高裁昭和六〇年九月二七日第一小法廷決定 (昭和六〇年(あ)第四四五号大麻取締法違反被告事件) (判例集未登載) (B)「上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、大麻が人の心身に 有害であるとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の 違憲をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。」
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237 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 17:38:31.89 ID:dBQ2VmUB0 - 一体、どんな知能をしているのだろうか? 中学生レベルの知能はあるのだろうか?
リンク先には原審の判決内容も詳しく明記されている。 (A)原審(東京高判昭和六〇・二・一三) (B)原審(東京高判昭和六〇・五・二三) どこまでマトハズレで間違った無意味な詭弁で逃げ廻るのだろうか? 私には明らかに常軌を逸した狂人に見える。 どこまで、根拠のない嘘八百を書き連ねるのだろうか? 詭弁、逃げ口上、根拠のない嘘八百、事実無根の誹謗中傷、決め付けは無用。 質問された事に真摯に答えてくれ。 >裁判所は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した どの裁判で「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断したのですか?
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248 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 18:26:25.03 ID:dBQ2VmUB0 - >医療大麻の地裁高裁の裁判もあることを知らないって可愛そうだねえ。
そうだね。 以前私が地裁の判決文を提示した時に最高裁でないから無意味と言ったのは、 毒ナメクジくんだったよなー。(失笑) ところで、「地裁高裁」でも良いから・・・ >裁判所は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した と言う裁判ソースを出してくれるか? 医療大麻裁判 (被告人前田 2003年11月) 判決 (2004年3月17日) http://iryotaima.net/wp/?page_id=579 大阪高裁判決 (2004年7月)控訴棄却 http://iryotaima.net/wp/?page_id=714 医療目的による使用については,大麻の有害性を前提としてそのような研究が外国で 始まっているにすぎないのであり,医療行為による大麻の使用を認めるかどうかは, 大麻の有害性等をも考慮した上での立法裁量に委ねられている 医療目的による大麻の使用がいまだ研究段階にあり,仮に人体への使用が正当化される 場合があるとしても,それは大麻が法禁物であって一般的な医薬品としては認められない という前提で,なおその使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる つまり、裁判所は、「判断を立法裁量に委ね」なおかつ、医療大麻の使用は、 「使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる」と使用合法と認めている。
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255 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 19:26:33.28 ID:dBQ2VmUB0 - >>249 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
日本語の判決文も理解できない白痴なんだな。(失笑) 医療行為による大麻の使用を認めるかどうかは,大麻の有害性等をも考慮した上での 「立法裁量」に委ねられている と、裁判所ではなく「立法裁量」にまかせ、なおかつ・・・ 医療大麻の使用は、「使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる」と、 使用合法と認めている。(>>248 参照) >「裁判所」は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した と言う裁判ソースを出してくれるか? 出せないと言う事はいつものようにソースもない嘘八百を平気で書き込んでいたんだね?
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261 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 19:47:10.09 ID:dBQ2VmUB0 - >>249 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
日本語の判決文も理解できない白痴なんだな。小学校は卒業したのかよ?(失笑) >「裁判所」は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した >まさに『研究中でしかない』と有益性が証明されてないことを言ってるのだが? とは、どこにも書いてない。 所論の医療目的での大麻使用についても,関係証拠によれば,外国でそのような 研究が始まっているというに過ぎない(それらの研究も,大麻の有害性を前提と するものである。)のであるから,医療目的での大麻使用を認めるかどうかは, 大麻の有害性等をも考慮した上での立法裁量にゆだねられているというべきであって, これを認めない大麻取締法が違憲であるということはできない。(>>248 参照) 裁判所は「医療目的での大麻使用を認めるかどうかは,立法裁量にゆだねられている」 と言っている。 また、裁判所の判断は、「大麻の有益性の証明云々」ではなく「大麻取締法が違憲である」 と言う事への判断である。 どこに『研究中でしかない』と有益性が証明されてない』と裁判所が判断したと書いてあるの? どこに『「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反する』と書いてあるの? >「裁判所」は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した と言う判決文の証拠ソースを出してくれ。
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262 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 19:59:27.62 ID:dBQ2VmUB0 - >>259 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
>立法裁量に委ねられるのは『医療行為による大麻の使用を認めるかどうか』であって >違憲かどうかとは別問題ってことを裁判所は言ってるのにな。 正気かよ? マジで日本語が全く読めないのだな。可哀そうに・・・ 全く違います。別問題ではありません。 ロムっているギャラリーは判決文を良く読んで頂きたい。 医療目的での大麻使用を認めるかどうかは,大麻の有害性等をも考慮した上での 立法裁量にゆだねられているというべきであって,これを認めない大麻取締法が 違憲であるということはできない。(>>248 参照) >立法裁量に委ねられるのは『医療行為による大麻の使用を認めるかどうか』であって >違憲かどうかとは別問題ってことを裁判所は言ってるのにな。 「立法裁量にゆだねられているというべきであって,これを認めない大麻取締法が 違憲であるということはできない。」 「違憲かどうかとは別問題」であるかは、判決文が理解できる、 正当な高等教育を受けたギャラリーの判断に任せる。
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263 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 20:01:53.00 ID:dBQ2VmUB0 - >>256
パイプ掃除のヤニでも飛べるよね。(笑)
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267 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 20:20:44.85 ID:dBQ2VmUB0 - >>264 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
>『医療大麻を認めるための法体制』と『大麻取締法が違憲かどうか』をゴッチャにしてるのだろうな。 >立法裁量に委ねられるのは前者であって裁判所もそのことを言ってるだけ。 「A.立法裁量にゆだねられているというべきであって,B.これを認めない大麻取締法が 違憲であるということはできない。」 判決文は完全にA、Bが繋がって、Aに関連してBと結論付けている。 こんな単純なセンテンス(句点によって分けられた一つづきの言葉)を 理解できないとは、小学生以下の知能で白痴と言う他あるまい。 >医療大麻として使いたいならそういうのが使えるように立法の問題であって、 裁判所は限定条件下での使用を認めました。 医療大麻の使用は、「使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる」と、 使用合法と認めている。(>>248 参照) >「裁判所」は、害があり「有益であること」が立証されていないから公共の福祉に反すると判断した と言う判決文の証拠ソースを出してくれ。いつになったら出せるの?
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269 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 20:47:02.54 ID:dBQ2VmUB0 - >>248 追記
「平15年、2003年(わ)第7113号」判決では、 医療大麻使用は「その施用を正当化するような特別の事情があるときに限られる」 という画期的な判決が出た。 つまり、正当な理由があれば、医療大麻使用は正当化(無罪) される。 「特別の事情があれば無罪になる」という判決が残った訳である。 特別の事情とは、末期がんや難病など治療の方法がないか限られる場合と解釈できる。 難病は国が治療法がないことを認めているし、打つ手がないとして余命宣告された 末期がん患者は、特別の事情にあたる。 「正当化するような特別の事情があるとき」は、医療大麻を使用して良いと裁判所が認めている。
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271 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 20:57:27.10 ID:dBQ2VmUB0 - >>268 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
>完全に別問題だって言ってるんだけどな。 どの文章がそう言っているの? 該当箇所を抜き出して引用してくれ。 「A.立法裁量にゆだねられているというべきであって,B.「これ」を認めない大麻取締法が 違憲であるということはできない。」 判決文は完全にA、Bが繋がって、Aを「これ」と指定し、Bと結論付けている。 別問題などとどこにも書かれてないし、むしろ、関連付けている。 毒ナメクジくん、自分の毒にやられて幻覚、妄想が病的ですよ。 先ずは、精神病をしっかり治療して、小学生から日本語、英語をやり直しましょう!
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273 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 21:00:23.01 ID:dBQ2VmUB0 - >>270 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
>意に反して強制的に吸わされたとかそういう場合だろ。 どこにそのような事が書かれているか? 該当箇所を引用して下さい。
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275 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 21:05:38.50 ID:dBQ2VmUB0 - >それに『大麻の使用』自体は限定下じゃなくても合法なのにな。
テンプレに記載されている大麻取締法も理解せずに知ったかぶりしているね。 【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html 第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
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276 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 21:10:53.27 ID:dBQ2VmUB0 - >>274
>大麻なら治せることを証明しないといけない 誰が言ったの? 俺様ルール? 判例「その使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる」
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277 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 21:13:32.39 ID:dBQ2VmUB0 - >>272
>4条2項と乖離する判断を裁判所がしたのか その通り。 判例・医療大麻は「その使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる」
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287 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 21:51:36.92 ID:dBQ2VmUB0 - >>278 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
>『これ』に当たる部分を完全に誤読してるんだな。 >『これ』の部分は、空行の言っている部分ではない。 >そもそもそれだと、当てはめると >「立法裁量に委ねることを」認めない大麻取締法が違憲だとは言えない >とおかしな文章になってしまう。 正気なのか? 自分の臭いと毒でラリってるのか? 医療目的での大麻使用を認めるかどうかは,大麻の有害性等をも考慮した上での 立法裁量にゆだねられているというべきであって,これを認めない大麻取締法が 違憲であるということはできない。 「これ」は「医療目的での大麻使用を認めるかどうか」に続く文節を指定している。 つまり「医療目的での大麻使用を認めるかどうか?」「これを認めない大麻取締法が 違憲であるということはできない。」となる。 そして「医療目的での大麻使用を認めるかどうか」は「立法裁量にゆだねられている」。 小学生レベルの国語力もない低知能者、白痴は恥の上塗りはせずに、 自分の低能を認めて引き下がりなさい。
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289 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 22:04:15.57 ID:dBQ2VmUB0 - >>285 名前:あぼ〜ん[NGID:cpkdeuK3d] 投稿日:あぼ〜ん
ポジショントーク、ダブスタな詭弁を撒き散らしながら、 ヌタヌタとナメクジのように逃げ廻るだけだから、 そう言う間違えを連発するんだよ。 議論できる知性、知能もないのだから小学生から人生をやり直した方が良い。 恥を知るなら、二度と書き込まないことだ。
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293 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 22:25:37.82 ID:dBQ2VmUB0 - >>286
楽しい話をしようよ。【大麻初めて物語】なんてどうだい? 大麻経験のある人は【大麻初めて物語】を書き込んで下さい。 【大麻初めて物語】 私が初めて大麻を経験したのは、かなりの量を友人に貰ったのが初めての経験でした。 それは既に解されお茶っ葉のような状態で、可愛らしい箱に入って手渡されました。 どうやって吸ったら良いか分からなかったので、タバコを解してその中に詰め込んで吸いました。 1本吸っても何も変化は起こりません。「騙された」と思いました。 お茶っ葉を大麻と偽り渡されたと思ったのです。 「それでもタバコ代わりになるから吸ってしまえ」と思い、立て続けに後2本吸いました。 つまり、短時間にジョイント3本を吸ってしまったのです。 暫く経って何やらおかしい事に気づきました。 何やら楽しい気分になり、ニコニコと自然に笑ってしまうのです。 体がコマ送りのように自然に動き始めました。 体が伸びて大気に溶けていくような感覚を覚えました。 最初に大麻を経験した感想は「何なんだ? この感覚は・・・」 と言うのが偽らざる感想です。 酒の酔いより優しくて断然良い物だと瞬時に実感できました。 大麻の良さを知ってから世界中の大麻を試して見ました。 そして今に至る訳です。 大麻に関する悪意と誤解を解きほぐすのが大麻を知った人たちの役目と思います。
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300 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 23:04:57.21 ID:dBQ2VmUB0 - 立法裁量とは、立法機関が、立法に関して、憲法によって与えられた、憲法の範囲内での
判断又は意思決定の自由を意味する。 憲法は最高法規であり、国内法の体系として、憲法を具体化し、国民を規律する下位規範 たる法律の存在を当然に予定しているから、法律を制定するに際して、一般的・抽象的意味 での立法裁量は、常に、あらゆる場面で問題にすることができる。 これに対し、立法裁量論とは、裁判所が、立法機関の立法に関する判断又は意思決定に 拘束され、若しくは敬譲を示すべきだという理論を意味する。 即ち、これは、立法裁量の存在を前提にして、立法裁量を司法的に統制する際の密度に 関する理論である。 そして、具体的に法律の違憲性が問われるときに司法審査の場面でのみ問題となり、裁判所が 個別具体的な法律を合憲と判断するために用いられる点で、立法裁量それ自体とは異なる。 右で述べた立法裁量の概念と立法裁量論の概念の相違は、判例上でも意識されている。 (4) 例えば、昭和五一年の衆議院議員定数配分規定違憲判決において、最高裁は、立法裁量に ついて、「代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や 意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の 要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の事情に即して具体的に決定される べきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけのものではない。 わが憲法もまた、右の理由から、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、 投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし、両議院の議員の各選挙制度の 仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねている」と論じ、立法裁量論について、「衆議院議員の
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301 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 23:06:42.23 ID:dBQ2VmUB0 - >>300 自己れす
すまん、書き込みの途中でポチってしまった。
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302 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 23:21:56.78 ID:dBQ2VmUB0 - >>293 自己レス
芥川耿氏の【大麻初めて物語】 大麻取締法違憲裁判のさきがけ「1977年の芥川耿氏のマリファナ裁判」冒頭陳述より抜粋 http://ameblo.jp/nagayoshi/entry-11113149919.html 3,4年前に初めてマリファナを人から勧められ一服やってみたんですが、 これがどんな変化があったかと いいますと、なんと目は冴えるは、頭はビンビン、 こんなけったいなもん一体なんやと思いました。 初めてやった人ならこれは麻薬 やないかと思われても無理からんことやと思います。 私はマリファナを体験するまではすごくお酒が好きやった。酒ちゅうもんは 酔うてきますと口にうまいもんで、 つい度を過ごします、となかなかコントロールが 難しいもんですな。それが体に残りますと翌日は しんどうてしんどうてしゃあない 二日酔いになります。酒を御存知の方は一度は経験のことと思います。 それに比べてマリファナの場合は酔うてきたなと思うとストーンと冴えて、今はもう これ以上いらん、 という気分になってきます。そして三、四時間もするとまた元の 状態にストーと戻ってくるので度を過ごすと いうことが考えられなく、二日酔いの 状態や体に残るちゅうこともありません。これは、酒よりこの方がええで、 と思ってる 間にだんだん酒を要求しなくなってきたんです。マリファナにはアルコールを中和する 解毒作用が あるんかも知れまへんな。
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303 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 23:24:35.63 ID:dBQ2VmUB0 - >>302 つづき
またマリファナをやっている時は、”物の存在感”がすごく感じられて、 実存が明解になってきます。 そして過去の煩雑な意識をコロッと切り捨てる ことができ、一瞬一瞬が非常にはっきりしてきます。 それは新しい意識になれるということでもあり、驚きと大発見の連続です。私は この状態を瞬間以外健忘症と 名づけています。物事に対して意識の集中ができる わけですねん。 私はたまたま美術に関した仕事をしていますが、デッサンやスケッチをする事が多く、 今まで見逃していたものが はっきり見えてきます。こんな素晴らしいことはない。 あるものはすみずみまで見えるけど、無いもんは見えん。 マリファナをやると幻覚が起るんやないかとよく言われますが、私は一度も幻覚と いうものを体験したことは ありません。 (以下省略・つづきはリンクサイトにて)
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305 :朝まで名無しさん (ワッチョイ 236f-Sa8B)[]:2017/01/04(水) 23:48:37.73 ID:dBQ2VmUB0 - 馬鹿馬鹿しいのでスルーしようと思ったが一言だけ・・・
>立法裁量の意味が分かっているのかな? >立法で法解釈の変更、または法改正で医療大麻が使えるようにすることができる >と言うのが立法裁量に委ねるってことなんだがな。 全然違います。 まず「立法で法解釈の変更、〜」と言うのが全く日本語に成っていない。 立法裁量とは、「立法機関」が、立法に関して、憲法によって与えられた、 憲法の範囲内での判断又は意思決定の自由を意味する。 つまり「立法裁量にゆだねられている」とは・・・ 「立法機関」が、立法に関して、憲法によって与えられた、憲法の範囲内での判断 又は意思決定の自由を有しているので、それにゆだねる、と言う意味だ。 >立法で法解釈の変更、または法改正で医療大麻が使えるようにすることができる と言う意味ではない。 レス番 >>300 出典ソース https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/6482/1/A05111951-00-042000131.pdf#search=%27%E7%AB%8B%E6%B3%95%E8%A3%81%E9%87%8F%E3%81%A8%E3%81%AF%27
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