- 【大川小】大川小 津波訴訟 仙台地裁の判決を議論する【津波訴訟】 [無断転載禁止]©2ch.net
5 :朝まで名無しさん[]:2017/01/04(水) 17:58:38.72 ID:JOlw7ivc - >>4
判決に対し、理解できない点、納得できない点を羅列したに過ぎず、 とても反論といえるようなものではない いずれも判決を熟読し理解を深めることをすすめる せっかくなので解説して差し上げよう 1、地裁も裏山の危険性を認めている。 15:30頃に津波到来の具体的予見可能性が認定されているが、@その前の段階と、Aその後の段階とで状況が変わる @の段階 裏山の危険性も津波の危険性もともに抽象的危険 危険回避の優先度としては同等 Aの段階 津波の危険性は具体的危険で、裏山の危険性は抽象的危険 危険回避の優先度としては津波の危険性が高い 法的にも津波の危険に対する結果回避義務が生じることになるといえる 2、広報の警告が有効であったことが実証されていない。 「広報の警告が有効であった」とはどういうことか? まずはその意味を明らかにされたし 3、波高6−10mの情報から現地の浸水深は明らかではない。 危険が及ぶ程度の規模の津波と予見できれば十分であろう 3を主張するのであれば、浸水深が明らかになる必要性を明らかにされたし
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