- 島根県女子大生バラバラ殺人事件 [転載禁止]©2ch.net
827 :朝まで名無しさん[sage]:2015/10/16(金) 00:26:48.05 ID:3bWlRfbK - http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org561620.jpg
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829 :朝まで名無しさん[sage]:2015/10/16(金) 00:41:26.38 ID:3bWlRfbK - http://img.2ch.net/ico/002.gif
・男性従業員が自殺を図ったのは長時間労働が原因と労災認定された ・月の残業は162時間で、過労死の目安80時間を大幅に超えていた ・出退勤の記録はなかったが妻との携帯メール459通が証拠になった 上記の記事がネットで話題になっています。 タイムカードがない職場において、残業時間や労働時間を記録として残し、残業代を請求したり、労災の申請や、 会社を相手に訴えるなどする場合、労働時間の証拠を残す上で理想的な方法、具体的な方法などはあるので しょうか? そもそも残業代が付く職場でタイムカードがないのは違法です。そのような職場では働かないことです。 あるいは、最初はタイムカードがあったが、その内なくなったような場合は、すぐに労基署に届け出て是正をして もらうべきです。 上記の記事の事例では、なくなった従業員は、主任になり、残業代が付かない職種となりました。 そのため、タイムカードを利用しなかったものと思われます。 とは言え、80時間を超えるような長時間の残業が許されるものではありません。 ※36協定があれば80時間を超える残業も許される場合もありますが、ここでは説明を省きます。 詳細は下記を参照して下さい。 それでは労働時間の証拠を残す具体的な方法を紹介していきます。 シェアしたくなる法律相談所[2015年10月2日] https://lmedia.jp/2015/10/02/67915/ (三六協定の基礎知識-10のポイント) http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html
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830 :朝まで名無しさん[sage]:2015/10/16(金) 00:53:32.92 ID:3bWlRfbK - http://i.imgur.com/fqH6p6P.jpg
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