- 【雅子妃】皇室における東宮問題を語りつくす【小和田家】★66
242 :朝まで名無しさん[]:2013/03/20(水) 23:34:24.68 ID:ehd+h3PW - >>207
>>221 この人事の責任者は誰なの? >>214 「公務」についてはそう。従って法的根拠の無い公務を理由に皇族という特別な身分の保持や取得を認めようとする「女性宮家」は違憲性がある。 国事行為は 憲法第六条の総理と最高裁長官の任命は天皇の憲法上の義務。74 憲法第七条については、書き出しに「国民のために」とあり、 例え、憲法上の義務と捉えないとしても、憲法以前の問題として、天皇が天皇であることにおいて「国民のため」であれば拒否できないだろう。
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