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ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
内閣府調査】「漫画イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★53

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内閣府調査】「漫画イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★53
972 :ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc [sage]:2013/01/09(水) 20:09:10.37 ID:OS/l4nvv
>>965
> じゃあ聞くけどよ、名誉棄損とかプライバシー侵害とかどうやって防ぐ?

ニライム案では
>合法的に作られた創作物は、差別を助長するとか、犯罪を引き起こすとか、
>反社会的であるとかいう理由で、その公開を妨げられないという法律。
と、公開が制限されない条件が決められていますよね。
個人の名誉を毀損したりプライバシーを侵害するような創作物は、公開が制限されることは当然ですよね。

> 差別を助長する目的で書いたものは取り締まられても仕方がないと思うぞ

性表現の自由が守られるのなら、差別表現が規制されても構わないというような立場は、非常に危うい。
なぜかというと「ポルノは女性差別!性の商品化、性搾取に反対!」という論法で、簡単に差別表現と同レベルに性表現も規制される危険があるから。
実際この論法でやられた実例が「まいっちんぐマチコ先生」
ポルノを嫌う人にとっては、ポルノを規制してくれる人が右翼か左翼かなんてどうでもいいことなのですよ。

>>967
その判例の示す多数とは、ただ単に人が多数いるという意味ではありません。
つか日本語力の弱い裁判官の書いた判決文だろ。
× 不特定または多数の者
これは間違いで
○ 不特定多数の者
これが正しい。
君のようなバカ解釈は、どんな法律家でも認めない。
内閣府調査】「漫画イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★53
973 :ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc [sage]:2013/01/09(水) 21:37:21.67 ID:OS/l4nvv ?-2BP(1700)
法律の文章はわかりにくい。
日本語のプロではなく、法律のプロが書いているからだろうが、たとえば強姦罪の規定も文章だけではわかりにくい。

> 第177条
> 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

この
> 13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
これも解説書とか読まないと誤解しやすい。
誰だったかマンガ家の誰かも誤解していた。
同様ならわざわざ同様と断らなくてもいいのに、と。
まあ法律家の書く文章はわかりにくい物です。
だから文章の表面をなぞっても、法の議論には参加できねえのだ。
法の精神を会得しているか否かが、参加権のあるなしを決める。
法の議論に参加できる権利が私にはあり、イモー虫にはない。
法の精神を理解できてないから。


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