- 歴代死刑囚について語ろう〜確定九十二年目〜
122 :ルル ◆bCXBjAiReU [sage]:2013/01/09(水) 00:23:05.44 ID:F+SGfvMJ - >>96
執行の阻害要因になるのは「再審請求」「心神喪失」「健康状態」「年齢80歳超」「冤罪の可能性」で、 それ以外の要因は事実上ほとんど無視されているのが現状なので、 現状では大月は再審請求だけが生きる望みだろう。 生への執着心がかなり強く背後に支援者もいるので、大月が再審請求で隙を見せるとはなかなか考えにくい。 ただ、冤罪の可能性がない事件なので請求棄却を待たずに執行、或いは棄却と同時に執行ということは他の死刑囚に比べて可能性は高いと思う。 そしてそれは同時に再審弁護団の主張内容や世論への訴えかけに執行阻止の効力が運用面でも存在しないことを意味する。 殺意の有無や精神の発達度は裁判で決着がついていることなので、そのことを理由に執行を思い止まることなどありえない。 また、この件に関しては再審請求が通ることはまずありえないと言い切っていいので、つまり執行阻害要因は再審請求中か否かだけ、ということになる。
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127 :ルル ◆bCXBjAiReU [sage]:2013/01/09(水) 10:20:56.05 ID:F+SGfvMJ - >>124
それはみんな知ってると思う。 だから大月が請求棄却を待たずに執行される可能性についても触れてるでしょう。 法務省は再審請求中の執行について問題なしと公式に見解を示していて実際過去にそういう例もあったけれど、 現実としてはほとんどの場合で飛ばされているし、最近の大臣に至っては再審請求中なので除外したという旨の発言までしてる。 つまり法的にではなく、運用面で回避されている。 だから阻害要因の一つになる、と言っているわけ。 >>125 再審請求中の執行と同様、絶対にないとは言わないが、阻害要因になることは間違いない。 つまり執行を難しくさせる要因になることは。 戦後80歳以上で死刑執行された例は日本にないし、 80歳を超えた死刑囚が運用面で執行を事実上免除されてきたことは疑いようのない事実だと思う。 ちなみに俺は「年齢80歳超が執行阻害要因になる」と言ったのであって、なぜ「80歳を超えれば釈放される」と君が読んでしまったのか少し理解に苦しむ。 再審請求を提出したり心神喪失状態になったり健康を崩す度に死刑囚が釈放されていたら大事だよね。 俺の書き方の問題もあるのかもしれないけど、もう少し正確な読解力を身につけてくれると大変ありがたい。
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129 :ルル ◆bCXBjAiReU [sage]:2013/01/09(水) 10:48:41.70 ID:F+SGfvMJ - >>126
よく意味がわからない。 @執行の上申書を作成するのは法務局ではなく検察庁。なぜ法務局が上申を? A82歳のときに執行命令書が法務大臣のサインを残すのみの状態になったのならそれはまさに執行一歩手前の状態と言えるが、 上申書が大臣の手元に来ただけであれば執行のかなり手前の手続きにあたる状態。 いわば検察のルーティーンの仕事で、ここから先の決裁がまさに本番、いばらの道。(ほとんどの起案書、命令書はたいていお蔵入りになると言われている) B平沢貞通が宮城送りになったのは1962年で、平沢が70歳のとき。80歳を超えての執行を念頭に置いたものとは言えないのでは? C平沢が75歳のときに田中伊三次法相の手元に執行命令書が準備されたことは知っているが、82歳のときに同様のことがあったという話はまだ聞いたことがない。 興味があるので詳細を教えて欲しい。
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137 :ルル ◆bCXBjAiReU [sage]:2013/01/09(水) 13:10:40.82 ID:F+SGfvMJ - >>131>>132
つまり平沢が82歳のときに法務省内で大臣の元に各部局決裁済みの死刑執行命令書が上申されたと? ソースは?
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139 :ルル ◆bCXBjAiReU [sage]:2013/01/09(水) 14:35:33.46 ID:F+SGfvMJ - >>138
法務省が82歳に執行しようとした前例があることは分かった。 でもその一度きりでは、高齢が死刑執行の阻害要因にならないということにはならないのでは? 実際にそのときでさえ執行は失敗しているのだし、その後は同様の試みは起きていない。 そうなるとやはり80歳以上という年齢は執行の阻害要因になっていると考えるのが普通なのでは? あくまで阻害要因なので、再審請求中の執行と同様に「絶対にできない」ということではないが、 若い死刑囚に比べて執行を難しくさせている要因であることはやはり間違いないと思う。 何より数字がそれを物語っている。
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