- また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 53
127 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:11:11.76 ID:A5mhxKjp - >>117
>http://horatio2chsi.blog72.fc2.com/blog-entry-13.htmlに、結局はそういう趣旨のことが書いてあるだろうが。 よく読め君は、理解力に問題があるようだなw >>118 >保冷所さんは何で今になって6〜7メートルを3メートルに変えたの? 繰り返すが、俺が説明しているのは、スムーズな右折走行ラインの話であって、 これは、国道進入地点を同じとして、対向車線に大きくはみ出さず、 かつ中央分離帯にも接触しない範囲で、回転半径を大きく取るというのもだが、 これはちゃんと理解しているんだよな? ライン上の位置と向きなら、停止位置が後方1mでも、3mでも、6-7mでも、 話は変わらんよ。 (つづく)
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128 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:11:54.97 ID:A5mhxKjp - そもそも、俺が言っている「スムーズな右折走行ライン」は、
あらかじめ途中で右折待ちをすることを予定しているものではなく、 左右クリアで、止まらずに右折を完了させようとする場合を想定している。 (つーか、横断右折するときは、普通そうだろ) 途中で止まる(止まらざるを得ない)としたら、 横断途中に車が接近してきた場合のことであって、どの位置で止まるかは、 車が来た方向と、視野に入ってきたタイミングにによる罠。 ちなみに、俺のブログの記事も含めて、右折方法については↓を参考にしている。 >さて、右から来ている車は見える範囲にはいない。左から来ている車も見える範囲にはいない。右の隠れている部分に >仮に車がいても、10Km/hオーバーの時速60Kmで走ってきているならこの地点まで到達するのに、約6秒。左から >来ている車は1両のみ(仮定)だから、それをやり過ごすのに5秒も掛からない・・・そう判断すれば普通なら走り出す。 >自家用車なら当然そうするだろうが、旅客車のドライバーでも大方のドライバーはそうするだろう。この両者の違いは >自家用の場合、一気に行ってしまうのに対して、旅客車両の場合は左から来る車が通過するタイミングに合わせて >じわじわと前進しながら滑らかに右折すると言う点だ。この事件の被告は停まっていたと言うが「停まっていると言っても >いいほどの微速で前進しながらタイミングを合わせていた」と言うのが正確なところではないだろうか? その間、5秒も >掛からないのであれば右の植え込みの影に車がいたとしてもこの地点へ到達するはずも無いから右に目をやる必要は無い。 >左から来る車が目の前を通過するのにあわせて発進すると言う一点に集中していればよいのである。 ttp://blog.livedoor.jp/rintaku/archives/50033742.html
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129 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:12:55.07 ID:A5mhxKjp - >>122
>保冷所さんはhttp://horatio2chsi.blog72.fc2.com/blog-entry-8.htmlにも書いてるね。 >そこでも保冷所さんは、バスが第一車線と第二車線の境目で停止した可能性を言ってるし > バスが頭をもっと右に振ってたから白バイが右旋回しても直角に衝突したとも言ってる。 俺が、あくまでも可能性として説明しているのは分かっているのだよな? 分かっていて、おまえは↓このように要約したのか? >>91 >反対車線の第二車線にスムーズに右折できて合流後の流れに乗れる加速をつけて右折できる >最終停止位置より何メートルか右後方で頭ももっと右に振ってバスは右折待機したはずだ。 よく読め君は、表現力にも問題があるようだなw >保冷所さんはよほど一車線と第二車線の境目とバスの頭右振りが好きらしい。 校長の証言↓を根拠にしたのだがねw >検察官 「あなたは事故当時、バスの後ろに付いていたといいましたが、どのくらい後ろですか?」 >証人C 「車間距離で、3mほどです。」 >検察官 「9mのバスが車線をふさぎ、最後尾と1.9mしかない。どこを通るのか?」 >証人C 「バスは右折するため 斜めに停まっていたから・・・・」 ttp://kochishirobai.web.fc2.com/log/saiban/kh_12.html
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130 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:14:58.26 ID:A5mhxKjp - >>125
>>24-29の判例は、まず、前提として、 右折車両は優先道路を走行する車両の進行を妨げてはならない義務があることを認めている。 ↓ >>27 イ ところで、優先道路と非優先道路とが交わる交差点において、非優先道路を進行する車両が優先道路 に向かって右折する場合、交差点内に進入する際には徐行した上、優先道路を走行する車両の進行を 妨げてはならない義務がある(道路交通法36条2項、3項参照)。したがって、非優先道路を通行する車両 の運転者において、右方から交差点に向かって走行する車両を確認した場合には、交差点内への進入を 差し控えて、右方から進行してくる車両の走行を妨げてはならないことは明らかである。 (つづく)
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131 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:15:22.34 ID:A5mhxKjp - その上で、判例では、右折車両側に衝突の「予見可能性・予見義務」がなかったとして、
過失を否定したわけだが、「予見可能性・予見義務」の有無を判断するに当たり、検討した事情は・・・ ↓ >>28 エ しかしながら、先に検討したとおり、〈1〉被告人は、本件交差点進入前に右方の安全を十分確認し、 (右)方向から本件交差点に向かって進行してくる車両が存在しなかったことから本件交差点内に進入して おり、少なくとも右方から進行する車両の進行を妨害しないよう配慮を尽くしていること、〈2〉本件交差点の (優先道路からの通しは)かなり良好であり、(優先道路)を進行する車両が本件交差点内に一時停止して いる被告人車を発見することは、かなり遠方からでも容易であったこと、〈3〉被告人は、本件交差点内に おいて、被告人車右後方の歩道側車線上に、A車が安全に通過できる余地を残して停止していることなどの 本件における事実関係の下においては、被告人は、2回目の一時停止場所から再び発進する時点において、 通常予想できない異常な走行をしていたA車が、右折すべく(優先道路)中央線手前付近で一時停止した 被告人車に衝突する可能性があることまで予見することはできなかったというべきである。 (つづく)
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132 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:16:21.80 ID:A5mhxKjp - 1.右折車が、本件交差点進入前に右方の安全を十分確認し、 右向から交差点に向かって
進行してくる車両が存在しなかったことから交差点内に進入していること 2.交差点の優先道路からの通しがかなり良好であり、優先道路を進行する車両が交差点内に 一時停止しいる車を発見することが、かなり遠方からでも容易であったこと 3.右折車が、交差点内において、後方の車線上に安全に通過できる余地を残して停止していること この判例を根拠に、バスの無過失を主張するならば、 少なくとも、判例に示された上記の要件は、認められる必要があるが、 本件で当てはめて考えれば、2.以外は、認められるかどうか分からないだろう。 1.については、そもそも弁護側からどのような状況で、国道に進入したのか明らかにされていないし、 本スレでも指摘されているが、校長証言にある「バスの後ろを通った車」や「大型トラック」の存在は、 国道進入時に、右向から進行してくる車両が存在していたことをうかがわせる事情とも言える。 3.については、バスが最終停止位置で止まっていたとして、 「後方の車線上に安全に通過できる余地を残して停止していた」と評価しえるかどうかは、 上記判例からはなんとも言えない。
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133 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/11/02(水) 21:18:04.13 ID:A5mhxKjp - >さて、>>23のリンク先の判例から、交差点に進入するとき左方の確認は不十分でも右方には車がないことをしっかり確認していれば無罪な。
>>23のリンク先の判例は>>24-29なのだが、 やはり、よく読め君は理解力に問題があるようだなw
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