- また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 50
156 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 14:50:40.11 ID:R6p8i/p3 - >>155
刑事訴訟で認定された検察側のデッチ上げの事故形態は、白バイは第二車線を時速60キロで走行していてブレーキもかけずに直進して時速5キロから10キロで横断中のバスの右前部に衝突したというものだ。 バスが動いていてブレーキを踏まずに動き続けても白バイはバスの前を楽々余裕で通過できて事故を回避できる。
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158 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 15:55:53.99 ID:R6p8i/p3 - >>157
いや、白バイが通常の注意を払って走行していれば楽々余裕で衝突を回避できたのに衝突したのであれば白バイの過失が大きくなる。 バスが危険を作出したとは言えなくなるからだ。
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160 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 16:40:02.64 ID:R6p8i/p3 - >>159
バスは、白バイの上で昼寝してる白バイ隊員の乗った白バイが突っ込んでくることをあらかじめ予見するのは不可能。 時速60キロで突っ込んでくる昼寝白バイから時速5キロから10キロのバスが逃げることはできないからバスは衝突を回避できないが、白バイ隊員が昼寝から目をさませば楽々余裕で衝突を回避できる。 事故が発生するか発生しないかは白バイ隊員が昼寝から目をさますかどうかに全てかかっている。 白バイ隊員が目をさまさずに衝突すれば、事故発生の過失割合は白バイ隊員が目をさまさなかった過失が100となる。
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161 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 17:09:52.24 ID:R6p8i/p3 - >>159
あるブログのコメント欄の投稿をコピーしたものだが下記が参考になるのでご覧ください。 ↓↓↓ 【http://www.yabelab.net/blog/2007/10/31-172959.php No.56 モトケン さん| 2007年11月 1日 20:01 >No.55 死刑囚 さん >テレビに出ていた生徒さんの一人が「ずーっと待っててそろそろ行けるかなと思った頃に白バイが、まぁ、当たって来たんです。」と話していました。 この供述が信用できるとしますと、運転手は無過失である可能性がかなり高くなります。 衝突時点においてバスが動いていたか停止していたかは、白バイから見てどの程度手前で進路前方にバスが存在することが認識可能かという点に関係する事実であり、 停止していたとした場合、さらに停止してから何秒後に衝突したかが問題になります。 その時間が長ければ長いほど過失は認めにくくなります。 仮に過失を認めても、因果関係が怪しくなります。 No.60 モトケン さん| 2007年11月 1日 21:16 >No.58 じじい さん 思いっきり簡単に言うと 「ぶつけた」のではなく、「ぶつけられた」という関係になるからです。 なお、道路交通法違反があるからと言って、直ちに業務上過失致死傷における過失があるということにはなりません。 本件で、白バイと十分な距離を置いて交差点に進入したのであれば、道交法違反にもならない可能性があると思います。 要するに、バスが白バイが安全に停止できるだけの距離をおいて交差点に進入したのであれば、 バスの運転手が危険を作出したと言いにくくなりますし(過失の問題)、衝突の原因は白バイにあると言いやすくなります(因果関係の問題)。】
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163 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 18:12:16.81 ID:R6p8i/p3 - >>162
刑事においても交通事故では、加害者と被害者の双方の過失を考え、 たとえば、死亡事故でも加害者の過失が1割で被害者の過失9割なら起訴さえされないよ。 高知白バイ事故の刑事訴訟は被害者が警察官であったために、ヒラメ裁判官が白バイに前方不注視があってもバスが止まれば事故は発生しなかったとして白バイの前方不注意は関係ないとしたメチャクチャな判決なんだよ。 マトモな判決と思われては困るね。他の判例も見たほうがいいよ。
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165 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 18:39:31.76 ID:R6p8i/p3 - >>163の追伸
http://www.marimo.or.jp/~yuri/road/081208.htmlは、横断右折車が動いていても直進車が通常の注意を払って走行していれば直進車は停止できて横断右折車との衝突をさけられたとして横断右折車が無罪になった判例です。 こういうのをマトモな判決と言うのです。
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167 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 19:22:59.36 ID:R6p8i/p3 - >>166
レスの流れを見てくれるかな。 直進車に前方不注意があっても関係なくて全て横断右折車が注意しなければならないとする旨の投稿があったので、それは違うんだよという判例を示したまで。
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168 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 19:25:46.25 ID:R6p8i/p3 - >>165の判例の判決文です。
↓↓↓↓↓ http://horitu-soudan.jp/hnr_d.php?id=830&ctgy=3
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170 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 20:26:34.69 ID:R6p8i/p3 - >>169
事故形態を刑事裁判で認定された検察側のデッチ上げの事故形態と仮定しても、 バスが交差点に進入したときには白バイは50メートル以上右方に居てバスが時速5キロから10キロで6.5メートル横断したところで白バイは白バイ側黄色点滅信号を無視して、 時速60キロのままブレーキもかけずに回避行動もとらずに交差点に進入して直進し続けてバスの右前部に衝突するとは予見できないね。バスがはじめから衝突地点で停止していても白バイは衝突したし、歩行者だったらどうするんだよ。 白バイがよそ見をしてる可能性も考えてバスは停止すればいいが、そういう意味での予見可能性はあるけどね。 たとえば、白バイが第一車線を走っていてバスが急に飛び出したんなら白バイは衝突を避けられないからバスに大きな過失があるが、 白バイが通常の注意を払っていれば、つまり前さえ見て走行していれば事故は絶対に発生しなかったのだから白バイに大きな過失があると言える。
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172 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 20:41:56.87 ID:R6p8i/p3 - >>166
道路を塞がれたのなら停止しなければならないが、幅11メートルの道路をバスが6.5メートル低速で横断したときに衝突したのだから、白バイは停止する必要もなく衝突する1秒前に前を見れば楽々余裕でバスの前を通過できた。 車両は黄色点滅信号を無視して目をつぶって交差点に突っ込んではいけないのですよ。 目をつぶって走行し続けた重大な過失が白バイにはあります。
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173 :朝まで名無しさん[]:2011/09/18(日) 20:48:12.47 ID:R6p8i/p3 - >>171
バスははじめから最終停止位置に行ってそこでしばらく停止してるときに白バイが衝突してきたと私は思うが、 今は刑事訴訟で認定された検察側のデッチ上げの事故形態の場合について話をしてるのだが。 レスの流れを見てよ。
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