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朝まで名無しさん
江田法相、人権救済機関の基本方針を発表 地参権で外国人も有資格者

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江田法相、人権救済機関の基本方針を発表 地参権で外国人も有資格者
50 :朝まで名無しさん[sage]:2011/08/11(木) 22:49:00.20 ID:eAI+v2lb
>43
 わからない人だなあ。
 1つ目 法務大臣がすべて決裁してないよね。
 死刑囚にしても、警察が捜査・検察が起訴・裁判所が判決を下して(弁護人もいる)、法務大臣は書類に署名するだけ。法務大臣のところに来るのは、既に決定している事項。
 それでも、そこそこうまくいっているのは、警察・検察などの権限が明確に定められているから。
 人権委員にわけのわからない権限を与えて、現場を仕切る擁護委員は外国人でも素人でもおkってのが問題なんだけど。

 2つめ 今の人権擁護局に権限はほとんどない。9割以上の案件が、「援助」(法律的なアドバイスをすること)で終わっている。
 ttp://www.moj.go.jp/content/000058303.pdf の270ページ 〜「援助」が19,833件(93.1%)と最も多く・・・
 ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00009.html 〜法律的なアドバイスをする「援助」や・・・

 3つめ 人権擁護法案の人権侵害の定義があいまいなのは専門家も指摘している。
 ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/110729/plc11072903070000-n2.htm

 4つめ 5年をめどに法律を見直す このときに、罰則強化も可能

 5つめ どのような機関がだけではなく、どのような法に基づいても大切。
      裁判所もこんなあいまいな法律では、判断に困ると思うよ。

 
江田法相、人権救済機関の基本方針を発表 地参権で外国人も有資格者
51 :朝まで名無しさん[sage]:2011/08/11(木) 22:49:24.08 ID:eAI+v2lb
>44 6つめ 委員とかいたのは、擁護委員のほうのことです。彼らが実質現場を仕切ることになるのでは?

 7つめ ttp://www.eda-jp.com/dpj/2005/050601.html
 第四十五条 次に掲げる不当な差別的言動等
 イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏(い)怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
 ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
 こんなのいいがかりつけ放題だが。

 8つめ  第四十七条(特別調査)>証拠の提示・押収・立入検査>おもいっきり強制ですが。
       おまけに、4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。>犯罪性が認められなくても、権限与えるって・・・

 9つめ 正確にいうと、人権侵害救済法案では、公権力による人権侵害と私人間の人権侵害を区別していない。
      歴史的に、人権侵害というと前者を重視するのは常識。

 10こめ 定義があいまいな強い権限を与えるのは、危険に決まっている。


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