- また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 48
133 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:26:01.96 ID:U+vjOvtB - ☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ ___\(\・∀・)< 逮捕まだー? \_/⊂ ⊂_)_ \_______ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| |  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :| | .|/
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134 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:33:41.15 ID:U+vjOvtB - 平成18年 9月25日 東京地裁 判決
平18(刑わ)1463号 業務上過失傷害被告事件 1 本件公訴事実の要旨 (略) 2 認定事実 (1) 関係各証拠によれば、以下の事実は十分認定することができ、これを覆すに足りる証拠はない。 〈1〉 公訴事実記載の交通事故(略)の発生現場は、発生現場は、東西に走る幅員約4.9メートルの 道路(略)と南北に走る幅員約16.55メートルの片側2車線の道路(略)が丁字型に交差する信号機に より交通整理の行われていない交差点(略)である。東西道路の本件交差点手前には一時停止の道路 標識が、(南北道路)の本件交差点内には車両通行帯がそれぞれ設置されており、(南北道路)が優先 道路となっている。本件事故当時は晴天で、アスファルト舗装された(優先道路)の路面は乾燥状態で あった。 〈2〉 被告人は、本件事故当時、自己が運転する(普通自動車で)本件交差点に差し掛かり、右折の 合図を出した上、上記〈1〉記載の一時停止標識の手前で一時停止をした。そして、本件交差点手前の 横断歩道上に歩行者がいなかったことから、徐行して前進し、(優先道路)の左右を確認できる地点で 再び一時停止した(以下、この地点を「2回目の一時停止地点」という。)。 (つづく)
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135 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:33:58.06 ID:U+vjOvtB - 〈3〉 その後被告人は、2回目の一時停止地点で、(優先道路)の左右方向から本件交差点に走行して
くる車両が途切れ、右方(略)から本件交差点に向かって走行してくる車両が存在しないことを確認した後、 右折するため被告人車を発進させ、本件交差点に時速約5キロメートルで進入したところ、左方(略)から 車両が二、三台走行してきたため、同車をやり過ごすため、(優先道路)の中央線手前付近で停止した ところ、その約5秒後、Aが運転(略)する普通自動二輪車(以下「A車」という。)が被告人車の運転席扉 の後部付近に衝突し、(Aが)公訴事実記載のとおりの傷害を負う本件事故が発生した。 〈4〉 本件事故発生の際、被告人車が停止していた位置は、(優先道路)の中央線側の車線上で、 同車線を塞ぐかたちになっていたが、被告人車の右後方である歩道側の車線には、A車が十分通行できる スペースが残っていた。 〈5〉 被告人車は、衝突箇所である運転席扉の後部付近のほか、右側後部の扉付近が大きく凹んでおり、 また、衝突地点の手前から約17メートルに渡り、A車のスリップ痕が(優先道路)の路面上に印象されて いた。なお、(優先道路)は、(右)方向から本件交差点に向かってほぼ直線であり、(衝突地点は) 約83メートル離れた地点(略)からでも十分視認することができた(略)。 (略)。 (2) (略) 被告人車は、左右道路から本件交差点に走行してくる車両が途切れるのを待って右折を開始したところ、 (左)方向から車両が二、三台走行してきたため、一時停止を余儀なくされたことに照らすと、検察官主張 のように車両が連続して進行してきていたかはともかく、左方向からそれなりの交通量があったものと 認められる。 (略) (つづく)
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136 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:34:19.71 ID:U+vjOvtB - 3 争点
弁護人は、被告人には過失がないとして無罪を主張するところ、以上の認定事実を前提にすると、本件の 争点は、結局のところ、被告人が、被告人車を運転し、2回目の一時停止地点から右折すべく発進する 時点ににおいて(優先道路)の中央線手前付近で一時停止をした際A車が被告人車に衝突することを 予見できたかどうかという予見可能性の有無であると解される。 4 当裁判所の判断 (1) 上記の予見可能性の有無を判断するについては、A車の進行状況が重要な事実であるから、まず この点につき検討を加える。 ア 前記認定のとおり、〈1〉衝突地点の手前からA車のスリップ痕が約17メートルに渡って印象されて いること、〈2〉本件事故当時(優先道路)の路面は乾燥状態であったこと、〈3〉被告人車は、運転席の扉 から右側後部の扉にかけて相当程度損傷を受けていることなどの事実を併せ考慮すると、A車は、制限 速度である時速60キロメートルを上回る速度で進行していたことは明らかである。 イ (略)そうすると、仮に、A車が本件事故発生前時速約80キロメートルで走行していたとしても、 (約83m手前で)被告人車はすでに本件交差点内で一時停止していて容易に発見できる状況にあり、 Aが、その時点で被告人車を発見していたとすれば、制動を掛けて被告人車の手前で停止するか(略)、 あるいは適宜速度を調節した上ハンドル操作をして被告人車の後方(歩道側車線)を進行するなどして、 被告人車との衝突を回避することは十分可能であったものと認められる。 ウ 以上検討したところを総合すれば、A車は、本件事故発生前、制限速度を大幅に上回る高速度で走行 しつつAが進路前方の注視義務を怠ったか、もしくは、制限速度を超える速度で走行しつつAが進路前方の 注視義務を著しく怠ったか、いずれにせよ通常予想できない異常な走行をしていたものと認めざるを得ない。 (つづく)
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137 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:34:42.33 ID:U+vjOvtB - (2) 予見可能性の有無について
ア 以上を前提として、本件の争点である予見可能性の有無について検討すると、検察官は、要するに、 被告人は、2回目の一時停止場所から再発進して右折進行するに当たり、本件交差点内で右折を完了する ことなく停止するようなことがあれば、A車の進路を塞ぎ同車が衝突することについて予見することができたと 主張するのである。 イ ところで、優先道路と非優先道路とが交わる交差点において、非優先道路を進行する車両が優先道路 に向かって右折する場合、交差点内に進入する際には徐行した上、優先道路を走行する車両の進行を 妨げてはならない義務がある(道路交通法36条2項、3項参照)。したがって、非優先道路を通行する車両 の運転者において、右方から交差点に向かって走行する車両を確認した場合には、交差点内への進入を 差し控えて、右方から進行してくる車両の走行を妨げてはならないことは明らかである。 ウ また、前記説示したとおり、当時(優先道路)の左方向からはそれなりの交通量があり、しかも、被告人 車は、実際に、左方向から車両が二、三台走行してきたために本件交差点内で一時停止を余儀なくされた ことに照らすと、被告人の左方の安全確認が必ずしも十分でなかったことは否定できない。 (つづく)
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138 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:35:04.62 ID:U+vjOvtB - エ しかしながら、先に検討したとおり、〈1〉被告人は、本件交差点進入前に右方の安全を十分確認し、
(右)方向から本件交差点に向かって進行してくる車両が存在しなかったことから本件交差点内に進入して おり、少なくとも右方から進行する車両の進行を妨害しないよう配慮を尽くしていること、〈2〉本件交差点の (優先道路からの通しは)かなり良好であり、(優先道路)を進行する車両が本件交差点内に一時停止して いる被告人車を発見することは、かなり遠方からでも容易であったこと、〈3〉被告人は、本件交差点内に おいて、被告人車右後方の歩道側車線上に、A車が安全に通過できる余地を残して停止していることなどの 本件における事実関係の下においては、被告人は、2回目の一時停止場所から再び発進する時点において、 通常予想できない異常な走行をしていたA車が、右折すべく(優先道路)中央線手前付近で一時停止した 被告人車に衝突する可能性があることまで予見することはできなかったというべきである。 なお、被告人の左方の安全確認が不十分であったことは前述したとおりであり、そのため、被告人車が 本件交差点内で一時停止を余儀なくされ、結果的にA車が被告人車に衝突するに至ったことは否定できない。 しかしながら、被告人が、2回目の一時停止地点から再発進する時点において、(優先道路)中央線手前 付近で一時停止した際右方から進行してくるA車が被告人車に衝突することを予見することが不可能で あったことは上記のとおりである。また、A車においても、優先道路を通行していたとはいえ、本件交差点に 進入する場合には、同交差点の状況に応じて通行車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行 すべき義務は免れないのであって(道路交通法36条4項)、被告人において、これを著しく逸脱したA車の ような異常な走行をする車両があることまで予見すべき義務はなかったというべきである。したがって、 被告人の左方の安全確認が不十分であったことをもって、被告人に本件事故発生についての予見可能性・ 予見義務を認めることはできない。
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141 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:35:50.35 ID:U+vjOvtB - オ (検察官の主張)この点に関する検察官の主張は理由がない。
カ (検察官の主張)いずれも被告人に本件事故発生についての予見可能性を認める根拠となるものとは いえない。 (3) 過失に関する結論 以上のとおり、本件事故発生当時の状況に鑑みると、被告人は、2回目の一時停止場所から右折すべく 再び発進する時点において、異常な走行をしていたA車が、本件交差点内で一時停止中の被告人車に 衝突する可能性があることまで予見することはできなかったと認められるから、このような予見可能性が あることを前提に被告人に公訴事実記載のとおりの注意義務があるとする検察官の主張は、その前提に おいて是認できないものといわなければならない。したがって、被告人に公訴事実記載の過失は認められ ない。 5 結論 以上の次第であり、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により、 被告人に対し無罪の言渡しをする。
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144 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 14:41:32.03 ID:U+vjOvtB - >>140
>前スレにも書いたけど、警察は白バイの十数メートルのスリップ痕を隠滅してるんだよ。 もちろんそれは、よく読め君の意見(憶測、想像)だよね。 事故を起こした白バイはABSが標準装備のモデルだよ(これは事実)。
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165 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 15:24:44.18 ID:U+vjOvtB - >>157
リンク先の「証拠写真」だが、 「チョークでマーキングされたタイヤ痕」は、衝突地点までほぼ一直線の軌跡になっているから、 これが白バイが付けたものだとすると、転倒衝突説は否定されることになるけど、いいのか? 校長の証言とも矛盾するぞ。 >証 「バスが止まっているところへ何か物体が右カーブを切りながらぶつかったという感じです。 >衝突を避けるようにハンドルを切ったという感じです。そのときのスピードは時速50〜60キロくらいと思います。」 ttp://kochishirobai.web.fc2.com/log/saiban/kh_11.html
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176 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 16:07:28.31 ID:U+vjOvtB - >>150
ここのブログ主とは意見交換をしたことがある。 立場は違うが、ちゃんと話が通じる人だったよ。 おそらく、彼はもう支援活動からは手を引いているのではないかと・・・ 「石川鑑定」の話題もあったのだが、彼も中身は見たことがないらしい。 つーか、鑑定の存在自体、知らないようだった。 ttp://blogs.yahoo.co.jp/niyodojin/28392831.html >事故鑑定を行った記憶は私はありません。 >知らされていないだけかもですが・・・ >2009/7/16(木) 午後 10:41 [ niyodojin ] 元の質問は↓で、内緒で投稿したもの。 >lm737さんのブログで、弁護側の事故状況に関する鑑定の有無が話題になっています。 >私は、支援ブログの記事などから、事故鑑定は行われていないと判断した上で、 >弁護方針を批判し、ブログでも記事にもしていますが、事実誤認ならば訂正しなければなりません。 >刑事裁判の段階で、急ブレーキ実験以外に、事故鑑定は行われたのでしょうか? > >事故そのものに関する捉え方は180度違うかもしれませんが、 >真実を証明するのに何が必要であるかという考え方には、賛同します。 >私が言うのも変ですが、諦めずに頑張ってください。 > >私の投稿を公開するかどうかは、そちらにお任せします。 > >春野桜-吹雪=保冷所 >2009/7/13(月) 午前 0:36[ haru_no_sakura_fubuki_x ]
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177 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 16:10:20.44 ID:U+vjOvtB - >>172
よく読め君も、俺の「手加減」を望んではいないだろうw
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178 :保冷所 ◆bmCkJTpXzU [sage]:2011/08/08(月) 16:32:10.35 ID:U+vjOvtB - >>156
そういや、以前ステラ氏の所で、帝国憲法が現代日本でも最高法規として有効だと主張する人と やりあったことがあったんだよね。 いろいろな人と議論しているが、唯一の右巻き(と言っていいのかどうか微妙だがw)。 ttp://blogs.yahoo.co.jp/stellar_mimiru/54847582.html (この時のHNは、春野桜-吹雪) チンカスは自称「民族主義者」で、日本は天皇が支配していると考えているようだが・・・ まさかねw
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