- また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 42
952 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 19:30:08.82 ID:Ew5e4gke - >>951
時間と場所は区別して、>>906は時間のみで考えてくれ。 >一時停止場所が、他の車両が通常の注意を払っていれば楽々容易に発見できて >楽々安全に停止できる場所で、他の車両が安全に停止できる距離をあけて >一時停止するということね。 一時停止場所が、他の車両が通常の注意を払っていても容易に発見できず 安全に停止できない場所で、他の車両が安全に停止できる距離をあけずに 停止していたら、数十秒という時間は、むしろ危険性を増す要素になるだろう。
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954 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 19:44:13.92 ID:Ew5e4gke - >AJ氏
おまえさん、判例を調べられるかい? 可能だったら↓を見てくれ。 平成18年 9月25日 東京地裁 判決 平18(刑わ)1463号 業務上過失傷害被告事件 内容も興味深いのだが、本件事故が2006年(平成18年)3月3日で 片岡氏がタイヤ痕の写真を見せられて捏造の主張を始めたのが、同年12月、 その間に出た判決なんだよな。
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955 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 19:46:46.60 ID:Ew5e4gke - このネタは腰をすえてやりたいので、誰か次スレを立ててくれ。
Lvがどうたらと出て、俺はスレが立てられない。 >>949 おまえさんのおかげで、面白い判決が見つかったよw
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956 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 19:48:01.89 ID:Ew5e4gke - 予告だけしておく。
バス側無罪の根拠になる判決だ。
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957 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 19:49:28.17 ID:Ew5e4gke - あ、もちろん、弁護側の主張する事故形態ならば無罪、ということね。
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961 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 20:41:11.08 ID:Ew5e4gke - >>958
>>951 >数十秒間停止し続けれたということは>>947の条件を満たしている可能性も増して、 いや、だから、>>906の選択肢を考える際に、場所的条件は除いて考えてくれと言っている。 しかも、「可能性が増す」だけで、確実に条件を満たすわけではないのだろう。
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963 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 21:04:30.49 ID:Ew5e4gke - >>960
起訴されているんだよ。 事案は、弁護側の主張する事故形態(状況)とほぼ同じだ。 それが、>>954の判例。 そして、裁判所の判断は、無罪。 その理由付けは、本件での片岡氏側の主張と、全くといっていいほど同じなんだよ。 この事案では、右折待ちをしていたのは普通車だったから、後ろがほぼ一車線開いていて、 通常の注意をはらっていれば後ろを通過できた、と裁判所が指摘しているのだが、 本件の弁護側も、バスの後ろを通過した車両があると主張したよな。
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964 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 21:08:39.54 ID:Ew5e4gke - 俺は、弁護側の、バスの後ろを通過した車両がある、という主張がどうにも不思議だったんだよ。
後ろを通過するといっても、路肩や歩道を使わないと無理なんだから、 それじゃ、国道の交通を妨害している証明にしかならんだろうと思ったわけだ。 しかし、弁護側が上記判例を参考にしたのなら、これは合点がいく。 で、興味深いのは、この判例が出たのが、本件の事故の後、捏造の主張の前だってことなんだよ。
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966 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 21:27:18.80 ID:Ew5e4gke - >>965
>だから数十秒間一時停止する行為が諸条件が分からないと危険とも断定できないだろ。 諸条件が分からないと判断できないからと言って具体的な条件を並べるなら、 すでに「一般的に」とは言えんだろw >別の仮定の話をしてどうするんだ? 仮定の話ではなく、「危険性がない」というのは>>947の諸条件を満たしている 本件だから言えることであり、だったら、3.だろうと言っている。
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968 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 21:31:55.58 ID:Ew5e4gke - あ、それから、3.だからと言って、別にビビる必要はないぞ。
>>954の判例も、まさに、相手方の義務違反も含めて諸条件を検討した結果の、 総合的判断として、右折待ち車両を無罪としているからな。
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970 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 21:35:58.72 ID:Ew5e4gke - >>964のつづき
仮に本件で、バスが弁護側の主張どおり止まっていたとしても、 事故当時は、検察警察はバスの責任を問えると認識しているはずだ。 同様の事例が起訴されているんだからな。 ならば、リスクを犯して現場で刷毛コーラでタイヤ痕を捏造する必要はないはずだよな。 では逆に、バスが動いていたとして、止まっていたら無罪という判例が出たら? 止まっていたと主張すれば、無罪になると考えても不思議はないよな。
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971 :保冷所[age]:2011/06/07(火) 21:38:20.34 ID:Ew5e4gke - >>969
>>>954の判例にソックリ当てはまり無罪ということだな。 その通り。 そしてそれが分かったのは、本件事故の半年後なんだよ。
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