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朝まで名無しさん
日の丸・君が代 総合スレ Part50

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日の丸・君が代 総合スレ Part50
334 :朝まで名無しさん[]:2011/05/30(月) 09:46:52.25 ID:ta8bOrmZ
てst
日の丸・君が代 総合スレ Part50
336 :朝まで名無しさん[]:2011/05/30(月) 09:49:13.34 ID:ta8bOrmZ
あれ? 書けた? さっきまで忍者でてたのに?
まぁ、いいや、じゃ、こっちもアラシ。

アメリカ
・連邦法により,学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。
公立学校では,始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。
・連邦法により,国旗掲揚中の国歌演奏に際しては,国旗に向かって起立することが規定されている。
国歌の斉唱は,学校生活の中で,随時行われている。

ドイツ
・通常,国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。
・ノルトライン・ヴェストファーレン州では,
児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが文部省通達(1979)により定められている。

フランス
・国旗も国歌もフランス革命に関係づけて歴史の教科書に載せ授業で教育に努め、学校の儀式などで国歌を斉唱する。

ノルウェー
・小学校の初等課程で教え、祝日などに国旗を掲揚するさい国歌を斉唱する。

メキシコ
・小学校四年の歴史教科書に載せ、国旗・国歌の由来を説明し尊重の必要を教育する。
・法律に基づき、小・中学校で毎週月曜日、授業開始前に国旗掲揚の栄誉礼を行い国旗を斉唱する。
日の丸・君が代 総合スレ Part50
337 :朝まで名無しさん[]:2011/05/30(月) 09:51:50.03 ID:ta8bOrmZ
 星条旗に向かって「神の下の一つの国」と唱える「忠誠の誓い」を公立学校の生徒に課すことが
米憲法の政教分離原則に違反しないかが争われた裁判で、
米連邦最高裁は14日、サンフランシスコ連邦高裁の違憲判決を覆し、
原告の訴えを門前払いする判決を言い渡した。
原告には提訴する法的資格がないとする形式的な判断で、
「忠誠の誓い」の合・違憲性には踏み込まなかった。

 この判決により、公立学校での「忠誠の誓い」は従来のまま継続することになる。
ただし、法律専門家らは同様の憲法論争が再度、展開されるとみている。
 原告はカリフォルニア州サクラメントの医師、マイケル・ニュードーさん(50)。
「神の下」という言葉が米憲法の政教分離原則に違反すると主張し、
娘(10)が通う小学校を管轄する市教育委員会などを相手に4年前に提訴していた。
 サンフランシスコ連邦高裁は02年、
「神の下」という表現は「国家による特定宗教の支持にあたる」と判断し、違憲判決を下した。

これに対してブッシュ政権や米議会が一斉に反発し、教育委員会側が上告していた。
 重要な憲法判断が予想されていたが、
連邦最高裁は同日、ニュードーさんが離婚後に娘の養育権をめぐって元の妻と争いになっていたことを指摘し、
「娘の完全な親権を持っておらず、親として訴える資格がない」と判断した。
関与した8人の判事のうちレンキスト長官ら3人は「儀礼的・歴史的なもので違憲とはいえない」との個別意見を述べたが、
最終的に憲法判断はなく、「肩透かし判決」になった。

 忠誠の誓いは、全米の多くの公立校で毎朝行われる儀式。
生徒たちは星条旗を前に、右手を胸に当て、
「私たちは神の下に一つになった自由と正義の国、合衆国に忠誠を誓います」と唱える。
 連邦高裁の違憲判決後に、米上下院は忠誠の誓いを支持する決議案を採択。
また、5月発表のギャラップ調査では、
国民の91%が「神」という言葉を含む現在の誓いを変える必要はない、と回答している。

日の丸・君が代 総合スレ Part50
338 :朝まで名無しさん[]:2011/05/30(月) 09:58:19.32 ID:ta8bOrmZ
と、こんなものは、特に話題の中心として議論するんでなければ、
一度書けばいいだけ。

何度も意味なく貼るのなら、ただのスレッド容量潰し。

議論する能力がなくて、
このスレの存在そのものをなくそうとしてると見なされても仕方ないぞ。
日の丸・君が代 総合スレ Part50
341 :朝まで名無しさん[]:2011/05/30(月) 15:41:51.92 ID:ta8bOrmZ
じゃあ、最新ニュースです。
ピアノ裁判に次ぐ最高裁判決です。


卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が
「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、
「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。

訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。
2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、
起立しなかったことから戒告処分を受けた。
07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、
不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。

一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら
、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、
約210万円の支払いを都に命じた。
一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、
「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。

ソース
http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY201105300242.html


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