トップページ > ニュース議論 > 2011年01月16日 > zsjO5IMb

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/173 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000100201100131010



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
朝まで名無しさん
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】

書き込みレス一覧

【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
820 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 11:32:03 ID:zsjO5IMb
>>812
> もともと違法で一回緩和したものを再度規制して排除するのは、そりゃ当然困難
「当然」とする「根拠」がない。「そう思う」程度では
主観にもとづく感想でしかない。個人的感想で
人権を制約する法律を正当化している。

> 医療での有効性(笑)についても裏付けることも出来ない
その通り。乱用等の可能性を根拠なく肯定している
一方で、有効性の可能性を根拠なく否定している。
規制には根拠が必要であるから、治験を禁止する
理由が明確でない限り、違憲である可能性がある。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
822 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 14:06:12 ID:zsjO5IMb
>>821
一度解禁したものを、再度規制し、違法薬物とするのであれば、
違法薬物であるという状況は解禁前となんら変わらない。
違法薬物を所持しているのであれば、取り締まりの対象と
なるだけであって、困難容易の問題ではない。

強いて挙げるなら、再規制に国民が同意するかどうかが問題。
しかし、規制すべき確たる事実(根拠)があり、かつ国民が規制を
求めるのであれば、正当な手続きを経た上で規制すべきだろう。

> 別に有効性は否定されてないと思うがどうか
治験の禁止は医療目的の研究の妨害でしかない。
医薬品として承認するかどうか以前の問題。
少なくとも、医療価値を認めてないからこそ、
このような法律があるのだろう。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
824 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 14:23:22 ID:zsjO5IMb
陶酔作用自体が苦痛や欝の軽減に役立つならば、
この作用は副作用とは言わない。患者が陶酔作用を
嫌う場合、例えば、他の薬と複合的に処方することで、
これを軽減できる可能性もあるが、そのような研究も
認められていない。

少なくとも、医療価値があるかどうかを判別するのが
治験なのだから、それを禁止しているのは、副作用の
危険性を懸念する以前の問題。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
827 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 16:30:32 ID:zsjO5IMb
>>826
> 一回解禁したものを所持違法にはできんだろ……
できない理由が不明。単純に規制すれば所持が違法になるだけ。
仮に再規制後の流通量が解禁前に比べて増加している可能性も
あるが、だから取り締まれないということにはならない。

ちなみに、違法薬物の流通量を把握することは極めて困難なため、
解禁前と再規制後でこれを比較することも難しい。

> それは医療利用の可能性がないからそうされたわけじゃない
例が適当ではない。以下参考。

麻薬及び向精神薬取締法27条(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん)
大麻取締法4条2項および3項(大麻製剤の施用、交付、施用を受けること )
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
830 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 17:48:38 ID:zsjO5IMb
>>829
> 人体実験について禁止されているのかどうかは、大麻取締法4条2項の文言からは判然としない
第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

以上のように明記されている。

> 人体実験の安全性が確認できれば、
安全かどうか確認するために治験を行う。

> どちらにしろ、現状において、大麻の安全性を確認できる治験は存在しない。
> これが重要なのであって、大麻の安全性を研究する手段が完備されているかどうかは
> 大麻取締法の合憲性とはまったく関係がない話である。
根拠なく、医療用途への使用を妨害する法律ならば、違憲である可能性がある。

> 大麻の危険性が多くの科学者により警告され、
なにをもって危険なのか、そして規制すべき根拠はなにか。
それを示さなければならない。

> 世界のすべての国で大麻が違法薬物とされ、
誤謬。

> 国連でも大麻の抑圧が求められ、
既成事実。

> そのうえ、大麻が安全であるという治験も存在していない以上、
治験は許可されていない。

> 大麻を違法とすることは、当然の判断である。
主観論(感想)。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
844 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 20:19:22 ID:zsjO5IMb
>>832
数多くある家庭内暴力事件のうち、加害者が
大麻を常習していただけかもしれない。
少なくとも、「疑いもある」としているだけで、
肝心の結論が示されていない。これだけでは、
相関関係すら見いだせない。ちなみにリンク切れ。

>>833
上記と同じく、大麻と事象の相関関係が見いだせない。

>>835
同上

>>836
同上


以上の事例は、精神病になりやすい人、つまり単発性の
精神病症状を呈しやすい人ほど大麻に手を出しやすく、
そこから大麻使用によっていっそう非感情性精神病に発展する
リスクが高まりやすいだけなのかも知れない。(>>838より引用)
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
846 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 21:09:07 ID:zsjO5IMb
>>845
「可能性」でもいけないね。

>人体実験と長期の観察を必要とする。
人体実験は許可されていない(大麻取締法4-2)。

>科学者の間の共通の認識となっているのである。
根拠のない主観(科学者は人体実験ができない)。

>大麻吸食の伝染による社会環境汚染の可能性が大きい
大麻吸食を社会環境汚染とする理由が不明。
「可能性」という抽象的なものが、当否の根拠となっている。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
850 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 21:17:48 ID:zsjO5IMb
>>849
反論になっていない。前段2行は修飾語。
最終行の一文については、>>845に根拠が
ないことを指摘したのであって、それに対し、
「根拠もありません」では会話が成立していない。
議論以前の問題といえよう。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
853 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 21:36:15 ID:zsjO5IMb
議論における反論というのは、理由が必要。
「それは違う」などと書き捨てるだけでは反論にならない。
つまり、なぜ、違うのか理由を説明しなければならない。

また、論点をずらして、反論してくるようでは、それは
詭弁にあたる。残念ながら詭弁を使う人と議論をすることは
できない。なぜなら、正論は暴論にはかなわないから。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その108【憎】
855 :朝まで名無しさん[]:2011/01/16(日) 22:01:25 ID:zsjO5IMb
反論に対して正当な根拠を示せばいいだけ。
提示した情報について何ら基礎知識を持ち合わせていないから、
根拠のある反論ができず、「こういうのもある」と書き捨てるだけになる。
既成事実を示したところで反論にはなりえない。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。