- 日の丸・君が代 総合スレ Part46
401 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 17:54:02 ID:zBMD1uks - 【広島県校長自殺事件】
当時の広島県教育委員会は、文部省から送り込まれた辰野裕一教育長(当時)の下、組合つぶしに 躍起になっていました。高校における国歌斉唱の実施に関しても、何が何でも組合に負けるなと、 教育委員会から校長に強い圧力がかけられていたのです。その中で、この校長は、差別を生まない 教育を実践してきた自分の学校で身分制の象徴である「君が代」を歌わせることに疑問を感じ、 「職員会議を説得できない」という報告を教育委員会に上げました。 すると、校長は教育委員会に呼び出され、閉ざされた部屋で大勢に取り囲まれて長時間、脅しと 利益誘導を織り交ぜた説得を受けることになりました。いったんは、「最後の瞬間まで教員の説得に つとめる」ことを約束させられて解放されました。しかし、卒業式当日の朝まだ暗いうち、教育委員会 の職員たちが車に分乗してその校長の自宅に押しかけ、たたき起こして「説得はどうなっているか」 と問い質し、出勤時間までつるし上げを続けました。それでも校長が折れないのを見て、電話で 報告しようと職員たちが校長の家を開けた5分間の間に、校長が首をつった、というのが真相です。 (西原博史 『教育基本法「改正」』 47−48頁)
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402 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 17:58:07 ID:zBMD1uks - 【アメリカでの判例】
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.html 以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。 情報提供は、藤森修一氏です。 ●1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、 自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されるこ とが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯する ものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人) ●1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決 「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」 ●1977年 マサチューセッツ州最高裁 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子ども を指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵 す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師 は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」 ●1977年 ニューヨーク連邦地裁 「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人 の自由である」 ●1989年 最高裁判決(国旗焼却事件) 「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではな い。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことに なる」 ●1989年 最高裁判決 上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけること も、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」 ●1990年 最高裁判決 「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国 旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
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410 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 18:27:05 ID:zBMD1uks - 「君が代」斉唱時不起立者の調査を─埼玉県戸田市
2006.06.23 Friday >どこにでもこの手のおバカさんはいるものだが、この伊藤良一教育長(埼玉県戸田市)はその中でもなかなかのスグレモノ。 >教員や生徒たちだけでは飽き足りず、保護者や来賓に対しても不起立者を調査すると言うのだ。 >若月秀夫教育長(東京都品川区)は2001年に、不起立の来賓は招待しないと表明。曰く、「結婚式でも(式のやり方に)従わない人は招待しない。」 >結婚式は参加・不参加は自由だが、学校行事は必須である。 >その必須行事を利用して思想・信条の自由を踏みにじってまで「日の丸・君が代」を強制するとは、一体何様なのか。 >もし私が来賓の立場なら、招待されないことを光栄に思う。 > 起立せぬ親と来賓調査 君が代 > 式典で徹底図る >埼玉県戸田市の伊藤良一教育長が今月十三日の市議会で、同市立小中学校の卒業式や入学式の君が代斉唱の >際に起立しない来賓や保護者について「はらわたが煮えくりかえる」と答弁、調査する方針を示していたことが分かった。 >伊藤教育長は十九日、本紙の取材に対しても起立しなかった来賓の氏名や人数を調査する意向をあらためて表明。 >起立の徹底を図ることを明らかにした。
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411 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 18:30:18 ID:zBMD1uks - ■教員以外にも「強制」が波及
>学校行事での君が代斉唱をめぐっては、東京都教委が校長の職務命令に違反して起立しなかったことなどを理由に、 >教職員延べ三百四十五人を戒告や減給などの懲戒処分にしている。権限の及ばない来賓や保護者に対しても、 >間接的に起立を強いる動きも出ている。東京都品川区では二〇〇一年、若月秀夫教育長らが君が代斉唱時に >起立しない来賓を今後招待しない方針を示し、波紋を広げた。 >区議会で若月氏は「結婚式でも(式のやり方に)従わない人は招待しない」と述べた。 >〇四年四月には、中野区立小学校の入学式で当時PTA会長だった男性が教職員の大量処分問題に触れ、「子供 >たちが内心の自由を傷つけられるような事態にならないことを願う」と発言。 >その後、PTA会長を辞任した男性は「発言を問題視した校長に辞表を書くよう迫られた」と主張し、東京弁護士会は >今年三月、人権侵害に当たるとして、当時の校長と副校長に警告書を出した。 >今春の都立高校の卒業式では、前任校に招待され、来賓席で起立しなかった教員が職務命令を受けていなかった >にもかかわらず、「公務員として不適切」とされ、都教委から厳重注意を受けた。 「東京新聞」2006年6月20日」
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417 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 19:12:01 ID:zBMD1uks - >>414
>例えば福岡君が代ピアノ伴奏訴訟の判決文などサヨクさんはグウのねも出ないでしょう。 http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk229a3.htm 「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟・最高裁判決に対する法学研究者声明 >反対意見が指摘するように、多数意見の論理を突き詰めれば、職務命令による、公務員の基本的人権に対する制約が ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >無制限に許されることになりかねない。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >だが、多数意見が引用する最高裁判例において、そのような論理が判示されたことは一度もない。 >他方、上告人も、「自分が気に入らない、あらゆる職務命令への服従を免除せよ」と主張していたわけではない。 >反対意見が述べるように、「ピアノ伴奏を命じる校長の職務命令によって達せられようとしている公共の利益の具体的な内容」を >明らかにした上で、「『上告人の思想・良心の自由』の保護の必要との間で、慎重な考量がなされ」ることを求めていたのである。 で、日本の最高裁判所は、↓こういう小学生並のバカな意見を巷(ちまた)に溢れさせることなるww ↓↓ >415 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2011/01/04(火) 18:34:50 ID:nhyv6Oiu >そもそも校務中の公務員には人権=自由はないというのは法学の常識です。
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420 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 19:42:36 ID:zBMD1uks - >>417続き
今回の【「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟・最高裁判決】のポイントは その最高裁の判決主旨の「屁理屈」がそのまま社会で通用するなら、 国家権力は、「全体(国民)への奉仕」という抽象的な「公共の利益」をお題目に、ありとあらゆる国民の人権を制限する事が可能になる ・・・という点だ。 例えば、中国人の人権活動家である劉暁波氏は中国国内において、なぜ非難され、公職から追放され、逮捕投獄されなければならなかったか? それは、中国という「全体の公共の利益」(国家秩序・国内法)に違反して彼が、私的な人権の拡張を主張したからである・・・という事になる。 少なくとも、その最高裁判決で、【国歌のピアノ伴奏拒否】という行為が、一体どれほど重大に【公共の利益】に違反する事柄であるか、 教育委員会や校長の職務命令(国歌のピアノ伴奏)が、憲法に認められている国民の自由の人権を著しく制限するほどに重大な【公共の利益】 と言えるか否か、・・・・こういう事の論理的、かつ現実的な説得力のある説明は一切欠落している。 これが日本を代表する裁判官の頭脳の程度なのである。 公務中の公務員に人権はない!!・・・などとアホなネットウヨが勇気づけられるわけである。(藁
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424 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 20:47:31 ID:zBMD1uks - >>423
>ならんがな。 >最高裁判例ひとつで。 昔は「天皇陛下のご命令である」の根拠不明の一言で、それに逆らう事だ誰にも出来なかった。 (逆らったら、ソレを懲罰するちゃとした別の法律が用意されていた。) いまは、行政官と裁判官が「公共の利益である」という根拠不明の一言で、だれもそれに逆らう事が できない。(ただし、それを懲罰するちゃんとした法律は今の所整備されていない) キミは、それはいくら何でも言い過ぎ、と思うなら、先の最高裁判決文を読んで、 「君が代のピアノ伴奏」が、一個人の思想的自由の権利を制限してでも、「公共の利益」として 不可欠な行為である、・・・・という点の説明(証明)をやってもらいたい。 (どうしてテープレコーダーの伴奏じゃ駄目なの?ww) 多分、キミも裁判所もそれは(論理的な説明)出来ないはずだ。できなければ「公共の利益」を盾に 行政権力が個人の人権もまた勝手に制限できないはずである。(藁 >それを決めるのが最高裁のお仕事。(81条) >君では無い。 ホウホウ、最高裁の判断は絶対だと? それなら、別にキミは初めからここで議論に参加する理由はないな。 中国国内では、政府や裁判所の【決定】を批判するインターネット上の書き込みはタブーだが 日本国内でもそれはタブーだよ、・・・とキミは言わなければならないな。(藁 >福岡の女教師などアホな教師のおかげでネットウヨクが皆笑顔なのは確かですな。 公務中の公務員に人権がない、という主張が裁判所に認められて良かったね。(藁
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430 :朝まで名無しさん[sage]:2011/01/04(火) 21:15:21 ID:zBMD1uks - >>426
>最高裁判事は国民審査により民主主義の元国民の審査をうけます。 >三権分立の論理もあり司法が暴走するという法の欠損は無いと思いますが。 >国民審査という民主主義の儀式を経ても最高裁は独裁だというならもはや >民主主義の否定でしかない。 ハイハイ、文科省検定済みの小中学校の教科書にはそんな風に書いてあるのでしょうねえ。 で、現実が教科書に書いてある通りになっている、と思い込んでいるのは小中学生まで でしょうねえ。高校生ぐらいになると、現実の世界がいろいろ見えてきて、「おや現実と 教科書に書いてあることは大分違うな?」と気づき始めるのですが、ネトウヨくんの認識は その前段階のレベルなんでしょうねえ。(藁 >書いてある通りです。説明の意味がありません。 ハイハイ、思考停止のまんまでつね。(藁 >最高裁の判断が最終判断である事は憲法81条に謳っていること。それを >否定するなら憲法改正が必要ですがサヨクさんは護憲派です。憲法改正を謳えないサヨクさんが >憲法否定するのですか?(81条) 憲法81条がそんなに大事で、どうして憲法13条(個人の諸権利)をそんなに無視するのでしょうねえ。 やっぱり日本人の人権は戦い取ったものではなく、GHQからの授かりものだから、そんなに人権意識 が希薄なのでしょうか?(藁 >最高裁の決定に反する事を論述するのは言論の自由です。誰も賛同しないだけで。 賛同しないのは、権威にやたらと弱いネトウヨ君達だけでしょ。(藁
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