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規制賛成 ◆sE7hxf.YmE
【内閣府調査】「漫画イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★37

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【内閣府調査】「漫画イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★37
778 :規制賛成 ◆sE7hxf.YmE []:2009/07/28(火) 00:16:23 ID:Vu0np0tI
>>682 壊れたさん ◆W0I6REF2IY
>18歳未満かどうかわかる写真ならいいけど、わからない場合もあるだろ

あえて繰り返すけど、
18歳未満かわからない場合、児童ポルノを所持している認識がない。
故意が無い。無罪。

>被疑者が故意にそれを所有してたかわからないのに、捜査側は逮捕できるとするなら

もちろん捜査側は、『被疑者に故意がある』と誤信することがあるだろう。逮捕される可能性はある。
しかし、逮捕される可能性があるのは、どんな犯罪についても同じこと。
問題視する方がどうかしている。

例えば、盗品等関与罪がわかりやすい。
これには盗品等であることの認識が必要。認識し得なかった場合は故意なし。無罪。
だが、捜査側は「認識しえた(故意があった)」と誤信すれば逮捕することも可能。

無知とは恐ろしいものだな。
そもそも、(たとえ無罪でも)逮捕される“可能性”を言い出すこと自体が、正確な推論を放棄している。

普通に物を友人から買ったとして、後日、警察が来て「あなた、盗品と知ってましたね」と言われて逮捕される“可能性”はあるだろうw
そんな“可能性”をもって「冤罪が大量に発生するという証明」とか言ってる時点でね…。これ以上は言わないがw
【内閣府調査】「漫画イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★37
786 :規制賛成 ◆sE7hxf.YmE []:2009/07/28(火) 00:47:33 ID:Vu0np0tI
>>779
>それを司法が客観的に、どうやって判断するの?

「行為者の(児ポを所持している)認識の有無(内心)」の判断方法でよいかな。
それは、行為者の行為の外形から判断される。
明らかに18歳未満の児童(二次性徴前等)が被写体の児ポを持っているのにも関わらず、
「いや、18歳未満かわからなかった」などと主張した場合、
その主張を容れて「故意なし」とするわけにはいかない。

また盗品等の例を使うならば、
明らかに盗品(鍵を壊した跡がある、名義が友人じゃない車等)を買ったのにも関わらず、
「いや、盗品とかわからなかった」などと主張した場合、
その主張を容れて「故意なし」とできないことと同じ。
他にも、後ろからナイフで刺しまくり殺したり、拳銃で人を撃ち殺したりしておいて、
「いや、殺すつもりは無かった」と殺意を否定した場合、殺人罪に問えないのは不合理。
そのため、故意は行為の外形から判断すると言うことになる。
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791 :規制賛成 ◆sE7hxf.YmE []:2009/07/28(火) 01:01:10 ID:Vu0np0tI
>>780
>濫用しない(かもしれない)じゃ駄目だろ

まぁあなたは「濫用するかもしれない」で、全ての規制に反対しててください。
あなたの論理だと、殺人罪にも反対しうるんだけどねw

>ああ、これも言っておこうか
論点広げ乙。しかも仮定を重ねてわけわからんな。

>児童の権利の保護を考えるなら、単純所持禁止は間違い
単純所持禁止・目的所持禁圧
 →刑罰の予告
  →ロリペドどもが児ポを自発的に消す
   →児童の権利保護(人格権保護)

>>782
>自民党案『みだりに所持禁止』

自分が児ポを所持しているという認識がないんだから、罪に問えないんだよ。
あと、逮捕と有罪を一緒にしてる時点で頭が悪い。

<例>
友人から物を買った
実は物は盗品だった
でもそんなことは全く知らなかった(→故意なし無罪)
でも盗品等有償譲受罪の逮捕の要件を満たす(100歩譲って満たすとしようw)
盗品等有償譲受罪に反対!冤罪の危険!

こんな糞みたいな論理を述べて平然としていられる人がいることにびっくりw
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798 :規制賛成 ◆sE7hxf.YmE []:2009/07/28(火) 01:34:54 ID:Vu0np0tI
>>793
>年齢確認をしたにも関わらず、罪の疑いをかけられている(残念ながら裁判まで行ったかはわからないが)
>こんな実態がある以上、知らなかったで済む可能性は低いと思うのだが?

まず、私は「18歳未満かわからなかった場合」の話をしていた。
二次性徴後である17歳と18歳の区別を付けるのはおよそ不可能。
とすれば、被疑者の「児童かわからなかった」という主張も通ると考えられる。
ただし、被疑者が被写体児童と現実に面識があり、実は17歳であることを知っていた場合が考えられる。
この場合は、「児童かわからなかった」という抗弁は成り立たず、故意ありということになるだろう。

で、AV関係者ってことは、児ポ製造罪の場合の話だと思われる。
情報が少なすぎるし事実関係が必ずしも明らかではないからコメントしようがない。
逮捕されたということは、AV関係者に未必にしろ故意があったと認められうる事情があったのだろう。

>>794
福島さんは、まだ審議すらされてない法案、しかも明らかに憲法に抵触する法案を勝手に妄想して、
それに対して勝手に批判を加えているだけ。
自公案も民主案も二次元規制は入ってない。
もし何年後かに二次元規制法案がでてきたとして、それが妄想通りだった時に批判を加えるべき。
まぁどう考えても、福島さんが妄想している法案、法律になることはないだろうがw
恐らく、写真と同程度の高精細な絵で、被害児童が特定されるものぐらいが二次元規制の限界だろう。
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805 :規制賛成 ◆sE7hxf.YmE []:2009/07/28(火) 02:15:04 ID:Vu0np0tI
>>801
詳しく「附則」を出してくれてありがとう。手間が省けるよ。

附則2条2項
    児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、
   この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
   その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

これをどう読んだら、法案に二次元規制が盛り込まれてると読めるのかね?
しかも、福島さんが言うような「二次元の架空人の年齢を想像しつつ規制する」という内容が。
俺には、「二次元」と「現実の児童の権利侵害」との関連性の調査研究→それに基づき規制するか否かを検討するとしか読めないがw
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929 :規制賛成 ◆sE7hxf.YmE []:2009/07/28(火) 23:29:16 ID:Vu0np0tI
>>898
とりあえず、単純所持に罰則が無いことは認めようか。法案をみりゃわかるんだから。
それとも、自分は宣言規定にすら反対する真性のロリペド野郎だと認めるんですか?

>だからそれは干渉されたくないから

「干渉」という言葉は、何らかの影響を与えるという意味。

>>857
>『自分が出てる児童ポルノに干渉されたくないから』って事か?

「児ポに干渉されたくない≒児ポに影響を与えられたくない」
という意味になるが、児ポに影響を与えると言う意味が不明。
児ポを性的目的で所持することによって、「児童」に影響を与えるのならわかるが。

>それに『みだりに』が意味ないなら自民党案の場合は遡及概念そのものがなくなってしまう訳だが
>遡及処罰出来なくていいのか

「みだりに所持」では罰則がない。処罰されない。←これを50回読んで
だから、「遡及“処罰”」とか何の関係もない。

あと、あなたには『みだりに』という言葉は難しいようだから、
常に『正当な理由無く』と読み替えることをオススメする。
そうすれば、『正当な理由無く』と遡及が何の関係もないことがわかるだろう。


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