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朝まで名無しさん
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】

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【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
638 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 21:55:28 ID:FUkArRDf
インターネットのあやしげな情報で右往左往しているようだが
現実の日本の研究者・実務家で大麻が安全なんていっている人はいないし
ましてや合法化しようなどという研究者・実務家はいない。

これが現実
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
645 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:11:35 ID:FUkArRDf
>>642

ここの解禁派は、英語もまともに読めないうえに、薬学的知識もないんだから
インターネットが普及したって外国の研究なんてわかるわけないやん
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
646 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:14:37 ID:FUkArRDf
結局、わからないものを自分に有利な情報だけを信じて
大麻を合法化しろって言っているだけでしょ
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
661 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:38:34 ID:FUkArRDf
武田邦彦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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武田 邦彦
生誕 1943年6月3日
職業 工学者 (中部大学)
表・話・編・歴

武田 邦彦 (たけだ くにひこ、1943年6月3日 - ) は東京都出身の工学者。専門は資源材料工学で、機能材料構造を研究テーマとしているが、一般的知名度を上げたのは、地球環境問題について定説と異なる独自の主張を展開したことによる。

武田は主張のコンセプトについて「科学者」「教育者」として「環境を科学から見る」[1]としているが、その主張は多くの批判を受けている。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
666 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:42:47 ID:FUkArRDf
さすがにチョコレートでは統合失調症にはならんだろ
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
668 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:43:27 ID:FUkArRDf
 (2)憲法一四条違反の主張の当否

この主張は、本法自体に不平等適用を容認する規定があるというのではなく、アルコール飲料や煙草などへの法規制との対比で本法の違憲性を問題とするものであるから、
憲法一四条違反の適法な主張とはいえないであろう(植村・六四頁参照)。

かりに法定立の場面における不平等が憲法一四条の問題となるとしても、

大麻の保健衛生、社会にもたらす危険が、アルコール飲料や煙草より大きくはないとの証明が明確になされないかぎり、本質的に平等なものを不平等に扱っていることにはならない。

ところで大麻とアルコール飲料または煙草とは、心身に及ぼす効果が異なるため、有害性の程度の比較それ自体に困難がともなうことは別論として、
アルコール飲料あるいは煙草が大麻より有害であるとしても、
有害物質に対する規制は、当該物質の摂取の歴史、社会的効用のある嗜好品としての社会生活への定着後、摂取の効果、取締りの難易、効果等の多面的検討のすえに行なわれるべき立法者の裁量範囲に属するものといえよう。
もっとも国民の保健・衛生の維持・向上といった観点からすると、立法作業において、これらの要因が決定的重要性をもつものでないことは明らかである。
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
673 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:45:56 ID:FUkArRDf
酒とは5000年以上の歴史があるんだから、
酒がどんなものかは、よくわかっている。

大麻とは違う
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
676 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:49:50 ID:FUkArRDf
多数決原理でも侵害できない権利も確かにあるけど、

大麻を禁止するかどうかは多数決の裁量の範囲内ですわな
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
681 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 22:53:28 ID:FUkArRDf
まあ、間違った情報かどうかは専門研究者の多数意見によるしかないな
【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その86【憎】
696 :朝まで名無しさん[sage]:2009/07/08(水) 23:03:01 ID:FUkArRDf
『注釈特別刑法(第八巻)』
第六章 罰則  二 大麻取締法の罰則の合憲性


 (1)憲法一三条違反の主張の当否

一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。

薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。

したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない。

しかも大麻の場合、比較的小量の摂取でも、視覚認識、時間感覚、距離感覚の変化、思考、感情の障害、被暗示性の増強、音感の鋭敏化等精神機能に障害が起こり得ること、
そのため自動車の運転が危険になること、さらに感受性の強い人の場合には、大量摂取の場合と同様の幻覚等を主とする急性中毒類似の症状が起こること等が科学者の間の共通の認識となっているのである。

さらに大麻吸食の伝染による社会環境汚染の可能性が大きいことからすれば、
国民の保健・衛生の向上といった観点から、大麻の所持等の行為に罰則をもってのぞんだからといって、憲法一三条に違反するとはいえない。


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