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朝まで名無しさん
ライブドア事件総合スレッドpart18

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ライブドア事件総合スレッドpart18
642 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 01:14:52 ID:ZM9yQFRY
>>641
俺はライブドアのことは聞いていない。
一般論として、有限責任組合は組合員の株または組合員の親会社の株を売買することは
違反になるのかどうか聞いているのだ。
ライブドア事件総合スレッドpart18
645 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 01:50:46 ID:ZM9yQFRY
>>634
法律オタクな野口氏がそんな簡単なところで法律を間違えるけないと思ったがやっぱり・・

> 2  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
> 一  他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
> 二  合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
> 三  吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
> 四  新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
> 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

吸収合併されるやつが、たまたま親会社(お爺さん会社)の株持ってたんじゃしょうがねぇ
だろうが。相当期間内に処分しときゃいいんだよね。
で、具体的に相当期間とは何日?何ヶ月?何年?

>>643
組合の連結範囲を定める基準が明確&意思決定を組合員が支配している=子会社に認定される??
言葉は正確に。法律あるいは基準のどこにかに「組合」という組織を「会社」とみなすという
言葉が具体的に書かれているのか?

下手な認定は裁判所こそが経験則に違反した判断をしたことになるぞ。
たとえド素人的認定が行われようとも、それをもって何でもかんでも金科玉条のごとく頼るのは
ほどほどにしとけよな。
事実認定には対世効がないのは常識だぜ。つまりは、認定された事実というのはそれだけの意味でしか
ない。つまり、社会に対する責任なんて最初から勘案されてない無責任なものだということだ。
悔しければ事実認定にきちんと対世効でも持たせてみろよ。できないくせに。
ライブドア事件総合スレッドpart18
646 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 02:05:48 ID:ZM9yQFRY
>>643
できるかできないかをまず聞いているんだが・・

それは置いておいても、組合が組合員の株式を取得・売買したらまず真っ先に疑われるのが
インサイダーだよな。しかし、ライブドア事件はインサイダーにはならなかったがなぜだ?
ということは、組合が組合員または関連会社の株式を売買してもインサイダーにはならない
ケースがちゃんとあるということじゃないか?
ライブドア事件総合スレッドpart18
648 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 02:42:08 ID:ZM9yQFRY
>>647
それ、親会社の定義--;
組合に対しての親会社というものが存在することはわかったが、組合が「会社等」に含まれている
からといって、即座に「(子)会社等」=「組合」ということを定義しているものではないぞ。

自動車教習所で「車両」と「車両等」について明確に分けるように習わなかった?「等」を
いいかげんに解釈していると筆記試験落ちるぞーww
ライブドア事件総合スレッドpart18
654 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 10:02:05 ID:ZM9yQFRY
>>653
おいおい、原始取得も「取得」じゃないか。
> ■会社法第135条
> 1.子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)
> を取得してはならない。

つまり、この時点で子会社とみなしていないということと、別の意味でインサイダーにならなかったん
じゃないか?
もし、投資事業組合の存在を「無効」というのなら単純に会社法に違反で告発するってことで
良かったんじゃないか?

http://www.azsa.or.jp/b_info/acn/200606/acn_200606_03.html
明確化された会計基準は納得するが、いずれにしたってライブドア事件(2006年1月16日)の後で明確化
されたところで、後出しじゃんけんに過ぎないし。刑事事件に後出しじゃんけんはいただけない。
↑あくまで罪刑法定主義原理主義者の立場から一般論として納得できないと言っているわけで。
ライブドア事件総合スレッドpart18
655 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 10:09:10 ID:ZM9yQFRY
>>650
「違法に設立されたと認定される」、なんてな、後出し認定で過去に向かって遡及適用かよ。

刑法の後付解釈なんでもありになっちゃうぞ。
ライブドアにかかわらず、刑法の適用全般に危機感を感じる。
ライブドア事件総合スレッドpart18
659 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 23:16:39 ID:ZM9yQFRY
>>658
> 証券取引法にGAAPに従えと明文化されている。
と言いつつ、判決文では当時の基準が明確ではなかったと事実認定していることと矛盾。
実際に企業会計基準委員会が基準案を発表したのが平成18年6月6日。

解釈的に、この点についてGAAPに従うのは平成18年6月6日以降、ということになる。
GAAPが施行規則などの法律だったらなおさら施行日が厳格に運用されるべきだがね。
GAAPは施行規則ですらない。
ライブドア事件総合スレッドpart18
661 :朝まで名無しさん[]:2008/11/18(火) 23:58:06 ID:ZM9yQFRY
>>653
ところで教えていただきたいんだが、投資事業組合が新株を取得した時点で発行した新株の代金は
LDかLD関連会社の資本取引に入ってるだろう?これだけでは売り上げを利益計上したとは言えない
よね。
投資事業組合が取得した新株をそのままの価格で売ったら利益ゼロだから、配当もゼロだよね。
利益計上の「利益」はどこから出て来たんだ?やっぱ新株を取得価格より高く売った差益じゃ
ないのか?差益も資本取引に入れるのか?
最終的にはこういった差益も資本取引に入れるんだろうが、一時的に関連会社の特別利益に計上
することは禁止されてるんだっけ?禁止されてないような気がする。


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