- 【内閣府調査】「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割★7
462 :朝まで名無しさん[sage]:2008/10/14(火) 02:15:36 ID:pNIoWAJ4 - じゃあこの2つの質問にきちんと回答してもらおうか。
1.性犯罪の被害や未遂に遭った子ども達の保護を 蔑ろにするわけには行かないだろう? 2.国会図書館がどうして自主対応に追われなければならない? また、法務省の等閑な対応にも納得できない。 ガイドラインも作れないような曖昧な定義で単純規制なんて 末恐ろしいだけじゃないか。 被写体とされた子どもの性的被害が記録され、生産された児童ポルノだからこそ 販売や頒布、公然陳列だけではなく単純所持の規制も図り 別の児童が性的被害に遭う可能性が増えるのを食い止めようとしている。 ここまでは理解できるけれども。 アイドルの写真集やDVD等、せいぜいエロティカレベルであって ポルノでさえないものや、児童が形骸化している、 創作物や成年が児童を演じるポルノに準じたものを 実際に被害児童が存在する、児童の性的被害の記録物である映像や画像と 同一の法を適用し同一の罪罰を適用するという 規制推進派や日本ユニセフの主張には疑問を感じざるを得ない。
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465 :395[sage]:2008/10/14(火) 14:25:39 ID:pNIoWAJ4 - >>449
場合分けした方が自然では?という意見は 性的同意年齢未満の場合はいかなる場合も禁止であることを踏まえてのもの。 性的同意年齢以上では、↓の2項目を例外事項として禁止する。 1)見做し成年や結婚を前提とした真摯な交際における記録 2)児童が自分の自由意志で双方合意を成立させた場合 >定義年齢 見做し成年とされても、20歳になるまでタバコや酒の購入が法律では認められないように その法律の保護法益に応じて適切な定義年齢がある。 児童福祉法等、この法では児童の定義を18歳未満とする等と注釈されているのも 国際法や児童の権利に関する条約に基づいたものだから。 日本に於ける刑法の性的同意年齢は どうして13歳未満なのか(ちなみに、かつては12歳を基準としていた)良く考えてから出直して。 >引き下げる必要は無い 引き下げ論ではないから反論になっていない。以上。 少なくとも、 「児童や児童ポルノの社会的通念におけるイメージから考えて、学校教育法の児童の定義の方が一般的」 という主張や、自分の意見に対する反論にはならない。 単純所持禁止の件といい、この件といい 「如何なる場合も禁ずる」という事がどういうことか理解していないだけじゃないのか? 反論が無いから論破したと勘違いしていたのじゃないかと思える位酷い。 呆れて閉口しただけの人もいただろうね、多分。
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466 :訂正orz[sage]:2008/10/14(火) 14:31:10 ID:pNIoWAJ4 - 誤:性的同意年齢以上では、↓の2項目を例外事項として禁止する。(以下略)
正:性的同意年齢以上では、↓2項目の例外を除き禁止する(以下略)
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467 :朝まで名無しさん[sage]:2008/10/14(火) 15:20:18 ID:pNIoWAJ4 - 誤送信につき訂正
その2 誤:日本に於ける〜13歳未満→正:日本に於ける〜満13歳
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