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朝まで名無しさん
未来から来た人
歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜

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歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜
487 :朝まで名無しさん[sage]:2006/11/21(火) 00:14:05 ID:5oXt8TXd
2007.1 再審開始決定
2007.1 検察側異議申立
2008.2 異議申立棄却
2008.2 検察側特別抗告
2009.4 特別抗告棄却、再審開始決定が確定
2009.7 再審における審理開始(公判前整理手続に付される)
2010.1 尾田信夫被告に懲役7年

歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜
489 :未来から来た人[sage]:2006/11/21(火) 00:23:05 ID:5oXt8TXd
2010.1 再審判決

放火は無罪である。
そうすると、本件犯行は、無期懲役に相当するが、犯行後の情状として、被告人は
本人の責める帰さない理由、すなわち誤判により確定死刑囚として非常に長い期間
拘置所の独房において拘置されていたのであって、本件犯行に見合うだけの十分な
制裁を受けていると考えられるし、被告人は罪を深く悔いているのであって、死刑
ほどでないにせよ被告人にとっては絶望の刑と言える無期懲役を科すのは相当では
ない。したがって、被告人には、無期懲役を酌量減軽をした上で、この場合に言い
渡しうる最短の刑である懲役7年に処するのが相当である。
歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜
491 :未来から来た人[sage]:2006/11/21(火) 00:26:20 ID:5oXt8TXd
被告人を懲役7年に処する

(略)
被告人がストーブを倒した事実はなく、放火の点に関し被告人は無罪である。
そうすると、本件犯行は、無期懲役に相当するが、犯行後の情状として、被告人は
本人の責めに帰さない理由、すなわち誤判により確定死刑囚として非常に長い期間
拘置所の独房において拘置されていたのであって、本件犯行に見合うだけの十分な
制裁を受けていると考えられるし、被告人は罪を深く悔いているのであって、死刑
ほどでないにせよ被告人にとっては絶望の刑と言える無期懲役を科すのは相当では
ない。したがって、被告人に対しては、無期懲役を酌量減軽をした上で、この場合
に言い 渡しうる最短の刑である懲役7年をもって臨むのが相当である。

歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜
492 :未来から来た人[sage]:2006/11/21(火) 00:31:01 ID:5oXt8TXd
>>409
尾田や奥西は90ぐらいまで生きるんじゃね?

犯行後の事情に極めて酌むべき点(本来無期のところを誤判により死刑囚として40年以上も拘置)
があるから無期をさらに酌量減軽されるのは確実だし、哀れな尾田を思った裁判長による温情判決
は十分期待できるので、7年もありえないことはないと思うぞ。
歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜
495 :朝まで名無しさん[sage]:2006/11/21(火) 00:55:58 ID:5oXt8TXd
>「無実を晴らす」という一念で長生きしている場合
弁護人が尾田に「あなたの人生の最終目標は放火の無実を晴らすことではない。
無実を晴らすのは当然だが、無実を晴らし、どこかのおばあさんと結婚し、ひっ
そりのんびりと余生を楽しみ、人として死ぬことだ」と諭せば人生への希望が溢
れてきて長生きするかも。


たしかに70年ごろは厳しかったようだな。
でもまあ7年や8年はないとしても白木裁判長みたいなタイプの裁判官でない限り、
尾田には温かい判決を出すと思う。15年とか。
で、比較的早く仮釈放→童貞脱出!

歴代死刑囚について語ろう〜縄九本目〜
503 :朝まで名無しさん[sage]:2006/11/21(火) 11:48:33 ID:5oXt8TXd
○則定政府委員 まず最初の、無期懲役刑を言い渡す場合に未決勾留日数の算入を行うことができるか
どうか、未決勾留日数の算入を言い渡すことができるかどうかという問題でございます。
この点につきましては、結論的にはできると考えておるわけでございます。刑法二十一条のいわゆる
裁量的な未決勾留日数の算入につきましては、今御指摘の判例もございますし、また上訴申し立て後の
いわゆる法定の未決勾留日数の算入につきましても、無期懲役刑でありましても本刑に通算されると
いうふうに解されると考えております。
ただ、無期懲役刑に処された者の未決勾留日数は、仮出獄の要件とされております十年には算入されない
と従来から解されておるわけでございまして、これは今言及されましたように、無期懲役が終生にわたる
懲役刑でございまして、定まった刑期がない。したがいまして、事柄の性質上、これに未決勾留日数を
算入するということは不可能であるというふうに解されておるわけでございます。
それではどうして無期懲役刑に今申しましたような未決勾留日数を算入するという、判決でも言い渡し
をするのかということになりますと、これは例えば、恩赦によりまして無期懲役刑から有期懲役刑に
減刑されました場合、この場合には未決勾留日数が通算されることになりますので、判決でそういう
言い渡しをすることも意味があるというふうに解しておるわけでございます。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/129/0080/12903250080001c.html?


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