- 【知ってた】東京のコロナ、28(土)だけで60人超陽性 今までは検査してなかったから増えなかっただけ
95 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 17:02:22.48 ID:hr47c3qk0 - >>57
完全を期すなら、ワクチン開発まで封鎖だろ。 ただ、 ワクチンの前段階で、消毒液の増産、マスクの増産、効果のある消毒法の普及等があるので、封鎖前と同じではないだろ。
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211 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 17:13:31.01 ID:hr47c3qk0 - >>93
日本の場合、「罰金50万円」であって、火炎放射器うんぬんじゃないからな。 「指定感染症」のままでも、「新型インフレンザ等感染症」に指定された場合であっても、同じ。 法律構成が少し変化するだけ。 1 新型インフレンザ特措法の適用の場合は以下。 → 「罰金50万円」(第77条第5号) 感染症法 第四十四条の四 1 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、 特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、 政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、 第二十八条及び第三十一条から第三十三条までの規定並びに第三十四条から第三十六条 まで、第十二章及び第十三章の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条まで の規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。 感染症法 第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、 消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、 当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、 又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 → 第5号
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247 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 17:18:52.31 ID:hr47c3qk0 - 211つづき
2 指定感染症の場合 → 罰金50万円(感染症法第77条第5号) (長いので、第77条は、「第33条」以下のみ読めば意味はわかる。 感染症法 第七条 1 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより 次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部 又は一部を準用する。 ↓ 感染症法第33条 ↓ 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 五 第二十七条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条 第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の 規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって 適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定 (これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び 第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、 第三十二条第一項若しくは 第三十三条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、 第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び 第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による 都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令 (第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
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326 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 17:26:32.94 ID:hr47c3qk0 - >>243
「72時間」という時間制限(感染症法第19条第4項)があるうえで、入院させることが 「できる」 だからね。 感染症法 第7条 1 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより 次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部 を準用する。 ↓ 第19条 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、 当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって 当該都道府県知事が適当と認めるもの)に 入院させることができる。 4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。
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380 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 17:32:34.62 ID:hr47c3qk0 - >>369
変異がなければな。
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422 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 17:39:26.11 ID:hr47c3qk0 - >>402
「72時間」だから。(感染症法第33条)。 違反の場合は、罰金50万円。(感染症法第77条第5号) 211,247のとおり。
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631 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 18:06:02.18 ID:hr47c3qk0 - 211 247 422 一部訂正(汗。大変失礼)
誤 「罰金50万円」 → 正 「刑事罰規程なし」 (理由 第14章の準用規程なし。)
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679 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 18:16:09.82 ID:hr47c3qk0 - 631補足
631で「刑事罰規程なし」と書いたが、これは、第14章が準用されていないというのが理由。 第14章が準用されていなくても、感染症法第33条自体は、準用されているので、当然、第77条は 準用されるという解釈に立てば、刑事罰規定あり、ということになる。 正確には、 感染症法のコンメンタールのようなものが入手できないので、悪いが不明。 (もうしわけない。)
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- オーバーシュート、ロックダウン… 専門用語なぜカタカナ語ばかり?🐺
69 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 22:51:02.42 ID:hr47c3qk0 - 俺自身、少し混乱してしまった点があるので、ここで、整理させてもらいたい。
1 指定感染症の場合(令和2年1月28日 政令11号) 感染症法 第七条 1 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより 次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を 準用する。 ↓ 罰則規定がまとまっている第14章が、準用されていないので、指定感染症の場合、罰則規定なし。 2 新型インフレンザ等感染症の場合 感染症法 第四十四条の四 1 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、 特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、 政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、 第二十八条及び第三十一条から第三十三条までの規定並びに第三十四条から第三十六条まで、 第十二章及び第十三章の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により 実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。 ↓ 新型インフレンザ等感染症の場合は、みなして適用するというもので、「準用する」ものではないので、 第14章がそのまま適用になると考えられるので、刑事罰規程があると考えられる。
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91 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 23:00:45.95 ID:hr47c3qk0 - 69つづき
69は、自信が無いので、あくまで、俺の個人的意見です。 新型インフレンザ等の場合も、第14章という規定が入っていない点を考えれば、刑事罰規程なし という解釈も可能で、 多くの人は、この点を考えて、刑事罰規程はないという点を指摘していると思う。 それが、正しい解釈かもしれない。 ただ、感染症法第44条の4第1項は、第33条の適用があるとしているので、 素直に読めば、第44条の4第1項 → 第77条第5号(罰金50万円以下) というようにも思える。
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114 :ソホスブビル(神奈川県) [JP][]:2020/03/28(土) 23:14:06.70 ID:hr47c3qk0 - >>102
意味するところが相当差があるんじゃないか? たとえば、「交通の遮断」は、日本の場合、72時間以内。(感染症法第33条) しかも、指定感染症の場合でも政令で定めれば準用できるし(感染症法第7条第1項) 新型インフレンザ等感染症の場合でも、政令で定めれば、適用できる。 (感染症法第44条の4第1項) 感染症法 第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、 消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、 当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、 又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
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