- 日テレ「カナダ在住でも日本人なら大麻禁止です!」
85 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US][]:2018/10/19(金) 16:32:02.68 ID:qO6VvLsq0 - >>71
サイパンは嗜好目的も含めてフル解禁したで ^^
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97 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US][]:2018/10/19(金) 16:35:34.74 ID:qO6VvLsq0 - >>88
秋刀魚の塩焼きは旨い!!!! もう一度食べたい!! この程度の依存性はあるw
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109 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US][]:2018/10/19(金) 16:38:26.13 ID:qO6VvLsq0 - >>101
どの法律でアウトなの? 日本の法律では大麻の吸引を違法とは定めて無いぞ
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160 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US][]:2018/10/19(金) 16:55:26.03 ID:qO6VvLsq0 - 大麻取締法 国外犯規定は、日本人、外国人(すべての者)に適応される。
Q:大麻取締法の国外犯で逮捕されますか? A:逮捕された人はいません。 1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、日本国外にて大麻の輸出入・ 栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、日本の法律による 処罰対象となった(※24条の8) 理論的には、日本国外で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、医療用大麻を 医師から処方されたカナダ人、所持が合法化されているワシントン州で大麻を 所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、コーヒーショップで大麻を譲り受けた オランダ人なども処罰の対象となる。 ※ 第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の 六及び前条の罪は、「※2 刑法第二条」 の例に従う。 ※2 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した「※3 すべての者」に適用する。 ※3 つまり、大麻取締法に違反した「全ての者」が大麻取締法の刑罰の対象になる。 と言う事は、世界の約1億4700万人の大麻使用者、世界の成人人口の約4%の人が、 日本の大麻取締法の処罰の対象となる。 オバマ大統領、ポールマッカートニー、シュワルツェネッガー、ローリングストーンズなども、 その対象で、当然、入国拒否、入国したら処罰されなければならない。 しかし、オバマ大統領は天皇陛下と面会し、一度入国拒否されたストーンズのコンサートは 安部首相御観覧。大麻密輸で逮捕されたポールマッカートニーは何度も来日。 このような「形骸無形」の大麻取締法に法の尊厳性は有るだろうか? 尊法精神は育つだろうか?
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171 :名無しさん@涙目です。(東京都) [US][]:2018/10/19(金) 16:59:36.62 ID:qO6VvLsq0 - >>163
捕まらない その該当国からの逮捕要請があって初めて逮捕できる 当然、犯人引き渡し条約が締結してなければ無意味
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