- 【籠城中の風呂カビ】アレオレ界の47歳児ヤモトポタクのSSを皆で考える【会計開示請求に脅えるフ1620号】
112 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ c632-7j45 [153.175.144.211])[sage]:2021/09/26(日) 10:50:00.39 ID:tjchaMer0 - >>100
無駄な時間いっぱいあるくせになw
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116 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ c632-7j45 [153.175.144.211])[sage]:2021/09/26(日) 10:57:59.31 ID:tjchaMer0 - >>110
ま〜た、お父ちゃんに泣き付くのかね? 今度は親族から刑事事件で逮捕されないようにって。 USP訴訟の1億はさすがに出せなかったけど、350万円くらいなら老後の生活資金から何とか出してもらえるかもしれないもんな。 老親の生活メチャクチャにして妹ティス激おこ案件だな(笑)
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123 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ c632-7j45 [153.175.144.211])[sage]:2021/09/26(日) 11:12:22.98 ID:tjchaMer0 - これから自業自得でかような困難に晒されるかもしれないここを見ているだろう破産者に現状認識の必要とアドバイス。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。 懲役刑のみで罰金刑は定められていないため、有罪判決を受けた場合は確実に懲役刑が科されるという意味では非常に重い罪だといえるでしょう。 前科や前歴がないからといって、必ずしも不起訴処分や執行猶予付き判決が得られるわけではありません。 とくに詐欺事件の場合、「被害額が高額」「犯行が組織的かつ悪質」「余罪が多数ある」などの事情によっては、初犯でも実刑判決が下されてしまいます。 示談では「ただ奪ったお金を返済すればいい」というものではありません。罪を犯したことを心から反省し、二度と罪を繰り返さないという再犯防止の意思を示すことが不可欠。 詐欺で相手からお金をだまし取ってしまったのであれば、真摯に謝罪したうえで、反省の意思や再犯防止の誓いを伝えて許しを請うようにしましょう。
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129 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ c632-7j45 [153.175.144.211])[sage]:2021/09/26(日) 11:22:54.66 ID:tjchaMer0 - 個人で350万円と金額が大きいので執行猶予を得るのも難しい。
相手に謝ることができない破産者にこれができるかな〜。 まずは本人が深く反省すること。反省の色が見られないと再犯のリスクがあり悪質性も高いと判断されるからです。 罪を速やかに認めて捜査に協力したり、被害者への反省の言葉を何度も口にしたりすると、反省の意思表示になるでしょう。 上辺だけ反省すれば済む話ではないため、被害者への謝罪や被害額の弁済といった行動も求められます。 具体的には、示談の成立が重要な鍵となります。真摯に謝罪をし、示談で被害者からの許すという意思を得られると、執行猶予の可能性が高まるでしょう。 罰金の納付と被害額の弁済は全く別の話なので、詐欺罪には罰金刑がないからといって被害額の弁済が不要というわけではありません。騙しとったお金は1円でも多く返済しなくてはなりません。 また、示談金と被害額はイコールではないため、弁済したら必ず示談になるという性質でもありません。騙しとった金銭だけでなく、精神的な苦痛に対する慰謝料なども含めた示談金を支払ったうえで、ようやく許してもらえるかどうかという話です。 ほかにも、身柄を解放した結果として再度罪を犯しては意味がないため、犯罪の再発防止策が用意されているか、身内が監護できるのかといった環境も非常に大切です。
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141 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ c632-7j45 [153.175.144.211])[sage]:2021/09/26(日) 11:33:31.05 ID:tjchaMer0 - 一方詐欺罪は立件も高度なので、
まずはM尾君は、キャンプファイアの規定とCF時に本人が約束した使用用途の明細を開示することだけを求めればよい。 叩けば埃が出るというか、ここでいい加減な収支報告や、その形式でも請求書がなかったり支払った記録がなかったり、万が一偽造の請求書など出てこようもんなら、そこで初めて詐欺被害の訴訟に切り替えればよい。 そして誰かさんみたいに脅しのつもりでSNSで動きを逐一発信することなどなく、USPのように水面下で粛々と進める。 今のところはM尾君はうまくやっているように見えるな(笑)
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