- 東方project界隈をヲチ Part.3
81 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:07:42.17 ID:VF8EXvi+ - 抜け駆け出願について
正確には冒認出願というが、これは権利者がその国において商標を出願していない隙を突いて、先に出願し権利を確保しようというものである。 日本は商標登録にあたっては【先願主義】を採用しているため先に出願すれば良い。(ただし第32条で先使用権の規定もある) この出願の悪質なところは、意図せず偶然に既存製品の商標を出願してしまった【のではない】というところだ。 元となる製品の意匠、名称は完全にコピーしているし、C2機関自体が艦これ以前から自衛隊を追っていることは古い同人誌からも容易にわかり、【かが進水式に参加した事実】から現在でも注目していることは明らかである。 本件の【SeaRAM】もかがの属するいずも型から搭載されており。そのいずも型は前述の動画にシルエットとして登場している。 そしてその動画内で【SeaRAMちゃん】が初御披露目される。 商品は2度に渡って販売しており、キャラクター初公開前に商標出願も済ませているあたり計画的である。 以上のことから本出願は万が一の偶然の一致などではなく、【事業者が対象を完全に把握した上で出願した】と言える。 本問題は他でも聞くことのある事例である。 例えば、中国で【クレヨンしんちゃん】の商標が先に登録されていてトラブルになった事例はご存知の方も多いだろう。(これは最終的に双葉社が権利を取り返している) 他には【笑笑】という居酒屋の名称がインドネシアで出願されてトラブルになったものもある。 今回のC2プレパラート社による行いは国内と海外の向きを逆にして行われたこれらと同列のものである。 国内で今回の物に近い事例では【面白い恋人】事件がある。 北海道の有名菓子【白い恋人】の【商標名称を完全に包含した商標】を吉本興業がパロディした商品で出願したが、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)で拒絶されている。(販売差し止め訴訟も行われ最終的に和解している)
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82 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:08:18.34 ID:VF8EXvi+ - 他に国内で聞かれ最も悪質なものでは【PPAP】の商標トラブルで話題になった【上田育弘氏】がある。(膨大な数の冒認商標出願を行っており、この者のために法律改正されたとまことしやかに言われる程である)
今回は先の項に示しように出願は却下されたが、特許庁が世の中すべての商品を把握しているわけではないため、可能性としては登録された未来もあり得た。 もし登録が通っていた場合はレイセオン社の出願が却下された可能性もあり、その場合は【先使用権】で登録無効を争うことになっただろう。 実際、もしC2プレパラートが登録に成功していた場合、レイセオンが却下される可能性は次の項で紹介するように十分あり得た事態である。 本問題では特許庁が拒絶査定を出したためレイセオン社に商標的不利益はないものの、指定国追加や出願などで余計な負担を強いられたのは事実であり、 【わかっていながら出願した】という点で一片も擁護することはできない。
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83 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:09:00.09 ID:VF8EXvi+ - 抜け駆け出願について
正確には冒認出願というが、これは権利者がその国において商標を出願していない隙を突いて、先に出願し権利を確保しようというものである。 日本は商標登録にあたっては【先願主義】を採用しているため先に出願すれば良い。(ただし第32条で先使用権の規定もある) この出願の悪質なところは、意図せず偶然に既存製品の商標を出願してしまった【のではない】というところだ。 元となる製品の意匠、名称は完全にコピーしているし、C2機関自体が艦これ以前から自衛隊を追っていることは古い同人誌からも容易にわかり、【かが進水式に参加した事実】から現在でも注目していることは明らかである。 本件の【SeaRAM】もかがの属するいずも型から搭載されており。そのいずも型は前述の動画にシルエットとして登場している。 そしてその動画内で【SeaRAMちゃん】が初御披露目される。 商品は2度に渡って販売しており、キャラクター初公開前に商標出願も済ませているあたり計画的である。 以上のことから本出願は万が一の偶然の一致などではなく、【事業者が対象を完全に把握した上で出願した】と言える。 本問題は他でも聞くことのある事例である。 例えば、中国で【クレヨンしんちゃん】の商標が先に登録されていてトラブルになった事例はご存知の方も多いだろう。(これは最終的に双葉社が権利を取り返している) 他には【笑笑】という居酒屋の名称がインドネシアで出願されてトラブルになったものもある。 今回のC2プレパラート社による行いは国内と海外の向きを逆にして行われたこれらと同列のものである。 国内で今回の物に近い事例では【面白い恋人】事件がある。 北海道の有名菓子【白い恋人】の【商標名称を完全に包含した商標】を吉本興業がパロディした商品で出願したが、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)で拒絶されている。(販売差し止め訴訟も行われ最終的に和解している)
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84 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:09:20.55 ID:VF8EXvi+ - 他に国内で聞かれ最も悪質なものでは【PPAP】の商標トラブルで話題になった【上田育弘氏】がある。(膨大な数の冒認商標出願を行っており、この者のために法律改正されたとまことしやかに言われる程である)
今回は先の項に示しように出願は却下されたが、特許庁が世の中すべての商品を把握しているわけではないため、可能性としては登録された未来もあり得た。 もし登録が通っていた場合はレイセオン社の出願が却下された可能性もあり、その場合は【先使用権】で登録無効を争うことになっただろう。 実際、もしC2プレパラートが登録に成功していた場合、レイセオンが却下される可能性は次の項で紹介するように十分あり得た事態である。 本問題では特許庁が拒絶査定を出したためレイセオン社に商標的不利益はないものの、指定国追加や出願などで余計な負担を強いられたのは事実であり、 【わかっていながら出願した】という点で一片も擁護することはできない。
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85 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:11:21.15 ID:VF8EXvi+ - 愛知江ち
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86 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:11:37.81 ID:VF8EXvi+ - 許諾事例
今回と同じような拒絶案件で許諾を得られた事例がある。 それはかの有名な【iPhone】の商標だ。 これは米アップル社製造のスマートフォン端末であるiPhoneを日本に展開するにあたって商標を申請したが、類似商標があるということで却下されたというものだ。 日本においてはインターホン製造のアイホン株式会社が、1955年に【アイホン】、1969年に【AIPHONE】を登録しており、(アイホンは後に社名にもなった) これらの商標があるためにアップル社の商標が拒絶された。 しかし製品名称を変えるわけには行かないアップル社は次のような交渉を行って商標の使用に漕ぎ着けている。 それは権利者であるアイホン社に【iPhone】の商標を取得してもらい、(これは権利元の申請であるため類似でも拒絶されない) その商標を使用料を支払うことでアップル社が利用するというわけだ。 これによってアップル社は日本国内においても【iPhone】の名称が使えることとなった。 iPhoneの箱や紹介パンフレットをお持ちの方は注意書きをよくご覧いただけば次の一文が記載されていることを確認できるだろう。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 アイホン社のプレスにも以下のようにある https://www.aiphone.co.jp/ https://www.aiphone.co.jp/ir/docs/pdf/disclosure/2008/20080324_2.pdf このたび、両社は、日本国内においては弊社がApple社に使用許諾を、日本以外の地域においては両社の商標が共存することで友好的な合意に至りました。 アイホンは海外展開もしており、導入事例ではホワイトハウスでの採用例もあるようだ。
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87 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:12:16.76 ID:VF8EXvi+ - 本問題においてC2機関が本来取るべきだった行動は以上のようなものだと言えるだろう。
拒絶理由の中で特許庁が求めている【レイセオン社の許諾】とはこのような事例を念頭に置いたものと考えられる。 え?レイセオンが【しーらむちゃん】申請するの? ちなみにPS Vita用ソフト『艦これ改』は角川ゲームスの発売だが、恐らくは上記のiPhoneと同じ理由でDMM.comラボ(当時)が商標登録して角川ゲームスに商標の使用を許諾する形を取っていた。 艦これ改関連で説明されている通り商品自体は既にロットアップし、ダウンロード販売も打ち切られているが「艦これ改」の商標は今なおDMMから分社されたEXNOAが保有している。 拒絶査定が確定した場合 2019年10月に海上自衛隊が主催した横須賀フリートウィークで販売した「しーらむちゃん」のグッズ各種は当然に「権利侵害物品」の謗りを免れなくなる。 レイセオン側がC2プレパラート相手にアクションを起こすかは不透明だが、そうなった場合は艦王をイベント出入り業者として招き入れた海上自衛隊内部の謙属も「出入り業者が権利侵害物品を売りさばいた」と言う結構な不祥事で責任を問われることになりかねないのではないか? 商標出願の最終結果 最終期限は2021年6月6日でその後特許庁の情報が更新され次第確定。 それに先立つ形で2021年3月23日、本家SeaRAMの出願が【存続-登録-継続】となり正式に登録商標となった。
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88 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:12:57.42 ID:VF8EXvi+ - (株)C2プレパラートの商標出願却下確定後の展開と注意事項
はじめに 著作権法と商標法はまったく別物です。 C2プレパラートは同人誌を作るノリでやった何気ないことかもしれませんが、非常に大きな問題ですので注意しましょう。 商標権の効力(特許庁ウェブサイト) 著作権法は親告罪ですが、商標法は非親告罪です。 立件の可能性 商標を持つレイセオン・テクノロジーズ(旧レイセオン)と、日本代理店である伊藤忠アビエーションが、C2プレパラートの責任を追及する可能性は0ではありませんが、日本で商標が認められたのは2021年2月です。 出願時点の2019年12月時点で判断したとしても、2019年10月に行った販売行為を咎めることは「法の不遡及」(法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されない)により難しいでしょう。 C2プレパラートは「しーらむちゃん」グッズを売れません 「しーらむちゃん」がSeaRAMをパクッたパチモンと確定したのですから、当然「しーらむちゃん」グッズを今後売ることはできません。 万が一、「しーらむちゃん」グッズを再び売るようなことがあった場合は、速やかに関係機関に通報しましょう。 前述のとおり、商標権は非親告罪なので、通報するのは著作権とは違い権利者でなくても構いません。 実際に立件するべきかどうかは警察や特許庁など捜査機関が判断してくれますので、粛々と情報を提供するだけで良いのです。 侵害が認められた場合は商標侵害罪(商標法第78条)が適用され処罰されます。 不審なものを見つけた場合や、実際に購入してしまった場合、速やかに関係機関に相談しましょう。 独立行政法人 国民生活センター 模倣品や海賊版などを見つけたら http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_14.html 特許庁 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 https://www.jpo.go.jp/support/ipr/ その他、お近くの警察署、各都道府県のサイバー警察でも相談を受け付けています。
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89 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:13:58.82 ID:VF8EXvi+ - 「しーらむちゃん」グッズをオークションで売るのは危険です
「しーらむちゃん」グッズをオークションなどで売る行為も危険行為となります。 パチモン商品を個人間で取引することになるため、厳密にいうと商標違反となります。 ただし、他の知能犯と同じく故意・未必の故意のどちらかでない限り、罪にはなりません。 少なくともこの文章を読んだ方は、「問題がある」とわかっているわけで、故意となりかねないので気を付けましょう。
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90 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:14:24.77 ID:VF8EXvi+ - 海賊版商品販売実績リスト
本件海賊版商品の販売実績は以下の通り - https://twitter.com/aoshimaP/status/1186983664501972992 https://twitter.com/tamayasora5883/status/1194761655328002050 https://twitter.com/Hi_ye/status/1180860434141761536 https://twitter.com/2siv1vLL7JxHe99/status/1180790267395203072 https://twitter.com/N3985Q/status/1180739701226917888 https://twitter.com/numarinko_01/status/1180670668368531456 https://twitter.com/R1papa/status/1180633925623828481 https://twitter.com/sadaharu2014/status/1180425421189369856 https://twitter.com/riverumegane/status/1180410573525118976 https://twitter.com/hiiragi_0_4/status/1180387400549224448 https://twitter.com/KC__kanon/status/1180342878574239746 https://twitter.com/Lucasi9/status/1180284613786161152 https://twitter.com/nandemo_arima/status/1181902221291556864 https://twitter.com/EXY10_SERA/status/1180837882258284545 https://twitter.com/tanichan_numazu/status/1199935660196388864 https://twitter.com/Lcain16049247/status/1180792777002536961 https://twitter.com/tukimizake62/status/1180783387042123776 https://twitter.com/ze_ro_na_na/status/1180499510109208576 https://twitter.com/yasubesyan/status/1180796180994785286 https://twitter.com/Asg151CM/status/1188018919853842432 https://twitter.com/kusakaiza/status/1186665332464734209 https://twitter.com/Vanilla4122/status/1185512340189396992 この他多数 商品の販売は【2度】に渡って行われている。 1回目はフリートウィーク、2回目は呉イベントである。 これまで事情説明・商品回収などは【もろちん】行われていない。 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
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91 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![]:2021/06/13(日) 16:15:03.07 ID:VF8EXvi+ - 許諾事例
今回と同じような拒絶案件で許諾を得られた事例がある。 それはかの有名な【iPhone】の商標だ。 これは米アップル社製造のスマートフォン端末であるiPhoneを日本に展開するにあたって商標を申請したが、類似商標があるということで却下されたというものだ。 日本においてはインターホン製造のアイホン株式会社が、1955年に【アイホン】、1969年に【AIPHONE】を登録しており、(アイホンは後に社名にもなった) これらの商標があるためにアップル社の商標が拒絶された。 しかし製品名称を変えるわけには行かないアップル社は次のような交渉を行って商標の使用に漕ぎ着けている。 それは権利者であるアイホン社に【iPhone】の商標を取得してもらい、(これは権利元の申請であるため類似でも拒絶されない) その商標を使用料を支払うことでアップル社が利用するというわけだ。 これによってアップル社は日本国内においても【iPhone】の名称が使えることとなった。 iPhoneの箱や紹介パンフレットをお持ちの方は注意書きをよくご覧いただけば次の一文が記載されていることを確認できるだろう。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 アイホン社のプレスにも以下のようにある https://www.aiphone.co.jp/ https://www.aiphone.co.jp/ir/docs/pdf/disclosure/2008/20080324_2.pdf このたび、両社は、日本国内においては弊社がApple社に使用許諾を、日本以外の地域においては両社の商標が共存することで友好的な合意に至りました。 アイホンは海外展開もしており、導入事例ではホワイトハウスでの採用例もあるようだ。
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